会社都合の解雇と思うのですが自主退社をせまられてます。
エステサロンに正社員(店長)で勤務して、2年前の結婚を機に契約社員になりました。
(11:00~21:00までのフルタイム勤務が無理になったため、18:00までの勤務で時給計算に変更)

現在育休中で、4月15日まで取得の予定です。

昨年12月に社長に呼ばれ、売上が悪いから
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更。
②平日は18:00~21:00に出勤。
③夜が出れないなら日曜のみ出勤。
④社会保険等はなくなる。(入れられない)

と言われました。

「夜は出れない、日曜は保育園が休みなので出れない」と言ったら
「あなたが会社を断ることも可能」と言われました。
『解雇』という言葉を使わずに辞めると私から言うようにしているとすぐに分かりました。

今までにそういう社員を見たことが何度もありましたから
絶対にこっちから「辞める」と言いませんでした。

4月までに売上が上がれば産前の条件で働けるかもしれないし
先々どうなるか分からないから副職を探してもいいとも言われ話は終わりました。

2月にまた連絡があり
「お店をスタッフごと譲渡することにした、再確認だけどあなたは夜と土日は出れるか?」
と聞かれ
「夜は毎日は出れない、土曜は出れるけど日曜は出れません。」と言ったら
それなら譲渡先が引き取ってくれないと言われました。

新しい仕事が決まるまで育休の書類は書くから就職活動を早くして
新しい仕事先が決まった日が離職日ですと言われました。

先週また連絡があり、
「譲渡が3月19日に決まったから18日までしか育休は出せない」と言われ
「解雇ですか?」と聞くと
「解雇じゃないです。あなたが辞めると言いました。」
と電話でギャーギャー怒りだして、最後は
「譲渡を3ヶ月ずらすからフルタイムで19日から復帰してください」
と言い一方的に切られました。

↑興奮してワーワー言い出すと止められないので、「もういいや」って
なりそうでしたが(みんなそうなってるのも見てきました)解雇を主張し続けました。

「4月から保育園に入園で今すぐは働けない」と伝えても
「そんなの知りません」と言われました。

新しい仕事を決めてそれまで育休手当てをもらえば
復帰するのと同じと思い、自主退社でいいと思っていましたが
突然期日を言われたので就職活動をしながら失業保険をもらおうと
思ったのですが、会社都合の退社ではないんでしょうか?

退職届は書いてません。
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更←給与が10分の3カットが続く。また貴方の住所の最低賃金に抵触していませんか?
②夜が出れないなら日曜のみ出勤←無理を承知での勤務変更
③社会保険等はなくなる←法人で2ヶ月以上の雇用であれば違法。
会社を続けるのは貴方の判断です。しかしこれらの事情や文面の他部分のを考えれば、解雇にならなくても会社都合(事業規模縮小、退職勧奨、興奮等セクハラ)で特定受給資格者になるのでは?
当方携帯の為文字数に限界があります。職安やネットにて特定受給資格者を調べて下さい。
【うつ病】失業保険の事で質問です。

今年の3月に初診でうつ病と診断されました。
それから現在まで薬でなんとか治療してきましたが
会社から退職を促され7月8日に退社することとなりました。
そこで質問なのですが、失業保険を
最初は特定理由離職者としてもらい、
初診からちょうど6カ月に当たる8月に
精神障害者福祉手帳を受け、
その後、就職困難者として
失業保険を変える事は可能でしょうか?

もしできない場合、長く失業保険をもらう方法は
ありませんでしょうか?
(今回の退職をきっかけにうつを完治し、
それからきちんと就職したいと思っているため
できるだけ失業保険を長くもらいたいです)


※ちなみに
雇用保険は3年以上加入しています。

ご回答よろしくお願いします。
職業訓練校に行くと訓練が終わるまで、失業保険が延長されます。
2年くらいのコースをとって通ってみてはどうでしょうか。
訓練は色々なコースがあるので、職安で相談してみると良いと思います。
失業ほけんについて
パートさんが雇い主からやめさせられるのと、自主的にやめる場合では
失業保険のもらえる金額などに、差がでてくるのでしょうか。
また、やめさせられたもしくは、自主的にやめたという判断はどうやってされるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
雇用保険ではやめさせられた人は、
倒産、解雇等の離職理由で扱っています
自主的にやめる場合は、自己の都合により離職したもの、としております
この判断をするのは最終的に安定所です

倒産、解雇等の離職理由離職理由で離職した人を
雇用保険では特定受給資格者といいます

この特定受給資格者になれた人は、3ヶ月間の給付制限は
受けることなく基本手当てが支給されます

又、年齢、被保険者期間にもよりますが、所定給付日数が
自己の都合で離職した人より長くなる場合もあります

また、受給手続きに必要な雇用保険の加入期間も離職前の
1年間に通算して6ヶ月の加入期間で受給資格が得られます
失業保険受給中に再就職→短期で離職。残日数分と個別延長給付分の受給はできますか?
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、失業保険を受給。個別延長給付対象。
受給期間中、残日数10日ほどのところで再就職。
しかし、その後1ヵ月ほどで離職(自己都合)

この場合、離職届をハローワークに提出し手続きした場合、残日数の10日分は給付して頂けるでしょうか。また、個別延長給付ぶんは受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
私はできましたよ。
もっとも再就職した先では、やめる際も練に練って、「私にはできません、期待に応えられません」とグズグズ、「帰っていいよ」を言わせ、「それは解雇ってことですね?」と話を持っていき、録音していましたけど。
ですが、ハローワークでその録音を使うことはなかったです。
理由を話したらあっさり再給付してくれました。

あなたの場合どうなるかわかりませんが、まずはハローワークに相談するのが一番早いですよ。
会社の労働時間が長く、サービス残業なので、今週、ユニオン…と言う労働組合に相談に行きます。
会社を訴えたいのか…ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか…自問自答しています。

は事務所で経理、総務全般を一人で行っていますが、8月から現場担当を兼任するように言われたので、ただでさえ大変な職務なのに、少しずつの引継ぎでの疲れとそこ迄仕事をしても9月までは月給14万の給与と言うやるせなさのストレスから体調を崩して休んでいます。ユニオンに行くには行きますが会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
>ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか
ユニオンに相談しても、特定受給資格者や特定理由離職者としてハロワに認められない限りは給付制限の免除は無理。

いきなり会社を訴えるなら、ユニオンではどうしようもない、
加入していれば弁護士の紹介はしてくれますがそれだけですね。

>会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
何とも言えません。
ですが、在職しながらの方が有利ではあります。
失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました

雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。

この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?

延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
60日と30日はどちらになるか分かりませんが、
最終日には説明あると思います。

個別延長を受ける場合、職業訓練は受講できません。
実際私は、受講できない旨の説明を受けました。
これも最終日に説明されると思います。

ハローワークによって対応が多少違うみたいなので、
不安であれば、確認してみるといいと思いますよ。
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