結婚前後における手続き等について教えてください。
11月下旬に結婚します。入籍は式当日に合わせるか、別の日(来月や、年明けとか、誕生日とか)にするかはまだ決めていません。
私は正社員で働いていますが、会社から年末調整の用紙が来ました。
保険の控除の紙は、もう届いています。(もちろん今の名前で)
結婚後も、とりあえずこのまま仕事は続けます。
彼の方は、今年5月まで働いており(103万以上稼いでるはず)、
今は失業保険給付中で、今後も何か仕事につくつもりなので、私の扶養へは入れる予定はありません。

ここでいくつか質問させてください。

1.年末調整の書類提出が11月中旬から遅くとも12月初めとのことなのですが、
もし入籍を式当日や来月にした場合、訂正とか間に合うのでしょうか?

2.間に合わないかのしれないとか、書類上手続きがややこしくてめんどくさいのなら、
入籍日を来年の年明けにまで待った方がいいかも、と思うのですが、得策なのでしょうか?

3.そのこと(式してから入籍まで2ヵ月くらい空く)によって、仕事上だけでなく生活全般として、
何か問題や不都合、デメリットありますか?

4.年末調整で私の分は終了ですよね?
彼の方は来年2月に確定申告しに行かないといけないんですよね?
今まで確定申告はしたことがないので、よく分からないので。
その時には入籍してると思うのですが、手続きとか必要書類とか、彼個人の分だけですか?
私の分も何か(保険とか)一緒に申告ですか?

5.今後、彼が新しい仕事についたとしても、確定申告は必要ですよね?

6.私の年末調整にしても、彼の確定申告にしても、結婚(入籍)によることの、何か税金とか今までとの違いってありますか?

7.逆に、今忙しい時期ですが、頑張って式より早く11月初め~中頃に入籍してしまった方がいいとか…?

長々とヘンな質問ですいません。
いろいろ忙しい時期に全部かぶってしまって、頭が混乱しています。
お詳しい方や経験のある方、よろしくお願いします。
1.年末調整の為の書類提出前に入籍したほうが配偶者特別控除を受けられますよ。
即ち、あなたは会社に扶養異動届けを申請します。
その上で更に、年末調整の為の扶養控除等申告書の
配偶者欄に彼の名と所得見込み額を記入して提出すると良いでしょう。
失業保険の給付金は非課税ですから、その額には含めません。
訂正は効きます。しかし、その時はわざわざ会社に連絡しないとなりませんし、
会社の経理が二重手間になるので嫌いますね。
しかし、確実に年内で入籍するならその書類の扶養異動届けにその日を記入すると良いでしょう。
2.入籍は何も式当日で無くとも市役所で受け付けますから、
結婚式はいつでも時期をずらしても良いと思います。
入籍日が戸籍に残ります。
あなた方夫婦が結婚式当日に入籍にこだわら無い限りは、入籍と結婚式は別でも良いでしょうね。
現に年内の大安日に入籍して、来年の誕生日に式を挙げる人もいますから。
3.入籍が来年になるのであれば、来年の配偶者控除になりますから、
彼が勤めて収入があると、その控除は受けられなくなりますよ。
4.彼は来年の確定申告時に早々に税務署に行って確定申告すると
既に源泉徴収されていた所得税が還付されて戻って来ますね。
その時は彼自身の源泉徴収票と還付金振込先口座通帳と印鑑をもって税務署を行って
確定申告書を作成して提出します。あなたの分は関係ありません。
5.今年中に新しい仕事に付いたら、そこの勤め先に前の勤め先の源泉徴収票と扶養控除等申告書を提出すると
年末調整をやってくれます。
年内に仕事に付かなかった場合は、確定申告する必要があります。
確定申告しないでそのままにしていると、
還付されるものが返って来ないで国庫にそのまま入ってしまいます。
6.入籍による配偶者特別控除が受けられますし、
扶養による社会保険への加入がありますから、
加入した時点から国民健康保険料と国民年金料が支払う必要が無くなります。
7.入籍は書類を市役所に提出することで、ものの5、6分で終わります。
結婚式当日にこだわらない限り良いと思いますね。
忙しくて2人で行けない時は彼に頼んで提出して貰っても良いでしょうね。
それよりも、結婚後のほうを心配したほうが良いかも知れませんね。
結婚後は意外と気狭しく神経を使うものです。
扶養の条件について教えてください。今年度4月~9月まで正社員で勤めていました。
毎月、手取りで15万円ほどの収入で夏の賞与も1ヶ月分いただきました。
9月末で退職し、夫の扶養に入る予定でした。
しかし、毎月10万833円?の収入が3ヶ月以上続いているから扶養には入れない、
次の年まで待たなければならない、といわれました。

