総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
同じくヒマ士ですw。
既にBAが出されていますが、直近6ヶ月の給与明細の写しも同封されると良いでしょう。
私の経験では、企業に代わって持参した際、平均賃金の計算欄を空欄にしておきました。
係員に「ここを記入して下さい・・・・」
と言われましたが
「いや~計算ミスしたらハンコまた取りなおさなアカンので~プロにお願いしますわ~!(プロ意識のかけらもないww)」
というと、
「チッ」って感じで電卓叩いてくれましたw。
既にBAが出されていますが、直近6ヶ月の給与明細の写しも同封されると良いでしょう。
私の経験では、企業に代わって持参した際、平均賃金の計算欄を空欄にしておきました。
係員に「ここを記入して下さい・・・・」
と言われましたが
「いや~計算ミスしたらハンコまた取りなおさなアカンので~プロにお願いしますわ~!(プロ意識のかけらもないww)」
というと、
「チッ」って感じで電卓叩いてくれましたw。
妊娠、退職後の健康保険の手続きについて教えて下さい。
10月末日を持って退職しました。
11月1日付けで旦那の会社の健康保険に扶養で入ろうと思うのですが、無理だと言われました。
今年の私の年収が180万超えているためだそうです。
色々調べたりしたのですが、今後の(11月1日~?)年収が「0円」になるので入れます、と見かけますが・・・。
(今月出産の予定のため、失業保険は延長します)
以前勤めていた会社に電話して聞いたのですが、各々の会社の健保の規定によって、今年の年収が多いのでダメと言う会社もあるらしい、とのことでした。
本当にそうなんでしょうか?
だとしたら、国民健康保険に加入しなくてはいけないですよね?
その場合、年金も国民年金になるのでしょうか?
無知なため、ご教授お願い致します・・・。
10月末日を持って退職しました。
11月1日付けで旦那の会社の健康保険に扶養で入ろうと思うのですが、無理だと言われました。
今年の私の年収が180万超えているためだそうです。
色々調べたりしたのですが、今後の(11月1日~?)年収が「0円」になるので入れます、と見かけますが・・・。
(今月出産の予定のため、失業保険は延長します)
以前勤めていた会社に電話して聞いたのですが、各々の会社の健保の規定によって、今年の年収が多いのでダメと言う会社もあるらしい、とのことでした。
本当にそうなんでしょうか?
だとしたら、国民健康保険に加入しなくてはいけないですよね?
その場合、年金も国民年金になるのでしょうか?
無知なため、ご教授お願い致します・・・。
>今年の年収が多いのでダメと言う会社もあるらしい、とのことでした。
>本当にそうなんでしょうか?
そういう保険組合も確かにあるようです。
ただし、ご主人の会社の担当者が勘違いをしている場合もあると思います。
ご主人の所属する保険組合に直接扶養の規定を聞いてみてください。
それで違っているようならご主人の会社に再度その旨ご相談ください。
補足について
>失業保険給付中って、国保じゃないとダメなんでしょうか?
失業手当も社保の扶養の場合収入とみなしますので、日額が3612円を超えているなら扶養にはなれません。
一般的にフルタイムで働いていたのであれば超えます。ということで総務の方の説明通り受給中は扶養にはなれませんので、国保、国民年金に加入してください。
>本当にそうなんでしょうか?
そういう保険組合も確かにあるようです。
ただし、ご主人の会社の担当者が勘違いをしている場合もあると思います。
ご主人の所属する保険組合に直接扶養の規定を聞いてみてください。
それで違っているようならご主人の会社に再度その旨ご相談ください。
補足について
>失業保険給付中って、国保じゃないとダメなんでしょうか?
失業手当も社保の扶養の場合収入とみなしますので、日額が3612円を超えているなら扶養にはなれません。
一般的にフルタイムで働いていたのであれば超えます。ということで総務の方の説明通り受給中は扶養にはなれませんので、国保、国民年金に加入してください。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
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