失業保険もらっている時に,バイトしたら申請しないといけいないとよく聞きますが、どのように申請するのですか?バイト先から労働時間や時給が書いてあるようなものを作成してもらって、提出しないといけないのでしょうか?
雇用保険の手当をもらう時に失業認定申告書というのをハローワークに
提出します。その時にいつ収入があったかを書く欄がありますので
そこに記入すればOKです。
提出します。その時にいつ収入があったかを書く欄がありますので
そこに記入すればOKです。
勤めていた会社に突然解雇を突き付けられました。造園土木の会社で去年の6月に入社して会社で仕事ができるようにクレーンの免許や、ユンボの免許を取ったり、会社は朝7時出勤だけど、6時や6時半に来たり自分なりに
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
詳しいご事情は判りませんが、お気持ちお察し致します。
さて、去年の6月に入社し、試用期間中であったとのことですが、
もう既に解雇されているなら、少しおかしいと思います。
まず、労働基準法上の試の使用期間と解雇の関係ですが以下のとおりです。
使用者が労働者を解雇する場合には、原則として、少なくとも30日前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。30日前に解雇の予告をしない場合には、使用者は労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払わなければなりませんが、平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。(労働基準法第20条)
ただし、次の労働者は対象外となります。
□1.日々雇い入れられる者で継続使用期間が1か月を超えない者
□2.2か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
□3.季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者(労働基準法第21条)
なお、解雇予告や解雇予告手当の支払いさえ行えば自由に解雇できるというものではなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です。(労働契約法第16条)また、労働基準法や男女雇用機会均等法などにおいて解雇を制限する規定が設けられており、これらの規定に違反する解雇も無効となります。
以上、■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者 ですが
あなたは既に半年以上、その会社で働いています。試の使用期間中とは言えません。更に、6ヶ月以上働いているので、有給休暇の付与されたはずです。
■労働基準法第39条 第1項 (年次有給休暇の付与)
使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
ただ、解雇については仕事がないという、社会通念上仕方ない理由です。
解雇はやむなしとは思いますが、貴方が納得できるよう、せめて解雇予告後の30日間分の所得について、労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?。
さて、去年の6月に入社し、試用期間中であったとのことですが、
もう既に解雇されているなら、少しおかしいと思います。
まず、労働基準法上の試の使用期間と解雇の関係ですが以下のとおりです。
使用者が労働者を解雇する場合には、原則として、少なくとも30日前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。30日前に解雇の予告をしない場合には、使用者は労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払わなければなりませんが、平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。(労働基準法第20条)
ただし、次の労働者は対象外となります。
□1.日々雇い入れられる者で継続使用期間が1か月を超えない者
□2.2か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
□3.季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者(労働基準法第21条)
なお、解雇予告や解雇予告手当の支払いさえ行えば自由に解雇できるというものではなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です。(労働契約法第16条)また、労働基準法や男女雇用機会均等法などにおいて解雇を制限する規定が設けられており、これらの規定に違反する解雇も無効となります。
以上、■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者 ですが
あなたは既に半年以上、その会社で働いています。試の使用期間中とは言えません。更に、6ヶ月以上働いているので、有給休暇の付与されたはずです。
■労働基準法第39条 第1項 (年次有給休暇の付与)
使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
ただ、解雇については仕事がないという、社会通念上仕方ない理由です。
解雇はやむなしとは思いますが、貴方が納得できるよう、せめて解雇予告後の30日間分の所得について、労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
二年程前から飲食店で働いている(アルバイトで社会保険に加入してます)んですが、11月で解雇と言われました。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。
こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。
手続きのしかたなども教えて下さい。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。
こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。
手続きのしかたなども教えて下さい。
受給資格があります。
原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。
雇用保険受給者初回説明会に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。
社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。
殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。
国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。
ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。
雇用保険受給者初回説明会に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。
社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。
殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。
国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。
ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
失業保険等について質問致します
今回私が勤めている営業所を閉鎖する。と言われました。
なので、関東にある本社に移れ。と上司に言われました
ですが、その際の引っ越し費用や社宅等は会社は一切手出ししないと。
「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。
少し愚痴になりました。すみません。
そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
ちなみに、雇用保険は24年12月より入っていて現在も入っています
会社内部事情の事で質問させて頂きます。
御回答よろしくお願い致します。
今回私が勤めている営業所を閉鎖する。と言われました。
なので、関東にある本社に移れ。と上司に言われました
ですが、その際の引っ越し費用や社宅等は会社は一切手出ししないと。
「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。
少し愚痴になりました。すみません。
そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
ちなみに、雇用保険は24年12月より入っていて現在も入っています
会社内部事情の事で質問させて頂きます。
御回答よろしくお願い致します。
>「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。
あなたが採用されたときの条件はどうなっているのですか。
つまり全国への転勤があるという条件があったのかどうかです。
あるとしたら、営業所の閉鎖に関わらず、転勤はあり得ることになります。
そうではなく、現地採用という条件で転勤の可能性がないはずだったのに、営業所の閉鎖により転勤ということになれば、会社側も転勤を勧めることはできるとしても、一定の配慮は必要と考えられます。
>そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
この場合は特定理由離職者としての扱いになると思われますので、受給制限なしで失業給付を受給できると思われます。ただし、最終的にはハローワークの判断になります。
あなたが採用されたときの条件はどうなっているのですか。
つまり全国への転勤があるという条件があったのかどうかです。
あるとしたら、営業所の閉鎖に関わらず、転勤はあり得ることになります。
そうではなく、現地採用という条件で転勤の可能性がないはずだったのに、営業所の閉鎖により転勤ということになれば、会社側も転勤を勧めることはできるとしても、一定の配慮は必要と考えられます。
>そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
この場合は特定理由離職者としての扱いになると思われますので、受給制限なしで失業給付を受給できると思われます。ただし、最終的にはハローワークの判断になります。
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