失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
実際に最近まで個別延長で失業給付を受けていました。
延長はこちらで手続きして、できるものではなく、ハローワークでの判断で決まります。

倒産、解雇などの理由で離職された方等で、更にいくつか条件があります。
年齢が45歳未満であり、雇用機会が不足する地域と指定された地域に住んでいる方、受給者の技能、職業経験、その他実情を勘案され、ハローワークで再就職支援を行う必要があると認められた方、だそうです。

私の場合でお答えすると、特に手続きは何にもしていません。
失業認定日の最終日、受給者証を返してもらう時に「あなたは延長になりますから」と、又、失業認定申告書を渡されました。
その日で終わりと思っていたので、驚きました。
その時に、「今後は面接を受けたりして求職活動の実績があっても、毎回必ず1度はハローワークに職業相談に行って、証明をもらうように。」
と言われ、60日間の延長になったわけです。

あなたが延長の対象になるかどうかは、あなたの状況によると思います。
気になるのなら、いつも行ってるハローワークに聞いてみてもいいと思いますよ。
会社が倒産をし、現在失業保険を受給しています。6ケ月もらえるのですが、そのあとに月10万円ほどもらえるという職業訓練みたいなものには参加できるのですか?
収入資産の状態によって受給出来るか否かが違います。

真面目に就活していれば(ハロワの規定あり)をしていれば個別延長60日される可能性ありますよ、
無知な為教えて頂きたいです。


8月に自己都合で退職し、失業保険の受給を申請して、先日12月1日から再就職が決まりました。



しかし、決まったことに浮かれて、ハローワークに申告し忘れてしまいました。


明日から働くのでハローワークには行けず、(早くても12/3土曜日にしか行けません)電話をするつもりなんですが、失業保険の給付をこれから受けることができなくなるんでしょうか?
(2回目認定日は12/6です)


不安で眠れなくて…教えてください。
就職が決まったのであれば失業給付は受けれなくなります。ただし、
支給残日数によって再就職手当や就業手当が受けられる場合があります。
受けるためにはやはり1度ハローワークに行き再就職先が決まったことを申告してください。
そうするとハローワークから再就職手当を申請するための用紙をもらえると思いますので、それを就職先で証明してもらいハローワークへ提出することになります。
まずは時間を見つけてハローワークに行って相談してみてください。
就職をしたのに申告をせず、失業給付を受けると不正受給になり3倍返しになる可能性がありますのでなるべく早く相談することをお勧めします。
失業保険について質問させて頂きます。現在、パートで1日6時間、週5日勤務しております。雇用形態は1年更新の契約型です。
3月が更新月になるのですが、更新はしないつもりです。そこで質問なのですが、会社から〔契約更新の打ちきり〕を言われた場合は〔会社都合〕となり、待機期間無しで失業保険が貰えるのでしょうか。
3年未満の契約社員は期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はつきません。
また、会社から契約をしないと言われればもちろん会社都合ですですから給付制限はありません。
その場合は個別延長給付や国保の減免措置の対象になります。
「補足」
3年未満の契約社員であればその解釈で結構です。ただし、自己都合退職になります。会社都合にはなりません。
失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。

只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。


1回目 5月17日認定日 16日分支給

2回目 6月14日認定日 28日分支給

3回目 7月12日認定日 支給予定です。


現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)


7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)


・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?


まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。

補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
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