5月末からデイサービスで働きはじめたんですが、先日会社から会社都合による解雇通知を受けました。12月末までで首になります。

この職場に入り、社長からのセクハラやパワハラにたえて、生
活の為子供のためにと我慢して頑張ってきたなですが、、、

しかしながらパートなので仕方ないとはいえ、今まで週5で勤務してたんですが、12月は売上の関係で週2にしてくれと連絡がありました。。

この週2と言うのも、解雇通告で12月までは雇用しますよってことなので、お情けでおいといてやるわ!って漢字です。。。

急なことで本当に悲しいのですが、雇用保険はかけてたので、ハローワークにいったら失業保険は出るそうなのですが月に11日は勤務しとかないといけないらしいです。。。しかし、週2 だとハローワークの条件にあてはまらくなります。。。

この酷い仕打ちになんか、ギャフンと言わせることはできないでしょうか?
まず採用の際は労働条件明示書をもらいましたか?なければ労働基準法違反で30万円以下の罰金刑に処せられます。

明示変更があれば文書で通知しなければなりません。

一度労働局に斡旋を申し入れてください。しかし斡旋は法的拘束力がないですから会社が拒否したら、個人加盟労働組合に加入して交渉してください。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
短期間の転職での失業保険について

こんにちは
今年の2月末で約9年勤めた会社を退社し3月頭から別の会社で働きはじめました

5月末まで試用期間なのですが、試用期間中に退職した場合、
失業保険は出るのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします
自己都合による退職の場合の雇用保険の受給要件は、「退職した日以前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。」とされています。

転職された会社の加入暦だけでは、要件を満たす事が出来ませんが、前職の加入暦と通算すれば、受給要件を満たす事が出来ますので、雇用保険の受給を受ける事が可能です。

蛇足ですが、前職を会社都合で退職した場合で、転職先を短期間で自己都合で退職した場合は、給付制限なしで雇用保険を受給する事が可能です。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
もうお一方の回答は間違いですよ~!!

自己都合退職は12ヶ月で、給付手続き後3ヶ月待たされてからの給付になります。

ちなみに倒産や解雇などの会社都合は6ヶ月で、給付手続きなどで1ヶ月ほどかかりますが、すぐに給付されます。

たとえば産休を拒否され自己都合退職したとかならば、拒否した会社側が違反。そのような場合は職安から会社都合と認められますが、今回は違いますよね。

失業保険は働きたいのに、仕事がない状態にある人への給付が条件。

たとえ会社都合と職安が認めても、妊娠中のためすぐに働ける状態にないわけですよね。

出産後復帰するつもりならまずは職安へ行き、給付の延長をしておきましょう。期限が退職日から1年のところ、2年有効になりますよ。

離職表、被保険者証など忘れず持っていきましょう。
国民年金・国民健康保険について教えてください。今年退職して主人の扶養になりましたが、失業保険をもらうので私だけ国保に加入予定です。この場合健康保険だけでなく国民年金も3号から1号にかわり
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
国民年金の第三号被保険者は、厚生年金(もしくは共済年金)加入の配偶者の扶養に入っていることが条件ですから、扶養を外れて国民健康保険になる場合は、国民年金も第一号被保険者になります。

なお三号から一号に種別変更する手続きは、住民登録している市区町村の国民年金担当課です。年金手帳と扶養を外れた証明が必要です。
自己都合退職後の交通事故で、休業損害が発生する場合の失業保険手続きに関して
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)

退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。

しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。

そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。

知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。

この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
有給、公休での休日分は休業補償には適用しません。
休業補償は、給与カットがあることが前提で保障されるものです。
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