妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。

確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。

ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。

この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。

相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?

休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。


さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。

介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。


文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。

なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業給付の加入期間(条件)は

退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。

質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
失業保険について伺わせて下さい。去年の5月から今年の6月まで今の会社で派遣で働き、そのまま7月から契約社員で同じ会社で務めていますが、
9月一杯で退職しようと考えています。
雇用保険は派遣から払っていますが、失業保険は4ヶ月後に貰えるのでしょうか???
貰えるまでの間にバイトはしてはダメなんでしょうか???
こんな質問で申し訳ございませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えて頂けたらと思います(>_<)
・受給資格の有無は、単純に、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った回数」により決まるのではありません。
雇用保険に加入していた上で、一定の条件を満たす必要があります。

特に欠勤がなければ、受給資格そのものはあるでしょう。


・「4ヶ月後」とはきわめて大雑把な話です。
職安に行った日から7日+3ヶ月が過ぎた翌日から支給対象の期間に入りますが、最初の支給がいつになるかは、認定日がどのように設定されるかによります。


・〉貰えるまでの間にバイトはしてはダメなんでしょうか???
一定の範囲内から可です。
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