失業保険っていくつもの会社を短期間でも勤めていれば、それらの会社を辞める度に申請すれば一定日数受給してもらえるんですかね?
それとも、勤務していた期間と年収に関係してるんですか?
詳しい方教えてください!
それとも、勤務していた期間と年収に関係してるんですか?
詳しい方教えてください!
受給するためには一定の決まりがありますから辞めるたびに支給されるのではありません。
例えば、A社6ヶ月、B社2ヶ月、C社5ヶ月の勤務で雇用保険期間も同じ期間あったと仮定した場合、会社都合で辞める場合は6ヶ月雇用保険期間が必要ですから、C社とB社の期間を通算しなければなりません。
この場合は2社の離職票が必要になります。
また、自己都合でやめた場合は3社を通算して12ヶ月必要ですから3社の離職票が必要になります。
支給される日数は退職理由、年齢、雇用保険期間によって違ってきます。会社都合のほうが優遇されています。
支給金額(日額)は退職前6ヶ月の総支給額の平均から算出されます。50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
例えば、A社6ヶ月、B社2ヶ月、C社5ヶ月の勤務で雇用保険期間も同じ期間あったと仮定した場合、会社都合で辞める場合は6ヶ月雇用保険期間が必要ですから、C社とB社の期間を通算しなければなりません。
この場合は2社の離職票が必要になります。
また、自己都合でやめた場合は3社を通算して12ヶ月必要ですから3社の離職票が必要になります。
支給される日数は退職理由、年齢、雇用保険期間によって違ってきます。会社都合のほうが優遇されています。
支給金額(日額)は退職前6ヶ月の総支給額の平均から算出されます。50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
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失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
anpanemuさん
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
育休取得中ですが、会社から退職勧告されました。
昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。
会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほ
しいと言われました。
産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。
退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。
…と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。
4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。
12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動?
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動?
家庭の事情で働かない選択肢はありません。
詳しい方いらっしゃれば教えてください!
昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。
会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほ
しいと言われました。
産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。
退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。
…と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。
4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。
12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動?
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動?
家庭の事情で働かない選択肢はありません。
詳しい方いらっしゃれば教えてください!
失業給付の支給日額は「賃金支払日数が11日以上ある直近6ヶ月から算定した平均賃金」の50~80%、育児休業給付金の支給日額は50%です。
主様の総支給額が不明ですので明確な回答ができませんが、主様の賃金日額が4640円以上であれば育児休業給付金よりも失業給付のほうが支給額が高くなるかと思われます。
どちらも雇用保険の制度ですから支給元は同じです。
with7catsさん
主様の総支給額が不明ですので明確な回答ができませんが、主様の賃金日額が4640円以上であれば育児休業給付金よりも失業給付のほうが支給額が高くなるかと思われます。
どちらも雇用保険の制度ですから支給元は同じです。
with7catsさん
65歳で定年になっても失業保険はもらえますか。
65歳になり定年後の継続雇用期間も過ぎました。このまま退職すると失業保険はもらえるのでしょうか。保険期間は40年あります。
65歳になり定年後の継続雇用期間も過ぎました。このまま退職すると失業保険はもらえるのでしょうか。保険期間は40年あります。
65歳の誕生日を迎えてから(正確には1日前であったかと・・)退職された場合の雇用保険は、通常の雇用保険の受給とは違ってきます。
高齢者一時金と言われるものになります。
通常は、手続き後説明会を聞いたり、4週間ごとに認定日に行かなければならず、年金との併給もできません。
雇用保険の手続きをすると、自動的に年金がストップします。
ですが、65歳以上で退職された方は手続き後は説明会に行く必要もありませんし、認定日は1回だけです。
指定された認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されれば、一時金受給で終わりとなります。
振込は当日ではなく、4~6日後となるでしょう。
年金も途中で止まることもなく、併給可能です。
一時金の受給額は、確か50日分であったと記憶しています。
金額の計算は、退職される直前の給与6か月分を元に計算します。
因みに、60歳定年前の給与で計算するわけではありません。
通常は(失業の状態がずっと続くと仮定して)40年近く雇用保険をかけていたのであれば180日分貰えるかもしれなかったのですが、65歳以上になると一時金となるので一律50日分となります。
認定日が1回で終わって楽な分、受給できる金額が減るような感じです。
・・と言うと、損をしたと思われるかもしれませんが、雇用保険の主旨は失業の状態になった時の最低限の受給の為のものですから、いわば掛け捨て保険と同じという意味合いになります。
本来、損をしたしないの問題ではありませんのでご注意くださいね。
年内で退職されるのですね。
40年もお勤めであったとのこと、長い間お疲れ様でした。
退職後もお健やかであられますよう心より祈念いたします。
高齢者一時金と言われるものになります。
通常は、手続き後説明会を聞いたり、4週間ごとに認定日に行かなければならず、年金との併給もできません。
雇用保険の手続きをすると、自動的に年金がストップします。
ですが、65歳以上で退職された方は手続き後は説明会に行く必要もありませんし、認定日は1回だけです。
指定された認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されれば、一時金受給で終わりとなります。
振込は当日ではなく、4~6日後となるでしょう。
年金も途中で止まることもなく、併給可能です。
一時金の受給額は、確か50日分であったと記憶しています。
金額の計算は、退職される直前の給与6か月分を元に計算します。
因みに、60歳定年前の給与で計算するわけではありません。
通常は(失業の状態がずっと続くと仮定して)40年近く雇用保険をかけていたのであれば180日分貰えるかもしれなかったのですが、65歳以上になると一時金となるので一律50日分となります。
認定日が1回で終わって楽な分、受給できる金額が減るような感じです。
・・と言うと、損をしたと思われるかもしれませんが、雇用保険の主旨は失業の状態になった時の最低限の受給の為のものですから、いわば掛け捨て保険と同じという意味合いになります。
本来、損をしたしないの問題ではありませんのでご注意くださいね。
年内で退職されるのですね。
40年もお勤めであったとのこと、長い間お疲れ様でした。
退職後もお健やかであられますよう心より祈念いたします。
会社を退職し、健康保険と国民年金についてサラリーマンの旦那さ様の扶養に入れて貰おうとしたところ、収入0でないと扶養に入れないという回答。失業保険は130万未満なんですが、これが引っかかる事ってありますか?
健康保険の扶養者に入れる判断として失業給付を貰っていると認定しないところと、失業給付の日額を365倍して130万円未満なら認定するところとがあります。
質問者さまの記載の通り失業保険によりご主人が加入されている健康保険が認定できないと言っている思います。
ご主人の加入している健康保険にどうしたら加入出来るのか確認し対応されては如何でしょうか?
(失業保険以外にも条件がある場合もありますので)
質問者さまの記載の通り失業保険によりご主人が加入されている健康保険が認定できないと言っている思います。
ご主人の加入している健康保険にどうしたら加入出来るのか確認し対応されては如何でしょうか?
(失業保険以外にも条件がある場合もありますので)
自己都合退職後の交通事故で、休業損害が発生する場合の失業保険手続きに関して
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)
退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。
しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。
そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。
知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。
この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)
退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。
しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。
そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。
知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。
この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
有給、公休での休日分は休業補償には適用しません。
休業補償は、給与カットがあることが前提で保障されるものです。
休業補償は、給与カットがあることが前提で保障されるものです。
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