失業中のアルバイトについて。

今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。

その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。

アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。

ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。

ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。

新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。


そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。


この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?

また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?

実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。

無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。

宜しくお願いします。




ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
7月1日から8月20日までのバイトは就職とはならず、就業手当の対象になります。
就業手当とは就職には該当しない短期間で雇用保険も未加入の職業の場合で、就業した日ごとに基本手当日額の30%が支払われます。(その分は所定受給日数からマイナス)
また、8月20日~10月20日の週15時間のバイトは週20時間未満で1日4時間以上ですからそのやった日数は基本手当は支給されませんが、繰越になってあとで支給されます。
失業保険給付中のアルバイトはどうしていますか?経験のある方ご回答を宜しくお願いいたします。来月から給付される予定ですがそれだけでは足りないのでバイトを何日かしたいと思っております。
バイトした日をちゃんと申告すれば問題ないですよ。
バイトした分の給付は翌月へ繰越ですからね。
バイトしながら仕事探して、90日(3ヶ月)の給付日数だったのに、5ヶ月もらい続けた人もいますからね。
失業保険受給中ですが、職安から紹介してもらったパートを始めようかと思います。期間は常用ですが、週15時間で雇用保険に入りません。この場合、失業保険はもうもらえないのでしょうか?
多分この規定が適用されるものと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

HWに確認してみてください。
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