昨年10月末に1年4ヶ月働いていた職場(A社とします)を会社都合(派遣で契約満了)で退職しました。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ちゃんと読めてませんでした。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
失業保険って解雇された場合、いつからもらえるんですか?またいつまでもらえますか?教えてください。
また、自分で辞めた場合はどうなんですか?
また、自分で辞めた場合はどうなんですか?
あなたがなんの手続きもしなかった場合は、永久にもらえません。
手続きした場合、
会社都合であれば、概ね1ヶ月後から支給。
自己都合であれば、概ね4ヶ月後から支給。
貰える期間は、勤務年数によって違うけど、最低でも90日もらえる。
ただし、受給期間内に再就職したらそこで終わり。
再就職した時期によっては再就職手当ももらえる(あまり期待しない方がいいけどね)。
解雇されたあなたが、どちらに該当するかは分かりません。
会社都合なのに自己都合にしてしまう会社もあるし。
手続きした場合、
会社都合であれば、概ね1ヶ月後から支給。
自己都合であれば、概ね4ヶ月後から支給。
貰える期間は、勤務年数によって違うけど、最低でも90日もらえる。
ただし、受給期間内に再就職したらそこで終わり。
再就職した時期によっては再就職手当ももらえる(あまり期待しない方がいいけどね)。
解雇されたあなたが、どちらに該当するかは分かりません。
会社都合なのに自己都合にしてしまう会社もあるし。
1月に退職し、現在失業保険をもらっています。
10月で受給が終了するので夫の扶養に入ろうと思いますが、その年の年収が130万を超える場合扶養に入れないと聞きました。
年収とは、退職金も含んで130万との解釈でいいのでしょうか?退職金を含むと超えてしまうので、その場合、来年の1月を待って主人の会社に申請をすればいいのでしょうか?
10月で受給が終了するので夫の扶養に入ろうと思いますが、その年の年収が130万を超える場合扶養に入れないと聞きました。
年収とは、退職金も含んで130万との解釈でいいのでしょうか?退職金を含むと超えてしまうので、その場合、来年の1月を待って主人の会社に申請をすればいいのでしょうか?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度です。基準も別です。
「130万円」というのは、健康保険の“扶養”の基準(年金も同じ)ですが、「その時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定した場合の額」だと思ってください。
過去の収入は入りません。
ただし、ご主人の加入している健康保険が組合健康保険(「○○健康保険組合」が運営するもの)である場合は、その組合の基準は別かも知れません。
「今年1月からの収入だ」ということもありえます。
「130万円」というのは、健康保険の“扶養”の基準(年金も同じ)ですが、「その時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定した場合の額」だと思ってください。
過去の収入は入りません。
ただし、ご主人の加入している健康保険が組合健康保険(「○○健康保険組合」が運営するもの)である場合は、その組合の基準は別かも知れません。
「今年1月からの収入だ」ということもありえます。
会社が5月31日自己破産します。社員は5月26日一旦全員解雇。翌27日からパート扱いで残務整理のため再雇用。(6月20日前後まで?)これって失業保険出るのでしょうか?解雇されて再雇用だと失業がもらえないのでは?
一応は失業保険使えるかも。
でも失業給付は退職前6カ月間の給料の平均で計算されますから
大幅減額の可能性が大です。
しかもパート終了時の退職理由が「契約終了」だと
会社都合にはならないのでは?
でも失業給付は退職前6カ月間の給料の平均で計算されますから
大幅減額の可能性が大です。
しかもパート終了時の退職理由が「契約終了」だと
会社都合にはならないのでは?
失業保険の就職祝い金について
私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
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