現在三ヶ月間の失業保険の給付制限期間中(7/18まで)なのですが、今週から3ヶ月契約で派遣のアルバイトをはじめました。
ハローワークの受給資格者のしおりを見たところ、「就職とは、契約期間
が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務、又は雇用保険の被保険者となる場合です。」
とあるのですがこの派遣のアルバイトが、週5日で1日9時間の就労なので就職に当たり、再就職手当ての受給資格に該当するのではないかと思い、再就職手当ての頁を見たところ受給要件の1つめに「新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。」と書かれていました。
これは、この三ヶ月契約の派遣のアルバイトでは就職ということにならないという事でしょうか。つまりこの場合何も手当てはもらえず、次回認定日にこのアルバイトの申告をすると収入があるため失業保険の給付が先延ばしになるだけということでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、しおりを見てもよくわからず、教えていただけないでしょうか。
また、現在起業を計画しておりそのためすぐに動けるようにアルバイトをしつつ計画を練りたく通常の就職活動に踏み込めないでいます。まだ計画段階で行動に移せてはいないのですが、この場合も認定日に報告した方が良いのでしょうか。
合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ハローワークの受給資格者のしおりを見たところ、「就職とは、契約期間
が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務、又は雇用保険の被保険者となる場合です。」
とあるのですがこの派遣のアルバイトが、週5日で1日9時間の就労なので就職に当たり、再就職手当ての受給資格に該当するのではないかと思い、再就職手当ての頁を見たところ受給要件の1つめに「新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。」と書かれていました。
これは、この三ヶ月契約の派遣のアルバイトでは就職ということにならないという事でしょうか。つまりこの場合何も手当てはもらえず、次回認定日にこのアルバイトの申告をすると収入があるため失業保険の給付が先延ばしになるだけということでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、しおりを見てもよくわからず、教えていただけないでしょうか。
また、現在起業を計画しておりそのためすぐに動けるようにアルバイトをしつつ計画を練りたく通常の就職活動に踏み込めないでいます。まだ計画段階で行動に移せてはいないのですが、この場合も認定日に報告した方が良いのでしょうか。
合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
再就職手当の申請対象とならない場合、就業手当の申請対象となるかもしれません。
再就職手当と就業手当との違いは「1年を超えて継続雇用される見込があること」という支給要件がないことで、あとは再就職手当支給要件とほぼ同じですので、他の要件を満たしていれば就業手当の申請をすることができます。
支給額は「基本手当日額の3割」です。
door0516さん
再就職手当と就業手当との違いは「1年を超えて継続雇用される見込があること」という支給要件がないことで、あとは再就職手当支給要件とほぼ同じですので、他の要件を満たしていれば就業手当の申請をすることができます。
支給額は「基本手当日額の3割」です。
door0516さん
失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
会社を辞めて、ある事業をやろうかと失業保険の手続きをせずに、個人事業者として税務署に届け出しました。その後で、失業保険の基本手当ての他に就業手当てというものがあることに気づきました(再就職できたときの基本手当ての未払い分みたいなものですが)。計算してみると、それが約100万円以上にもなることがわかりました。これの受給資格は会社をやめてから一年間で、それを過ぎると無効になるそうです。事業者には雇用保険は適用されないので、いっそのこと廃業しようかと考えるようになりました。今の仕事もお客はいますし、先のこともあるので実質上の廃業をするつもりはないのですが。。もし廃業したらどんな困ることが想像できるか教えて下さい。
職安に求職の登録をしないまま就業(起業)しちゃっているんですから、すでに資格がないですよ。
いったん資格があることを認定された後に起業しなきゃ。
いったん資格があることを認定された後に起業しなきゃ。
失業保険の認定日スケジュールについて:他の回答等も参考にさせて頂いたのですが、イマイチ理解出来なかったので、なるべく詳しいスケジュールについてご教示お願いします。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
失業給付は最初と最後は端数の日数になりますから90日の場合は4回の支給日になります。(○日+28日+28日+○日=90日のように)
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
主人は、「人に使われたら負け」というこのカテの投稿を信じて、個人で商売を始めたのですが、
開業当初は、主人の会社の同僚の方が利用してくれてよかったのですが。。。今は、さっぱりで。
手持ちの資金が、どんどん減っていって不安で仕方ありません。
会社勤めしていた頃は、主人の会社は、預金を取り崩して維持しているような会社でしたので、
今流行している言葉が当てはまるような、ブラック企業でしたが、少なくとも、毎月、給料という収入が入ってきていましたが、商売をやっている今は、毎月仕入れや維持費に出ていくだけで、毎月の生活費すら出ません。
私がパート勤めをしている少ない収入と、サラリーマン時代の主人の預金を取り崩して生活しています。
正直、こんなハズじゃなかったという思いです。
主人がサラリーマン時代につくったクレジットカードでの借入れの返済資金が要りますので、廃業しようにも、廃業できないような状態です。
開業して1年も経たないような主人の商売にお金を貸してくれる金融機関もありません。
知り合いの零細の株式会社の社長が言っていた「私たちは、体だけが資本。体がコケたら、会社も何も全部何もかもコケるし、労働者のように失業保険や、未払賃金の立替制度もない。」と言っていたのは、その時は嘘だとしか、思っていませんでしたが、真実だとうことが身を持ってわかりました。
