派遣社員の失業保険について教えてください。
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
本人が契約の更新を望んでいるにもかかわらず契約満了によって離職を余儀なくされた人は「特定理由離職者」に該当しますので離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間6ヶ月以上あれば失業給付受給資格者と認定されます。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
※〉働いた会社を契約期間を終了されます
契約期間そのものは、日が来たら「終了」ですよ。「契約期間満了で更新されない」なら通じますが。
※派遣労働者は派遣元の従業員ですので、いまの派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されるのなら雇用契約そのものは継続します。
特定理由離職者に該当するのは、
・前回の更新時に、次の更新がないと告げられていない。
・あなたは更新(次の派遣先の紹介)を希望したが、契約期間満了までにかなわなかった。
という条件を満たす必要があります。
特定理由離職者であるのなら、給付制限(←「待機」ではない)はつきません。
契約期間そのものは、日が来たら「終了」ですよ。「契約期間満了で更新されない」なら通じますが。
※派遣労働者は派遣元の従業員ですので、いまの派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されるのなら雇用契約そのものは継続します。
特定理由離職者に該当するのは、
・前回の更新時に、次の更新がないと告げられていない。
・あなたは更新(次の派遣先の紹介)を希望したが、契約期間満了までにかなわなかった。
という条件を満たす必要があります。
特定理由離職者であるのなら、給付制限(←「待機」ではない)はつきません。
失業保険について教えてください。会社が倒産しそうです。
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
貴方の場合は離職理由が倒産ですから、離職前の1年間に通算して雇用保険の加入期間があればいいわけです
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
派遣先トラブルの回答が入りきらないのでこちらに‥
②パニック症候群と診断されたとの事ですが、明らかに職場が原因であり、
それで辞めた場合は失業保険の特定受給者となれる可能性が高いです。退職時に離職票(緑ふちの3枚複写。会社からハローワークに提出する書類)に、会社で退職理由を記載するのですが、そこを『派遣先部長によるパワハラでパニック~と診断されたため』と書きましょう。
(会社で書いた理由に異議がないか、あなたが署名する欄があるので、“一身上の都合”などと書かれていたら、前述のとおり“部長による~”に書き直してください。)
主治医の診断書と、部長のパワハラの記録はきちんと用意しておいてください。
退職後、失業保険の手続き時に聞かれますので、はっきりパワハラでの退職と言ってください。
事実確認があります。ハローワークからパワハラの事実確認をされるわけですから、部長に少なからずダメージを与える事ができます。
そして認定されれば失業保険も早期からもらえる可能性も高いのでやってくださいね。
派遣元は穏便に済まそうとすると思いますが、派遣先でのトラブルは本来は派遣元がきちんと対応すべき事です。
派遣元が何もしてくれないなら、それはおかしいので、恐縮せず、遠慮せずに大丈夫です。
正当に社内の評判を落としてやりましょうね。
②パニック症候群と診断されたとの事ですが、明らかに職場が原因であり、
それで辞めた場合は失業保険の特定受給者となれる可能性が高いです。退職時に離職票(緑ふちの3枚複写。会社からハローワークに提出する書類)に、会社で退職理由を記載するのですが、そこを『派遣先部長によるパワハラでパニック~と診断されたため』と書きましょう。
(会社で書いた理由に異議がないか、あなたが署名する欄があるので、“一身上の都合”などと書かれていたら、前述のとおり“部長による~”に書き直してください。)
主治医の診断書と、部長のパワハラの記録はきちんと用意しておいてください。
退職後、失業保険の手続き時に聞かれますので、はっきりパワハラでの退職と言ってください。
事実確認があります。ハローワークからパワハラの事実確認をされるわけですから、部長に少なからずダメージを与える事ができます。
そして認定されれば失業保険も早期からもらえる可能性も高いのでやってくださいね。
派遣元は穏便に済まそうとすると思いますが、派遣先でのトラブルは本来は派遣元がきちんと対応すべき事です。
派遣元が何もしてくれないなら、それはおかしいので、恐縮せず、遠慮せずに大丈夫です。
正当に社内の評判を落としてやりましょうね。
見知らぬ私に親身になって沢山の知恵を貸してくださり、本当にありがとうございます。パワハラの事実確認はかなり魅力的ですが、失業保険の手続きは、やっぱり週3の時短勤務派遣じゃ出来ないですよね?でも、この回答をいただけただけでもかり心が癒されました!ありがとうございます!労働基準署には相談してみようかと思います!
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