この場合、来年度まで扶養には入れないのでしょうか?

ちなみに今、失業保険うを貰うよう手続き中です。
年明けの1月から90日手当てを貰う予定です。
失業手当をもらって、扶養に入るほうがいい、と夫の職場の方に言われたようです。
はたしてその方がいいのでしょうか?

こういった手続きは初めてでよくわかりません。
どなたかご回答お願いします。
収入が年間で130万円未満、月額で108,000円未満が扶養の条件です。直近3ヶ月の収入から年間の収入を推測しますが、退職しているのであれば今後はその給与収入はないと推測します。求職者給付の基本手当(失業保険)も収入に含まれます。
厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、保険組合に確認しないと分かりません。

基本手当が1ヶ月で108,000円を超えるようであれば、扶養には入ることができません。
傷病手当金について。
今年、うつ病で4月に2回目の傷病手当を会社に申請してそれを最後にそのまま退職しました。

現在、失業保険を頂いている状態です。


そこで、先週2回目の傷病手当金が振り込まれてました。失業保険を頂いてるのに大丈夫?なのですか?
傷病手当金は退職までの期間分ではないでしょうか?
そうであれば給付期間が同じではありませんので大丈夫ですよ。
失業保険は退職後の無給期間分が給付されています。

心配であれば、傷病手当金の給付期間と失業保険の期間が重なっていないかを確認してみて下さいね。
よく分からなくて困っています。
2008年8月末日にA会社を退職しました。そしてそのまま2008年9月1日から、今まで働いていたA社と個人契約を結び、
2009年2月末日まで在宅で仕事をしていました。(個人契約の為、国民健康保険と年金は自分で支払っていました)退職後、すぐに在宅の仕事を始めた為、雇用保険の申請はしていません。 2月で仕事が終わったため、夫の会社の健康保険に入りたかったのですが、「失業給付の受給が終了するまでは、扶養認定できません失業保険の受給資格があるのに自己都合で受給資格があるのに受給しない場合は受給資格の喪失日(退職から1年)まで認定しません。ハローワークに申請して、失業保険をもらったらどうですか」と言われました。
そこで気になることですが、
①只今妊娠中で、仕事はできません。そんな人が雇用保険の認定がもらえますか?
②雇用保険をもらう為には3ヶ月と7日間かかると聞きました。正社員として働いていた期間は2009年8月末までなので、失業認定日もその日になるのではないかと思っています。もう4月になるので、今更申請しても、雇用保険をもらえる期間はほとんどないんじゃないのかと思いました。妊婦だし、申請せずに8月末まで待って夫の会社の扶養にいれてもらった方が賢明でしょうか?
③とにかくハローワークに行って、失業を申請すべきなのでしょうか?
質問が長くてすいません。よろしくお願いします。
1.失業者としては認定されるけど、支給は難しいでしょうね。

2.
〉3ヶ月と7日間かかる
7日の待期+3ヶ月の給付制限(正当な理由のない自己都合利殖の場合)です。

〉失業認定日もその日になる
用語を間違えている。それは「離職した日」。

受給期間延長が承認されれば、再度働けるようになったときから「1年-退職から経過した日数」の間は資格があることになります。
※「退職から1年」という時間の流れを止める。

90日以上「延長」を受ければ、3ヶ月の給付制限もないし。

おそらく、「受給期間延長」の承認を受けたら、その時点で被扶養者に認定されるはず。
※当分、基本手当が受けられない証明があるわけだから。
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