失業保険(再就職手当)についてお聞きしたいのですが。
12月末で退職し、今給付制限期間中です。
4月4日からパートでの採用が決まりました。雇用期間は一応来年3月末までです。契約期間更新の可能性はありますが、その場合、再就職手当は受給できるのでしょうか?
また、受給できる場合、実際に支給されるのは5月くらいになるのでしょうか・・・?
12月末で退職し、今給付制限期間中です。
4月4日からパートでの採用が決まりました。雇用期間は一応来年3月末までです。契約期間更新の可能性はありますが、その場合、再就職手当は受給できるのでしょうか?
また、受給できる場合、実際に支給されるのは5月くらいになるのでしょうか・・・?
パートの労働時間にもよると思いますよ。
再就職と認められるのは、週30時間を超える労働をすることが決まったことです。それに対して、雇用形態が正社員でなくパートやアルバイト契約社員であっても構いません。
仮に4月から働くようですので、今から手続きをすれば5月上旬くらいには再就職手当が支給されます。貴方の残り受給日数やパートの労働時間によって、再就職として認められるかはわかりませんけど週30時間以上の労働時間という契約で残りの支給日数が残っていれば支払われます。
一度ハローワークで相談してください。
再就職と認められるのは、週30時間を超える労働をすることが決まったことです。それに対して、雇用形態が正社員でなくパートやアルバイト契約社員であっても構いません。
仮に4月から働くようですので、今から手続きをすれば5月上旬くらいには再就職手当が支給されます。貴方の残り受給日数やパートの労働時間によって、再就職として認められるかはわかりませんけど週30時間以上の労働時間という契約で残りの支給日数が残っていれば支払われます。
一度ハローワークで相談してください。
家でぶらぶらしてる主人にイライラするのですが。
失業保険受給期間が終わり、私の収入(アルバイトです)だけでは生活できないので、主人に相談したら、「就職活動をしながら、バイトでもして収入を得る。」と頼もしい答えが返ってきましたが、数日後、親に今月分の最低限の生活費を借りて(もらって)きました。
主人が今、バイトして稼げる金額くらいは、実家の親から借りてきて、工面してくれました。
だからと言って、毎日、家でゲームしたり、本を読んだりして、ぐうたらしている主人にイライラするのですが、私がおかしいでしょうか?
とりあえず、生活費を工面してくれたのだから、家でぶらぶらしていても、見逃すべきでしょうか?
みなさんはどう感じられますか?ご意見聞かせていただきたいです。
ちなみに主人は36歳です。
就職活動はポツポツといった感じです。1週間のほとんどの時間を家で過ごしています。頑張って就活してくれている感じはしません。咎めると逆ギレされます。
失業保険受給期間が終わり、私の収入(アルバイトです)だけでは生活できないので、主人に相談したら、「就職活動をしながら、バイトでもして収入を得る。」と頼もしい答えが返ってきましたが、数日後、親に今月分の最低限の生活費を借りて(もらって)きました。
主人が今、バイトして稼げる金額くらいは、実家の親から借りてきて、工面してくれました。
だからと言って、毎日、家でゲームしたり、本を読んだりして、ぐうたらしている主人にイライラするのですが、私がおかしいでしょうか?
とりあえず、生活費を工面してくれたのだから、家でぶらぶらしていても、見逃すべきでしょうか?
みなさんはどう感じられますか?ご意見聞かせていただきたいです。
ちなみに主人は36歳です。
就職活動はポツポツといった感じです。1週間のほとんどの時間を家で過ごしています。頑張って就活してくれている感じはしません。咎めると逆ギレされます。
今、真剣にこれからの人生設計を話し合うべきだと思います。
バイトしながら就活すると言って、行動に移さないのは危機感が欠落してるように思います。
うまく旦那さんに刺激を与えて自分から積極的に行動させてあげて下さい。
バイトしながら就活すると言って、行動に移さないのは危機感が欠落してるように思います。
うまく旦那さんに刺激を与えて自分から積極的に行動させてあげて下さい。
失業保険について質問です。任期制の嘱託員が3月で任期満了となり退職します。ただ、希望によっては、あと三年延長できますが、もう現在の職場は経験したので、ほかの仕事を探したいので延長しないことにした場合
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由が一身上の都合として、退職願を提出してしまうのであれば、自己都合になります。
会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。
雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。
雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
失業保険をもらっている間は扶養家族には入れてもらえないということですが。
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
miazusinさんは、手当の額が低かったか、知らずに違法ことをしていたかのどちらかですね。
〉待機期間
よく間違えている人がいるのですが、正しくは
待期7日+給付制限3ヶ月です。
共済組合は政府管掌健康保険と同じはずです。
待期・給付制限中は大丈夫でしょう。
〉これは別途料金がかかりますよね…??
「料金」とは言いません。「保険料」又は「保険税」です。当然かかります。
〉失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
「年収」という言葉の定義が制度ごとに違うのです。
非課税です。税金の“扶養”の判定にも入りません。
〉待機期間
よく間違えている人がいるのですが、正しくは
待期7日+給付制限3ヶ月です。
共済組合は政府管掌健康保険と同じはずです。
待期・給付制限中は大丈夫でしょう。
〉これは別途料金がかかりますよね…??
「料金」とは言いません。「保険料」又は「保険税」です。当然かかります。
〉失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
「年収」という言葉の定義が制度ごとに違うのです。
非課税です。税金の“扶養”の判定にも入りません。
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