失業保険について質問です。
昨年1年勤めた会社(正社員)を退職し、今年の2月より派遣で働き始めましたが、8月で契約が終了しそうです。
仕事を始めた際に再就職手当を支給されていますが、もし契約終了となった場合、再度失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月と、1年未満です。
昨年1年勤めた会社(正社員)を退職し、今年の2月より派遣で働き始めましたが、8月で契約が終了しそうです。
仕事を始めた際に再就職手当を支給されていますが、もし契約終了となった場合、再度失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月と、1年未満です。
再就職手当を受けたからって、基本手当が出ない、ということはありません。
※もし、それを心配しているのなら。
〉今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月
「加入期間」によるのではないので……。
更新がある契約で、あなたは更新を希望したが更新されなかった場合には、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とする。
※もし、それを心配しているのなら。
〉今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月
「加入期間」によるのではないので……。
更新がある契約で、あなたは更新を希望したが更新されなかった場合には、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とする。
失業保険についての
質問です。
現在就活中なのですが
今月は
雑誌の求人など
見たりしていましたが
求職活動にあてはまる活動は求人検索を2回のみでした。
私の住む地域のハローワークでは求人検索で
求職活動になると言われてハンコを2回
押して貰いましたが
求人検索を何回しても
1回に見なされて
他にも活動をしなければいけないということは
ないのでしょうか?
くだらない質問で
すみません。。。
心配性で質問させて
いただきました。
住んでる地域は
札幌です。
よろしくお願いします。
質問です。
現在就活中なのですが
今月は
雑誌の求人など
見たりしていましたが
求職活動にあてはまる活動は求人検索を2回のみでした。
私の住む地域のハローワークでは求人検索で
求職活動になると言われてハンコを2回
押して貰いましたが
求人検索を何回しても
1回に見なされて
他にも活動をしなければいけないということは
ないのでしょうか?
くだらない質問で
すみません。。。
心配性で質問させて
いただきました。
住んでる地域は
札幌です。
よろしくお願いします。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
去年の10月~12月までの3カ月間緊急雇用で勤務
今年2月~3月までの2カ月緊急雇用で勤務
今年4月~勤務中です。
トータルで去年から9カ月失業保険をかけています。
会社が倒産した場合、また会社都合で解雇となった場合失業保険受給資格はあるのでしょうか?
また、支給されるのであればどの位の期間と金額となるのでしょうか?
去年の10月~12月までの3カ月間緊急雇用で勤務
今年2月~3月までの2カ月緊急雇用で勤務
今年4月~勤務中です。
トータルで去年から9カ月失業保険をかけています。
会社が倒産した場合、また会社都合で解雇となった場合失業保険受給資格はあるのでしょうか?
また、支給されるのであればどの位の期間と金額となるのでしょうか?
倒産などの会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上あれば受給可能です。
また、受給日数は期間が1年未満は90日になっています。
また、受給日数は期間が1年未満は90日になっています。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
以下の状況で失業保険もらえるんでしょうか?
私は今年の6月に、8ヶ月間勤務(正社員)してた会社を辞めました。
そして、約半年が経過しようとしている今現在まで、訳あって、失業保険の申請をしてませんでした。
なので申請しようと思うのですが、半年間申請しなかった僕は失業保険をいただけるんでしょうか?
あと、知人によると、何カ所か会社に面接に行かなければ(そこで働く気があるか、無いかは別として)失業保険はもらえないとききましたが本当ですか?
決して働く気が無いわけじゃないのですが、そういった「働こうとしている姿勢(面接などに行く等)」を見せなきゃ失業保険はもらえないのですか?
例えば私なんかは、地元には志望する会社は無いのですぐにアクションを起こすと言うのは難しいです。
長々と書いてしまいましたが、結局質問したい事は
・「退職して半年後に申請しても失業保険はもらえるのか(期限をこえると申請しても失業保険はもらえないんですか?)」
・「ハローワークの人(?)に、面接を受けに行ってることや、すでに何らかのアクションを起こしている事を目に見える形でアピールしなきゃ失業保険はもらえないんですか?」
ということです。
あとついでに、もらえるとしたら月いくらくらい支給されるんでしょうか?
退職日から三ヶ月後にもらえるんですか?それともハロワに申請した日から三ヶ月後にもらえるんですか?
私は今年の6月に、8ヶ月間勤務(正社員)してた会社を辞めました。
そして、約半年が経過しようとしている今現在まで、訳あって、失業保険の申請をしてませんでした。
なので申請しようと思うのですが、半年間申請しなかった僕は失業保険をいただけるんでしょうか?
