派遣社員の失業保険について教えてください。
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
契約書で更新条件がどうなっているのかにもよると思います。
契約更新する場合があるとなっており、ご本人が希望していたが会社都合で更新されなかった場合は6ヶ月でも受給資格があります。
ただし、基本は最初から3月末で終わりで、例外的に育休の延長を行えば更新される場合があるという内容であれば、あらかじめ定められた雇用期限の到来とされ、本人が希望していても更新される余地がなかったと判断され、特定理由離職者とならず受給資格が発生しない場合があります。派遣元に確認しておいた方がよいかも。
これとは別に、2008年10月まで別の会社で働いておられたのですよね?その分とをたして、2年間(2008年4月1日より)に雇用保険に加入しかつ11日以上出勤した月が12ヶ月あれば、(例え前の会社と次の会社まで1年超あいて加入していたとしても)受給資格を満たしますよ。
契約更新する場合があるとなっており、ご本人が希望していたが会社都合で更新されなかった場合は6ヶ月でも受給資格があります。
ただし、基本は最初から3月末で終わりで、例外的に育休の延長を行えば更新される場合があるという内容であれば、あらかじめ定められた雇用期限の到来とされ、本人が希望していても更新される余地がなかったと判断され、特定理由離職者とならず受給資格が発生しない場合があります。派遣元に確認しておいた方がよいかも。
これとは別に、2008年10月まで別の会社で働いておられたのですよね?その分とをたして、2年間(2008年4月1日より)に雇用保険に加入しかつ11日以上出勤した月が12ヶ月あれば、(例え前の会社と次の会社まで1年超あいて加入していたとしても)受給資格を満たしますよ。
パートで働いていますが、税金や社会保険、年金等のことがよくわかりません。
今年の3月31日に仕事を退職しました。それまでは夫の扶養からはずれて、年金、社会保険も払ってました。4月からは夫の扶養に入りました。7月まで失業保険をもらいました。そして7月から新しく仕事をパートで始めました。このパートの仕事で、夫の扶養からは外れないようにしたいです。今年の12月31日までいくら稼げるのでしょうか?所得税は多少増えるのはわかります。ただ、夫の扶養範囲内にしたいのです。よくわかってないので、質問自体も支離滅裂ですみません。よろしくお願いします。
今年の3月31日に仕事を退職しました。それまでは夫の扶養からはずれて、年金、社会保険も払ってました。4月からは夫の扶養に入りました。7月まで失業保険をもらいました。そして7月から新しく仕事をパートで始めました。このパートの仕事で、夫の扶養からは外れないようにしたいです。今年の12月31日までいくら稼げるのでしょうか?所得税は多少増えるのはわかります。ただ、夫の扶養範囲内にしたいのです。よくわかってないので、質問自体も支離滅裂ですみません。よろしくお願いします。
「扶養」とは「税法上の扶養」のことですか?それとも「健康保険の扶養」のことですか?
「税法上の扶養」とは、あなたが年収103万未満に抑えることによってご主人に税金上の負担がかからないということです。
「健康保険の扶養」とは、あなたが年収130万未満に抑えることによってご主人の健康保険の被扶養者でいることができ、年金に関しても第3号のままでいることができるということです。
ただし、「年収130万未満」というのは結果としてではなく、「年収130万を超えない」=「月収108,333円未満であること」ですので誤解なきように。
今年の12月31日までいくら稼げるかは上記を参考にしてください。
poririnnkoさん
【補足を読んで】
その考え方であっています。
健康保険の扶養で言う年収とは「今年の1月から12月まで」ではなく「今後1年間」のことですので、過去に働いた分(3月31日まで)は関係ありません。
ただし、ご主人の健保によっては被扶養者要件に独自の規定を持っていることもありますので、最終的には確認が必要です。
「税法上の扶養」とは、あなたが年収103万未満に抑えることによってご主人に税金上の負担がかからないということです。
「健康保険の扶養」とは、あなたが年収130万未満に抑えることによってご主人の健康保険の被扶養者でいることができ、年金に関しても第3号のままでいることができるということです。
ただし、「年収130万未満」というのは結果としてではなく、「年収130万を超えない」=「月収108,333円未満であること」ですので誤解なきように。
今年の12月31日までいくら稼げるかは上記を参考にしてください。
poririnnkoさん
【補足を読んで】
その考え方であっています。
健康保険の扶養で言う年収とは「今年の1月から12月まで」ではなく「今後1年間」のことですので、過去に働いた分(3月31日まで)は関係ありません。
ただし、ご主人の健保によっては被扶養者要件に独自の規定を持っていることもありますので、最終的には確認が必要です。
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1年毎の契約であれば、「採用は3月1日だけど契約満了は3月31日」というのはおかしいです。
「2月28日で契約満了」が正しいです。
3月31日で満了としたら「1年1ヶ月の更新」となってしまいます。
そのように経理におっしゃってください。
tikkyroomさん
「2月28日で契約満了」が正しいです。
3月31日で満了としたら「1年1ヶ月の更新」となってしまいます。
そのように経理におっしゃってください。
tikkyroomさん
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