失業保険の手続きについて
先月末に4年半勤務した会社を任期満了で退職しました。
先週末にようやく離職票が手元に届きましたので、今日ハローワークに行き手続きをしようと思っていたところ、介護休暇を取る人の変わりとして、とりあえず3ヶ月という条件で 勤務してくれないだろうか、と別の会社からお話をいただきました。
3ヶ月の期間が終わりましたら 失業になりますので、失業保険を頂いて生活をしようと思っていますが、この場合、今の段階で、離職票を持ってハローワークで手続きをした方がいいのでしょうか??
ちなみに、まだ、雇用条件などは わかっていません。
ご回答 よろしくお願いします。
先月末に4年半勤務した会社を任期満了で退職しました。
先週末にようやく離職票が手元に届きましたので、今日ハローワークに行き手続きをしようと思っていたところ、介護休暇を取る人の変わりとして、とりあえず3ヶ月という条件で 勤務してくれないだろうか、と別の会社からお話をいただきました。
3ヶ月の期間が終わりましたら 失業になりますので、失業保険を頂いて生活をしようと思っていますが、この場合、今の段階で、離職票を持ってハローワークで手続きをした方がいいのでしょうか??
ちなみに、まだ、雇用条件などは わかっていません。
ご回答 よろしくお願いします。
今の段階では、申請しても受け付けて頂けません、申請した日を受給資格決定日と言いますが、この日に、今後の仕事等を聞かれます、短期でも仕事が決まってる方は失業状態と認定されないため、受給資格を得ません。
3ヶ月後の申請となります。
3ヶ月後の申請となります。
失業保険について質問があります。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。
①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。
詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。
①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。
詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
その場合は手続きできますよ。①の会社から②の仕事に移ったときに、雇用保険を②の仕事先に変更してますので①でもらった離職票は使えません。そのため、②を退職した後に雇用先から離職票が送付されます。だいたい2週間くらいかかるらしいですよ。
貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)
退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)
退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
失業保険の事で教えて下さい。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。
私は失業保険の対象になるでしょうか?
失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?
それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。
私は失業保険の対象になるでしょうか?
失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?
それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用契約が震災の影響による事業主の都合なのか、単なる任期満了なのかによってかわってきます。
会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。
しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。
しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
結論は、
会社都合にこだわっても意味がない、ですが。
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
なります。せめて6か月勤務し、任期満了退職なら会社都合も可能性あります。
当初半年の派遣契約でした。
という、たった6か月以下で退職するのに、どちらの都合であれ、雇用保険は勤務期間が短すぎれば対象ではないのでは?以前の会社を退職して失業給付をもらわずに今の派遣の仕事についたなら別ですが?
失業保険の兼ね合いもあるので…という点、
会社都合にしたい理由は「自己都合だと3か月待たされる」という事と思いますが、
妊娠の場合、出産前後は働けないため、仮に会社都合で退職しても「すぐに働ける状態で就職活動中」とは、まず認められない。
もらうのを延期の手続きすればよいのだけど、その場合自己都合でも3か月待つ必要はない。
また、産後にもらう手続きをするにも、子供の預け先にめどがついている等、今すぐ当然に働ける状態で就職活動できる様になってからになる。
会社都合にこだわっても意味がない、ですが。
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
なります。せめて6か月勤務し、任期満了退職なら会社都合も可能性あります。
当初半年の派遣契約でした。
という、たった6か月以下で退職するのに、どちらの都合であれ、雇用保険は勤務期間が短すぎれば対象ではないのでは?以前の会社を退職して失業給付をもらわずに今の派遣の仕事についたなら別ですが?
失業保険の兼ね合いもあるので…という点、
会社都合にしたい理由は「自己都合だと3か月待たされる」という事と思いますが、
妊娠の場合、出産前後は働けないため、仮に会社都合で退職しても「すぐに働ける状態で就職活動中」とは、まず認められない。
もらうのを延期の手続きすればよいのだけど、その場合自己都合でも3か月待つ必要はない。
また、産後にもらう手続きをするにも、子供の預け先にめどがついている等、今すぐ当然に働ける状態で就職活動できる様になってからになる。
公務員でも、失業保険に加入できますか。
もし、あるとしたら、どんな保険なのでしょうか。教えて下さい。
もし、あるとしたら、どんな保険なのでしょうか。教えて下さい。
公務員のうち、一部の職員は「雇用保険」に強制加入します。
・臨時職員で退職手当の支給が見込まれない場合です。
例えば4ヶ月だけの期間の臨時職員です。
社会保険適用で、かつ雇用保険にも加入となります。
ただし、6か月以上の勤務期間がないと、雇用保険に加入していても「失業給付」をもらうことはできません。
・臨時職員で退職手当の支給が見込まれない場合です。
例えば4ヶ月だけの期間の臨時職員です。
社会保険適用で、かつ雇用保険にも加入となります。
ただし、6か月以上の勤務期間がないと、雇用保険に加入していても「失業給付」をもらうことはできません。
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