自己都合退職による失業保険の給付制限について。
自己都合で会社を退職しますが数年前に事業所(名古屋)が閉鎖
されてしまい自分は客先常駐(静岡)のため事業所(東京)を変更されたまま
その客先で今まで働いていました。

閉鎖される前の事業所があったときにはいずれは名古屋に戻れるという
ことで働いていましたが閉鎖された今では次の働き先は東京になってしまうということ
でした。
そのため自己都合で退職するのですが失業保険の給付制限は解除されるのでしょうか?
転勤による自己都合退職は給付制限の期日が解除されると調べてわかりましたが
自分の場合は2年という月日が流れていますのどうなるのかと思いました。
就職時の面接ではもともと名古屋で働きたいとうことは意思表示していました。

どなたか教えてください。
以上よろしくお願いします。
辞める理由は故郷に帰ることができないという理由になりますね。
それは転勤拒否と同じ理由になると思います。したがって自己都合退職ということになって給付制限は解除になりません。
「補足」
名古屋で仕事をしたいけど事業所が閉鎖になって東京勤務になるので行きたくないので退職するわけでしょう。
転勤拒否と同じではないでしょうか。
面接のときに転勤はないと言っていても事業所が閉鎖になって近くに事業所がなければ転勤もやむをえないでしょう。
面接のときと話が違うなんてことはよくある話で、労働条件が大きく変わることなら問題ですが勤務場所がかわるのです。
会社としても状況が変わったのですから、あなたを意地悪をして東京に行かせるのではないでしょうから仕方がないのではありませんか。
「追記」
あなたがおっしゃりたいのは給付制限がない「特定理由離職者」にならないかと言うことでしょうが、適用項目を見て該当しそうなものは、あなたに家庭があって、東京に行くことにより別居をしなければならない理由があれば適用される可能性があります。
「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と言う項目です。
契約社員で、3年働いて辞めました。
その時の失業手当について。

私は先日、契約社員として丸3年働き、満期終了で退職となりました。
3年を超える更新はないという条件は、契約の段階で告げられ、私も納得の上で採用です。

退職後、次が決まらず就活中なのですが、この場合、失業保険は7日待機後すぐに貰えるのか、3ヶ月を待たなければならないのか、どちらでしょうか?離職票がまだ手元にないので、申請にも行けない状態なので、こちらで質問させていただきます。
送られてくる離職票に退職理由が書いてありますので
申請に行く前にはわかると思いますが、
おそらく自己都合退職となっていると思います。
会社都合の場合は倒産や業績不振などでやむなく解雇に
なるケースで適用されます。
契約更新がなされなかった事自体は会社の都合ですが
事前に説明があって納得された時点で退職に関しても
納得されているという解釈で、自己都合になると思います。

なので7日待機後、給付制限3ヶ月が発生すると思います。
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
一言で言ってしまえば、
所得税法と健康保険法の考え方が根本的に違うからということなのですが…

雇用保険というのは、「保険」という名が示すように危険に対する備えであり、
失業という危険に対して
労働者が相互扶助の精神により費用を出し合って積み立てているものと考えられます。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)の給付は、
あくまでもこの積み立ての取り崩しであり、
自分の銀行預金から引き出したお金に所得税がかからないのと同様、
所得税法に規定する「所得」には当たらないと考えられることから非課税と定められています。

一方、健康保険の被扶養者とは、本来は「年収130万円未満」などという規定はなく、
正しくは「主に被保険者(夫など)によって生計を維持されている者」としか定められていません。
ただ、これではあまりにも分かり難く保険者によって判断が違ってくるので、
一応の目安として通達によって示されたのが「年収130万円未満」に過ぎないのです。

つまり根本的な考え方として、健康保険の被扶養者とは、
夫などの収入に完全に頼って生活をしている人であって、
いわゆる自活している人については被扶養者には該当しないのです。

雇用保険失業給付基本手当の受給要件は、
就職する意志と意欲があり、いつでも就職できる状況にあって、
実際に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない人のみです。

つまりこの基本手当を受給している人とは、
十分に自活する意志がある人で、「たまたま」それが叶わないだけであって、
健康保険の被扶養者のように、誰かに頼って生活しているわけではないと考えられるわけです。

とはいえ、なかなか就職が決まらない場合もありますので、
基本手当の日額が年収に換算して130万円未満の人=基本手当だけでは自活できない人については、
「特別に」健康保険の被扶養者=誰かに頼って生活している人として認めますということなのです。

したがって健康保険の被扶養者認定においては、
その収入が所得に当たるかどうかという判断ではなく、
あくまでもそれだけの収入で自活できるかどうかという判断になりますので、
失業給付基本手当や非課税となる交通費なども含め、全ての収入で判断されるのです。
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