失業保険について詳しい方、是非教えてください。
現在、失業保険の支給が開始し、次回の認定日が2回目となりますが、
その認定日当日に、先日受けた面接結果の合否連絡が電話にて入る予定です。
また、先方からは「正式な発表はまだしてはいけないのですが…」といいつつも、
本日内定の連絡を先にいただきました。(ハローワークからの紹介で受けた会社です)
なお、勤務開始日は4/1付けです。
こういった場合、認定日に提出する申請書について、
①内定の件は伏せておかないと先方に迷惑がかかるのでしょうか?
(合否連絡待ち、とだけ書くべきでしょうか?)
②申請書提出後、数時間以内にハローワークへ正式な合否連絡をする事になると思いますが、これにより、2回目の失業保険の給付が取り消され再就職手当の手続きに入るのでしょうか?
③失業保険の支給は、採用期間にあたる勤務開始日までは出るのでしょうか?
それとも合否結果の出た日までとなるのでしょうか?
(上記次第で早期再就職手当や再就職手当の扱いが変わると思うのですが…)
いずれにしても、ハローワークに嘘をついたり日をずらして合否の報告をするつもりはないですが、事前に知っておきたい気持ちがあります。
逆に、ほんの数時間の連絡遅れが問題を引き起こす事のないようにしたいのですが、
何処にも迷惑をかけずスムーズに事を進める為、気をつけておく事や準備しておくべき持ち物等があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の支給が開始し、次回の認定日が2回目となりますが、
その認定日当日に、先日受けた面接結果の合否連絡が電話にて入る予定です。
また、先方からは「正式な発表はまだしてはいけないのですが…」といいつつも、
本日内定の連絡を先にいただきました。(ハローワークからの紹介で受けた会社です)
なお、勤務開始日は4/1付けです。
こういった場合、認定日に提出する申請書について、
①内定の件は伏せておかないと先方に迷惑がかかるのでしょうか?
(合否連絡待ち、とだけ書くべきでしょうか?)
②申請書提出後、数時間以内にハローワークへ正式な合否連絡をする事になると思いますが、これにより、2回目の失業保険の給付が取り消され再就職手当の手続きに入るのでしょうか?
③失業保険の支給は、採用期間にあたる勤務開始日までは出るのでしょうか?
それとも合否結果の出た日までとなるのでしょうか?
(上記次第で早期再就職手当や再就職手当の扱いが変わると思うのですが…)
いずれにしても、ハローワークに嘘をついたり日をずらして合否の報告をするつもりはないですが、事前に知っておきたい気持ちがあります。
逆に、ほんの数時間の連絡遅れが問題を引き起こす事のないようにしたいのですが、
何処にも迷惑をかけずスムーズに事を進める為、気をつけておく事や準備しておくべき持ち物等があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
①失業認定に行かれると、失業中の人と再就職先が決まった人で扱いが変ります。たぶん、失業中の人は大会議室みたいなところで他の失業中の人たちを一緒に待たされ、名前を呼ばれたら次回失業認定の書類をもらって帰ると思います。しかし、再就職が決まった人はハローワークの担当者と色々やり取りをし、あなたが分からない事があると会社に電話確認したりします。
→なので、会社から正式に内定をもらってないなら伏せておきましょう。会社に電話される恐れがありますので。
②確か3回目の失業認定日が再就職日の前日に変わるだけだったと思います。なので、2回目の失業認定が取り消される事はありません。1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険を支払うに値するか確認しているわけです。取り消すということは、1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険がもらえないという事になります。また、再就職が決まった事を連絡するとハローワークへ行って色々な手続きをし再就職手当に該当するならその時に説明してくれますよ。
③失業保険は、再就職日前日までが対象となります。で、残日数や様々な条件をクリアしていると残日数の30%が再就職手当として支給されます。
ハローワークに再就職が決まったと言って手続きにいくと、入社日や安定した雇用(正社員雇用)なのか色々聞かれると思います。なので、まずは電話でハローワークに再就職が決まった事を連絡した際に、行く前にどういうことを会社に確認しておけばいいか確認されればいいと思います。
→なので、会社から正式に内定をもらってないなら伏せておきましょう。会社に電話される恐れがありますので。
②確か3回目の失業認定日が再就職日の前日に変わるだけだったと思います。なので、2回目の失業認定が取り消される事はありません。1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険を支払うに値するか確認しているわけです。取り消すということは、1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険がもらえないという事になります。また、再就職が決まった事を連絡するとハローワークへ行って色々な手続きをし再就職手当に該当するならその時に説明してくれますよ。
③失業保険は、再就職日前日までが対象となります。で、残日数や様々な条件をクリアしていると残日数の30%が再就職手当として支給されます。
ハローワークに再就職が決まったと言って手続きにいくと、入社日や安定した雇用(正社員雇用)なのか色々聞かれると思います。なので、まずは電話でハローワークに再就職が決まった事を連絡した際に、行く前にどういうことを会社に確認しておけばいいか確認されればいいと思います。
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
父親の会社でも条件さえ合えば受給はできます。その内容は以下の通りです。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
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