再就職手当を受給してから一年二ヶ月になります。

また離職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか

三年間は再就職手当は受給出来ないと聞いたのてすが…普通の失業保険は大丈夫なんで
すか?

因みに、私は障害がある為特定困難者にあたります。
よろしくお願いいたします。
障害有無は関係ないですが、加入期間(退職理由により6ヶ月または12ヶ月)が満たされていれば、受給対象になります。
雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。

退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)

さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。

だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。

現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
6月末で会社より社会保険となくすと言われ、国保に加入。現在は給与からは、雇用保険のみ引かれています。従業員(社員20名弱)に自己都合で辞めてほしいという噂があります。
雇用主にとって、自己都合退職と会社都合退職でどのようなメリットの違いがあるのでしょうか?次の職を探しているが、このご時世難しいといって辞めれない人がほとんどです。失業保険が待機期間なくもらえるか否かが知りたいということです。
会社都合という事は、リストラか倒産です(会社移転のために通勤困難、などのケースもまれにありますが)
倒産の場合は隠しようが無いですが、対外的に会社の経営悪化をさらすことになります。辞めた人員が多いと不正受給がないかなど、調査が入る場合もあります。会社側としてはあまりよろしくない、という事ですね。
でも「人員削減」でやめた場合、再就職活動にあたっては労働者側の方が苦労が多いと思いますが……。

今、うわさを丸々信じて辞めると「自己都合」です。
会社側から直接言われた訳でもありませんし、給与そのものが大きくカットになったわけではありませんよね?
またぎき、うわさを鵜呑みにしないで、確実な情報源を持ちましょう。

雇用保険(失業保険)ですが
・自己都合……7日の待機期間+三ヶ月の給付制限
・会社都合……7日の待機期間
待機期間も給付制限も、どちらも支給はありません。これらの期間が終わってから、給付期間が開始されます。
注意していただきたいのが「支給は後払いであること」です。
4週間ごとに「認定日」と呼ばれる求職活動の審査日があります。この日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をし、通れば1週間以内に口座に振り込まれます。初回認定日の場合、給付期間が始まってから初回認定日の前日分、になります。
特に会社都合の場合、申請から認定日まで待機期間を除くと2週間ほどしかなく、受け取れる金額もそれなりに少なくなります。

もうひとつ大事なのが「加入期間」です。
自己都合と会社都合の場合、受給に必要な加入期間が大きく違います。
受給が受けられるか、一度確認してみましょう。


待機期間は会社・自己どちらで辞めても必ずあります。
給付制限を避けるには、会社都合、と離職票に明確に書いて貰う必要があります。
それにはやはり、「会社から」辞めてほしいと言われない限り、難しいでしょう。
繰り返しますが、うわさを丸呑みして、自分から「辞めたい」という意思を出さないように、気をつけて下さい。
2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
前の会社でもらった「雇用保険被保険者証」にて次の会社でも雇用保険に加入するから(被保険者番号を引き継ぐのです)“被保険者であった期間”は合算されるのかと思っていました(・・;
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。

離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
公私ともに仲良くしていた同僚が目の前で倒れ、亡くなりました。

私たちの働いている会社は残業代、ボーナスは出ず、
こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。

また面接した企業も掲載されていた時は株式だったのに実際には有限会社でした。

給与のことに関して書面を求めても、メールで送るとはぐらかされます。

無いはずはないのですが有給もないそうです。

去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。

同僚の死を目の前で見たこと、その後の上司の対応※で、もう心が折れそうです。

私自身も体調不良ではありますが、内科または精神科に行って診断書を貰えばすぐに保険の受給資格は発生しますか?

年の離れた弟と二人暮らしなので、今の給与がいきなり0になると養えません。
ちなみに弟を扶養にしたいと言って書類を出したのに無視されました。

※その日は会社の歓迎会で同僚と2人で会社を出ました。20秒後、会社の目の前で倒れました。
救急車が来た時、偶然上司が通りかかったので、「倒れた」と伝えました。
上司はニヤニヤしながら「携帯繋がるようにしていて、じゃあ」と言い飲み会に行ったみたいです。
病院で1時間ほど待ち彼女のご両親が来て、挨拶をしたところに社長とその上司が来ました。
私は迷惑かと思い、ここで帰りました。
「危ないところは超えた」と1時間半後に電話があったのですが、その時、上司は飲み会に戻っていました。
彼女は夜中に容態が急変して亡くなりました。

キレてしまった時に備えて会社の他の同僚の連絡先を聞き、ハローワークで証言してもらおうか悩みます。

支離滅裂な文章になってしまいましたが、被保険者期間が半年以内、精神、肉体的に辛いのでという理由での退社で失業保険をすぐ貰える可能性はありますか?
まず、自分で退職だと 会社都合になりませんから、すぐに雇用保険も出ないですよね?しかも加入期間が規定外だとなおさらです。まずは会社規約を調べましょう。有給の有無をハッキリさせて、あとは会社情報の間違いを書面にまとめましょう。あとは残業時間のリストです。それらをもって無料弁護士に相談してはいかがでしょう。ハローワークに行っても、加入期間が足りないならなんともしようがないと思います。それか加入期間を稼いで、辞めるか。この場合は待機期間含めて4ヶ月待たなければなりませんが…。
失業保険について。退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できるようですが、この1年間は派遣やパートなどで働いて収入を得ても、その後申請をだせば、退職してからすぐ申請した場合と同じ条件で、給付を
受けられるのでしょうか?ちなみに8年勤め、職場の理由で解雇されました。もう一つ、給付手当金の計算で、過去6ヶ月の月収の平均を出す際の月収とは、手取り額ですか?それとも額面ですか?
>退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できる

というわけではなく、正しくは、『失業保険の給付を受けることができる期間が、退職日~1年後』ということです。つまり退職して次の日にハローワークに申請すれば、1年間の間にあなたの場合(30~45歳と仮定する)、180日分の給付が貰えますが、退職してから11ヵ月後に申請したりすれば、1月分の約30日しか給付を受け取れなくなってしまいます。

申請の手続をせずに、1年間の間に派遣やパートなどで働いた場合、雇用保険を通算することも可能になりますが、通算した場合で、退職前よりパートや派遣の給料が下がってしまった場合、その給料が給付手当の計算に組み込まれてしまうので、失業保険の給付額が本来の正社員のものよりも相当、低くなってしまう可能性があります。

ゆえに、どうあっても、同条件の給付を受けるのは不可能ではないでしょうか。

給付手当金の計算は、額面となりますが、上限があるうえ、×50~80%されてしまうので、正社員として年収300万~500万稼いでいた場合でも、1日4~6千円に落ち着くことになると思います。

実際は、1日でも早く申請を行い、就活中は給付を受け、アルバイトやパートの非正規雇用で働いた場合は、『就業手当』を貰う、再就職をした場合は、『再就職手当』を貰うことを考えた方が現実的なのではないでしょうか。
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