あと、知人によると、何カ所か会社に面接に行かなければ(そこで働く気があるか、無いかは別として)失業保険はもらえないとききましたが本当ですか?
決して働く気が無いわけじゃないのですが、そういった「働こうとしている姿勢(面接などに行く等)」を見せなきゃ失業保険はもらえないのですか?
例えば私なんかは、地元には志望する会社は無いのですぐにアクションを起こすと言うのは難しいです。
長々と書いてしまいましたが、結局質問したい事は
・「退職して半年後に申請しても失業保険はもらえるのか(期限をこえると申請しても失業保険はもらえないんですか?)」
・「ハローワークの人(?)に、面接を受けに行ってることや、すでに何らかのアクションを起こしている事を目に見える形でアピールしなきゃ失業保険はもらえないんですか?」
ということです。
あとついでに、もらえるとしたら月いくらくらい支給されるんでしょうか?
退職日から三ヶ月後にもらえるんですか?それともハロワに申請した日から三ヶ月後にもらえるんですか?
そのまえに、あなたが手続きできるかどうかが疑問です。
8か月勤務されていたのですよね?自己都合でしたら手続きできない可能性が強いです。
それより前に勤務されていた会社がある場合は2つの会社の離職票での判断となりますので安定所に聞かれる方がよろしいでしょう。
仮に手続きできるとして、自己都合の場合は給付制限が3カ月、待期が7日かかります。
最大限受給できる日数はおそらく90日分でしょうが、今手続きしてもギリギリかなあといったところかなと思います。
また、失業保険はご質問にあるように、就職する意思があり実際にそれを形としてあらわさなければ受給はできません。
面接でなくても構いませんが、書類を郵送したり求人を閲覧したりセミナーを受講したりといった具合です。
ある特定の会社のみしか受けたくない等と言う場合は、安定所の指示に従えないとみなされてやはり受給できないこともあります。
県外で仕事をしたい場合も書類を送ったり実際に面接に行ったりすることはいくらでもあります。
それができないということは、あなたは今すぐ就職する意思がないということになりますから手続きができないのです。
それから、失業保険は退職日から数えたりするわけではありません。
手続きしてからすべて動き始めます。
手続きしても上に書いたように受給できる要件を満たさなければ(就職活動等)貰えません。
安定所の人にアピールすればという考え方も少しひっかかります。
あなたの就職なのですよ。
何かご事情がおありのようですが、それでも少し考えが甘いのではないですか?
失業保険は失業の状態が確認できた日の分しか支給されません。
年金などと違って1カ月いくら貰えるというふうにはなりません。
とりあえず手続きできるかどうかなるべく早めに安定所に相談に行かれることをお勧めします。
離職票を持っていくことも忘れないでください。離職票がなければ安定所の方も判断できませんので。
ご参考になさってください。
8か月勤務されていたのですよね?自己都合でしたら手続きできない可能性が強いです。
それより前に勤務されていた会社がある場合は2つの会社の離職票での判断となりますので安定所に聞かれる方がよろしいでしょう。
仮に手続きできるとして、自己都合の場合は給付制限が3カ月、待期が7日かかります。
最大限受給できる日数はおそらく90日分でしょうが、今手続きしてもギリギリかなあといったところかなと思います。
また、失業保険はご質問にあるように、就職する意思があり実際にそれを形としてあらわさなければ受給はできません。
面接でなくても構いませんが、書類を郵送したり求人を閲覧したりセミナーを受講したりといった具合です。
ある特定の会社のみしか受けたくない等と言う場合は、安定所の指示に従えないとみなされてやはり受給できないこともあります。
県外で仕事をしたい場合も書類を送ったり実際に面接に行ったりすることはいくらでもあります。
それができないということは、あなたは今すぐ就職する意思がないということになりますから手続きができないのです。
それから、失業保険は退職日から数えたりするわけではありません。
手続きしてからすべて動き始めます。
手続きしても上に書いたように受給できる要件を満たさなければ(就職活動等)貰えません。
安定所の人にアピールすればという考え方も少しひっかかります。
あなたの就職なのですよ。
何かご事情がおありのようですが、それでも少し考えが甘いのではないですか?
失業保険は失業の状態が確認できた日の分しか支給されません。
年金などと違って1カ月いくら貰えるというふうにはなりません。
とりあえず手続きできるかどうかなるべく早めに安定所に相談に行かれることをお勧めします。
離職票を持っていくことも忘れないでください。離職票がなければ安定所の方も判断できませんので。
ご参考になさってください。
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