派遣の契約期間満了で退職しても給付制限がつきますか?
失業保険等に詳しい方、回答お願いします。

現在派遣で就業中で3ヶ月更新で1年9ヶ月勤務していますが、現在の職種ではこの先の生活が難しい為、
転職か海外留学(スキルアップ)・就職を考えており退職を検討しています。
でも、簡単にはいかないと思うので、給付制限なしで失業保険をもらいながら、就活したいと思ってます。

次回更新が10月?12月末までの3ヶ月更新で、11月末までの2ヶ月更新を申し出た所、
「2ヶ月更新はできません。1ヶ月更新になり、11月末にこだわられているのは、
失業保険じゃないですか? 失業保険は3ヶ月更新して11月末で辞めても、1ヶ月更新で11月末で辞めても
同じ自己都合扱いになりますよ。今2ヶ月と言えば、今月末で打ち切られるリスクがあります。あなたの為によくない。それなら、3ヶ月更新にして、10月末までに本当に11月末で退職希望かを連絡下さい。こちらでうまく対処できますから。」
と言われました。(いろいろとある為、簡略してます)

自己都合でも契約満了なら3ヶ月待機は回避できると思い。就業先や職場の方にできる限り迷惑をかけたくない事もあり、正直に11月末の希望を言ったのですが、頑なに怒る感じで、1ヶ月更新の11月末までというのを、就業先へ言ってくれず、リスクを追ってもいいですと言っても、何があるのか知らないですが、あなたの為ですよ。と、12月末までの更新を押してきます。
派遣も契約がなくなるのは売上が減るし信頼関係もあるでしょうから当然かもしれませんが、何故か頑なな雰囲気です。

そこで質問ですが、

①もし、3ヶ月更新(12月末)して、11月末で退職すると契約不履行になり、ただの自己都合で給付制限がつくと思うんです。
この考えであってますか?

②たとえば上記派遣担当の言い分から11月末の考えはやめて、正規の3ヶ月更新の12月末までしたとしたら、契約期間満了の自己都合になり、給付制限がないのでは?と思うんですが、給付制限(3ヶ月)はつきますか?

③尚、現在の法改正で派遣の1ヶ月待機はなくなり、離職票はすぐに送られてくるとネットにのってましたので、これは無いとみなしていいですよね?

④もし②で給付制限がつくのであれば、今から準備等してできる回避できる方法等ありますか?

以上、長文すみません。
詳しい方宜しくお願いします。 何か情報不足であれば追記しますので、よろしくお願いします。
①自己都合なので3ヶ月の待機
②契約満了なので、会社都合になります、3ヶ月の待機期間は無し(1ヶ月間は派遣元での待機期間あり)
③まだ改正されてないはずですよ。ただ、1カ月待たないで離職票を出してくれる派遣会社が多いです。
②の場合は、会社都合になるので、離職票をどのタイミングで出して貰えるかで変わってくるといえます。
すぐに出したとしても、違反では無いですし、1カ月派遣先を探して雇用を続けても違反では無いです。
契約更新をする場合がある、という半年契約を4年続けています。契約満了がないのなら
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
『…契約満了がないのなら契約更新時にやめるのは自己都合になる、』

契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。

ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。



『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』

自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。



失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。

他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。



『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』

本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
失業保険について教えてください。

H15.3に2年間勤めた会社を退職しました。税込みで年間400万程度でした。その後、半年間留学。もちろん失業保険はもらえません。

帰国後、派遣で再就職まで1ヶ月半ほどありましたが、失業保険の手続きはしなかったので、1円ももらっていません。

H16.2から雇用保険を払い始めました。現在は平均14万くらいの給料しかありません。10月に辞めます。

ここで質問です。失業保険は、直前の給与に基づいて計算されるのですか?前職で計算したら割と大目にもらえるのですが・・・。
雇用保険の計算は、直前の6か月分に、基づきます。
退職前の職が、6ヶ月未満の場合は、前の職場の分も、考慮されます。
ちなみに、H15.3に退職された会社の分は、雇用保険の加入期間としては、今回、合算されますよ。
働けない(働き口がない)妊婦は失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、

失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。

実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
・・・・・・・・・

退職後では、どうしようもありません・・・。
退職前で、切迫流産等の疾病を併発であれば、傷病手当の可能性もあったのですが・・・。
産休、育休手当も退職していれば無理です。

失業保険も無理です。
理由はみなさんの仰る通りです。
しかも、就業中でも、出産前6週間と出産後8週間は労働禁止期間ですし、その後、育休期間も必要でしょう。
従って、失業保険の給付期間延長の申し出をしておいた方が良いです。

行政の支援を受けれるかどうかは、市役所等で聞いてください。
失業保険の被保険者期間について教えて下さい。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
過去の累積年数は関係ないです、最終の2年間についてで

失業保険の受給資格は

一般被保険者の場合(正社員など)

離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以

上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間

が6か月以上あること。


基本手当の金額

基本手当の日額=賃金日額×給付率

 賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180

 給付率
 ①離職日において60歳未満 → 50%~80%
 ②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%

 賃金日額の最低限度額:2,070円 

 賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
 ①30歳未満:12,740円
 ②30歳以上45歳未満:14,150円
 ③45歳以上60歳未満:15,560円
 ④60歳以上65歳未満:15,070円

 なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
 毎年8月1日に新しい金額になります。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
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