失業保険に関しての質問です。

母の介護の為仕事を辞めないといけない状況になりました。


周りからは、3ヶ月くらいたたないと失業保険はもらえないと聞いたんですが、退職金も期待出来ないので、生活出来るか不安です。

早くもらえる方法はあるのでしょうか?
現在就業中でも、ハローワークに行って次の就職先を捜すのは一向に構いませんが、雇用保険の基本手当(失業保険)を貰うためには、まず退職して職場から離職票1・2を貰い、それを持ってハローワークに行かなければなりません。
ハローワークで求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限、数日後に第一回失業認定日、その後は28日毎に認定日、認定日と認定日の間に2回以上の就職活動。
認定日から一週間弱後に基本手当日額×日数分が振り込まれます。

雇用保険の基本手当は、働く意志があって、働く時間があって、働く体力があって、でも仕事がない人に支給されます。
現在就業中の人には支給されません。

家人の介護のために退職、と言うと上記の「働く時間」がない事になるので、これは黙っておいて下さい。
失業保険についての質問です。自分からやめるときは受け取りは三ヵ月後から
というのは知っていますが、支払い期間が三ヶ月または六ヶ月というのはどこで
区切られるのでしょうか?雇用保険を何年かけたら?
何ヶ月受け取れるという具体的な内容を知りたいのですが、よろしくお願いします
離職理由と被保険者であった期間によって受給期間が決まります。

受給期間は自己都合離職の場合ですと、年齢に関係なく、
被保険者であった期間が1年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日になります。

最低でも1年間必要です。

被保険者期間は
前職で被保険者期間があり失業手当など受給していない場合には、
前職での被保険者になっていた期間が加算されます。
(1年以内の再就職の場合になります。)
国民健康保険・国民年金について質問です。
今年の4月10日に入籍をしました。それまでは失業保険をもらいながら職業訓練を受けていたので国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
雇用保険受給資格者証がなかなか届かなかったので、扶養の手続きがなかなかできず、5月14日に保険証が交付されました。保険証の認定日は4月10日になっています。
そこで質問ですが①国民年金の納付書が届きましたが、4月分は払わなくてもいいのでしょうか?
②4月4日に病院にかかりましたが、それは4月10日前ですから国保の保険証でよかったのでしょうか?
③国保は4月1日から4月9日までの保険料が日割りで請求されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
①そうですね。4月は扶養に認定されて国民年金の第3号被保険者になっているはずですので、支払わなくていいと思います。
第3号の届出はご主人の会社でしてくれると思いますが、一応、確認したほうがいいと思います。

②もいいと思います。4月9日までは、国保になりますから、OKです。

③資格喪失月は、保険料はかからないと思います。ただし、扶養に入った保険証を持って、ご自身で役所に脱退の手続きが必要です。
クビと自主退社の境界線は??
先月、妹が勤めていた仕事を退社しました
仕事は美容師で、理由は売上が下がった事により
給料が減らされる事が原因でした
まぁここまでは納得のできる内容でした

ただ詳しく聞くと
そこのお店は理容、美容の併設店舗なのですが
美容の売り上げが下がっているから、
美容のスタッフだけ給料下げると言ったみたいです
確かに総売り上げを下げっている原因が美容の売り上げ減が原因でしょうが
でも仕事量は美容が暇な時、理容のカラーとか手伝うとかさせて
給料の時は別扱い
併設なのだからマイナス分を補ってから給料減らすべきではとも思いました

でも妹は最初それらも仕方ないと思ったみたいです(今のオーナーさんにもお世話になった
という事もあるみたいです)が
どう考えてもおかしいと私は思いました
オーナーさんはプリウスの新車を乗り、自宅兼店舗なのに
自宅に住まず高そうな部屋を借り、さらに高級家具まで使っているしまつ
妹はまだ経験が浅いとはいえ、スタイリストなのに17万ももらえず(交通費込み)
たまに休日出勤もしていたに、これ以上下げられると生活もかなりキツイ事もあり
やめさせる事にしました

いざやめるとなると、オーナーさんも待っていたとばかりに即OK
今は仕事探しをしている妹、
そして先日やめた理由で、さらに追い打ち
オーナーは勝手にやめたんだからクビではないといいました
それでは失業保険もおりません
1番気になるのは、妹が完全に悪者扱いで可哀そうで
どうしてあげればいいか分からなくなってしまいました
どう対処すればいいでしょうか??