自己破産して、廃業したいのですが、主人にその気はなく、どうすれば、いいのでしょうか。
開業当初は、主人の会社の同僚の方が利用してくれてよかったのですが。。。今は、さっぱりで。
手持ちの資金が、どんどん減っていって不安で仕方ありません。
会社勤めしていた頃は、主人の会社は、預金を取り崩して維持しているような会社でしたので、
今流行している言葉が当てはまるような、ブラック企業でしたが、少なくとも、毎月、給料という収入が入ってきていましたが、商売をやっている今は、毎月仕入れや維持費に出ていくだけで、毎月の生活費すら出ません。
私がパート勤めをしている少ない収入と、サラリーマン時代の主人の預金を取り崩して生活しています。
正直、こんなハズじゃなかったという思いです。
主人がサラリーマン時代につくったクレジットカードでの借入れの返済資金が要りますので、廃業しようにも、廃業できないような状態です。
開業して1年も経たないような主人の商売にお金を貸してくれる金融機関もありません。
知り合いの零細の株式会社の社長が言っていた「私たちは、体だけが資本。体がコケたら、会社も何も全部何もかもコケるし、労働者のように失業保険や、未払賃金の立替制度もない。」と言っていたのは、その時は嘘だとしか、思っていませんでしたが、真実だとうことが身を持ってわかりました。
自己破産して、廃業したいのですが、主人にその気はなく、どうすれば、いいのでしょうか。
商売して、知り合いの利用をアテにはじめからしているような計画の人は、
ダメですよね。
たとえば、保険の営業とか、異常に家族や親戚ばかりが保険だらけになったりとか。
知り合いが一人もいなくても、成功するような内容じゃないと。
親戚も親も、皆個人商売で、サラリーマンが一人もいないような
環境で育ちましたが、逆に、子供の頃から商売の大変さというのを
ずっとみて育ったので、自分はサラリーマンになりたいとずっと思ってました。
そんなもんですよ。
他人に使われたら負け・・・っていう言葉を言う人ってのは、
逆に他人に使われるのがとても苦手なんですよ。
または組織に属するのが苦手な人も多いです。
だから、自分で起業する。
商売センスってのはとても大切だと思うし、
ついでに、やっぱりサラリーマンとちがって、すごく波があるし、
良いアイデアで儲かっていても、それをみた大手が巨大な投資ができるので、
もっと良いものにして近所に同じものをたててきたりして、邪魔してきてつぶされるとか。
いろいろあります。
商売がうまくいっている人たちだって、そうなるまでに
何十年もかけて借金をかえしていたとか、いろいろある。
誰だって、不安な道のりですよ。
失敗しても誰にも文句いわれないかわり、全部自分にのしかかるのが
個人商売ですから。
時代もあると思うのですね。
今の時期、個人商店的なものが儲かるのか?
大手だけのほうが良いのか?とか。
大手ですら、縮小している商売もあるし・・
ただ、資金源が個人と違うからもっているだけの場合もあるし。
そういったリスクを考えているのが普通であり、
単に、他人に使われたくない・・・というだけではじめても、
借金をつくるだけで終わる場合だってある。
ならば、そのリスクを抑えるようなやり方はないか?とか、
その先、その先を考えてないと、あっという間に資金なんてなくなると思うし。
当然といっちゃ当然の結果がでているだけで、
べつに開業してから、ぎゃーぎゃーさわぐものでもないような気がします。
ただ、根性、根性でやり続けないほうがいい時もある。
儲かる時に稼ぐだけ稼ぐかわりに、儲からないときもあるので、
有頂天になってなり金的にならないことが大切。
で、もうからなくなったら、借金ができる前に、さあ~っと
やめてしまう方法だって、それは戦略といっちゃ戦略になる場合もあり。
けして、看板を守る為に○十年・・・なんていう考え方が正しいとは思えない。
ダメですよね。
たとえば、保険の営業とか、異常に家族や親戚ばかりが保険だらけになったりとか。
知り合いが一人もいなくても、成功するような内容じゃないと。
親戚も親も、皆個人商売で、サラリーマンが一人もいないような
環境で育ちましたが、逆に、子供の頃から商売の大変さというのを
ずっとみて育ったので、自分はサラリーマンになりたいとずっと思ってました。
そんなもんですよ。
他人に使われたら負け・・・っていう言葉を言う人ってのは、
逆に他人に使われるのがとても苦手なんですよ。
または組織に属するのが苦手な人も多いです。
だから、自分で起業する。
商売センスってのはとても大切だと思うし、
ついでに、やっぱりサラリーマンとちがって、すごく波があるし、
良いアイデアで儲かっていても、それをみた大手が巨大な投資ができるので、
もっと良いものにして近所に同じものをたててきたりして、邪魔してきてつぶされるとか。
いろいろあります。
商売がうまくいっている人たちだって、そうなるまでに
何十年もかけて借金をかえしていたとか、いろいろある。
誰だって、不安な道のりですよ。
失敗しても誰にも文句いわれないかわり、全部自分にのしかかるのが
個人商売ですから。
時代もあると思うのですね。
今の時期、個人商店的なものが儲かるのか?
大手だけのほうが良いのか?とか。
大手ですら、縮小している商売もあるし・・
ただ、資金源が個人と違うからもっているだけの場合もあるし。
そういったリスクを考えているのが普通であり、
単に、他人に使われたくない・・・というだけではじめても、
借金をつくるだけで終わる場合だってある。
ならば、そのリスクを抑えるようなやり方はないか?とか、
その先、その先を考えてないと、あっという間に資金なんてなくなると思うし。
当然といっちゃ当然の結果がでているだけで、
べつに開業してから、ぎゃーぎゃーさわぐものでもないような気がします。
ただ、根性、根性でやり続けないほうがいい時もある。
儲かる時に稼ぐだけ稼ぐかわりに、儲からないときもあるので、
有頂天になってなり金的にならないことが大切。
で、もうからなくなったら、借金ができる前に、さあ~っと
やめてしまう方法だって、それは戦略といっちゃ戦略になる場合もあり。
けして、看板を守る為に○十年・・・なんていう考え方が正しいとは思えない。
試用期間について
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
解雇しない理由ですが、2つ考えられます。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
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