私的にはこれは完全にクビにした扱い、相手のオーナーさんも
ある程度責任持つべきではとも思いました
順番に説明しますね

●失業保険
これは、雇用保険に一定の条件で加入していれば、離職理由関係なく【失業保険の受給資格はあります】

①自己都合退職の場合
過去2年間中、12ケ月以上、雇用保険に加入している

②会社都合退職の場合
過去1年間中、6ケ月以上、雇用保険に加入している

①にも②にも該当しない(雇用保険に加入していない)場合は、離職理由関係なく(会社を辞めても)【受給資格はありません】
加入しているかどうかは、給与明細の天引きで分かります

●離職理由
すでに、離職表が手元に届いていて、【自己都合】になっていた場合は、
とりあえず今までの給与明細書やタイムカードのコピーなどが勤務状況がわかるものを持参してハローワークに相談しに行きましょう

【判断は各はハローワークの裁量】になりますが、自己都合退職を会社都合に変更してもらえる可能性があります

●解雇
クビ=解雇とは、会社側がその言葉を提示したり、それを促すようなパワハラなどがあった場合に該当します。
給与を下げられた。。。ということですが、通常、給与など待遇面を変更したい場合は【双方の同意】が必要になります。
給与を下げる~という通告があったときに、妹さんが認めているようなので、一方的な通告でなかったと判断されると思います。

厳しい事を書きますが
どの業界でのそうですが、【スタイリスト】だから~というだけではなく、経験や経歴により待遇面が異なることは当たりまえです。
お住まいの地域が分かりませんが、中小企業で17万円以下の仕事をしている人は沢山いますよ?
美容師という業界にいる人はもっと厳しいと思います
プリウス~の話しもどこの会社の社長だってしていることですから、とりわけ珍しい話でもありません。
貴女がよほど恵まれた会社や環境で勤めてこられたのでしょうね。

妹さんに経験や経歴(何らかのコンテストに入賞したなど)があれば、直ぐに就職先がみつかると思いますが、それができていないということは、社会ではそれだけの評価しかもらえない・・・というのが現実です

カリスマ美容師。。。と言う人でも、最初は安月給でコキを使われて、就業後に腕を磨く・・・休みも週に1回。
そんな経験や下積みを得て、カリスマと呼ばれるようになります。

だからと言って、労働基準法違反を肯定しているわけではありません

私自身、会社の理不尽さにむかつき、監督署に相談しても力になってくれずに民事裁判を起した経験があります
示談までに2年半年かかりました
弁護士費用や時間や労力を考えれば、利益なんてありません。
プライドと会社に思い知らせたい!というだけの信念があればこそですが。。。妹さんがそこまでの信念があるかどうかですね。

その経験からの感想なのですが。
大きな損害を受けていないならば、程度の低い会社のことは忘れて次を探したほうが良い!!ということです。
完全に悪者扱い。。。とありますが、それを吹聴されているのでしょうか?
退職して、元会社の人との付き合いを切ってしまえば気にならないとおもいます。
また、人の噂には戸を立てられませんから、いちいち相手にする必要もありません。

責任を追及したいならば、
まずは監督署に相談しにいくことですが、正直どこまで相手にしてくれるか・・・
あとは、民事裁判になるかと思います。

お姉さまとしては、
そんな嫌な店は止めて正解!!
次に、良い店を探そうね!
(お互い1人暮らしをしているなら)
生活費に困ったら同居してもいいから~と、前向きな励ましをされることが一番良いと思います。

良い店に就職できるとよいですね。
失業保険受給中です。今月一日7時間のバイト(時給1500円)を16日間やりました、この場合手当が止められるのでしょうか。
あなたの就労状況にもよりますね。
カレンダーのつけ方見てみないと何とも・・というか、窓口の担当さんがどう判断されるか、かなと思います。
ただ、16日もやれば、就労というより短期の就職とみなされて認定されない可能性はあります。
また、他の方が書いているような申告しないという方法は不正ですから真に受けてやらないように。

とりあえず申告書のカレンダーに仕事した日に○をつけて認定日に出してみてはいかがでしょうか。
仕事したものはしょうがないです。
なしにはできません。
あとは担当の職員さんの判断にお任せしましょう。
失業保険の支給が申請をして3ヶ月後と聞いていたので、その間基金訓練を受け、生活支援給付金を貰う事にしました。ところが、企業が一方的に契約期間満了を言い出した事が認められました。
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
まず、「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。

ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。

雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。

この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)

ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。

例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。

なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)

また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
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