55歳で定年退職しました。会社側は60歳まで雇用延長するが給与は約6割、手当ては交通費のみ原則昇給なし。会社規定には、定年は60歳とあります。
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
まず、ご理解いただきたいのが
失業保険とは、【働く意思があり】会社をみつけるための生活費用の補助だということです。
ですから、55歳で退職しても、60歳で退職しても、退職した年齢が問題ではなく、【あなたに働く意思があるのか?】【働ける環境があったのかどうか?】ということで、離職理由が変わるのです。
そして、わかりやすくいいますと
会社都合による退職は、
自分が思いもよらず無職になり、将来への予測がでいない状態に置かれた。。。ということで、給付制限がかかりません。
しかし、
自己都合による退職は
辞めなくてもよい環境でありながら、自ら退職を選らんだ。。。ということで給付制限がかかるのです。
ですから、
55歳で退職しても、働く意思があるからこそ失業保険の手続きをされた(んですよね?)
そして、雇用延長という、働ける選択肢があったにも関わらず、それを断った(んですよね?)
だとするならば、自己都合退職とみなされてもしかたがないと思いますよ?
失業保険とは、【働く意思があり】会社をみつけるための生活費用の補助だということです。
ですから、55歳で退職しても、60歳で退職しても、退職した年齢が問題ではなく、【あなたに働く意思があるのか?】【働ける環境があったのかどうか?】ということで、離職理由が変わるのです。
そして、わかりやすくいいますと
会社都合による退職は、
自分が思いもよらず無職になり、将来への予測がでいない状態に置かれた。。。ということで、給付制限がかかりません。
しかし、
自己都合による退職は
辞めなくてもよい環境でありながら、自ら退職を選らんだ。。。ということで給付制限がかかるのです。
ですから、
55歳で退職しても、働く意思があるからこそ失業保険の手続きをされた(んですよね?)
そして、雇用延長という、働ける選択肢があったにも関わらず、それを断った(んですよね?)
だとするならば、自己都合退職とみなされてもしかたがないと思いますよ?
失業保険について質問させていただきます。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
>この場合5月7日からまた28日間?経てば、
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)
>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。
また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)
>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。
また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
どんな理由であれ、特定受給資格者に該当するかどうかは、ハローワークにて慎重に調査され、判断されます。
ハローワークが判定条件として明示する項目に該当するからと言って、会社や本人が「特定受給資格者でお願いします」なんて決めて提出するわけじゃないし。
ましてや第三者が、該当しますなんて断言できるものなのかどうか、、、
予め、「こういう勤務状態で、退職するしかないと思ってやめるんですが、特定受給資格者になるでしょうか」と、ハローワークに聞いておいたほうがはっきりすると思います。
尚、「退職願を書いた人は自己都合」。そういう迷信は信じなくても良いです。それも、貴方がかってに決めてしまう必要はありません。
ひとつだけ、退職時に間違いのないようにしておくことは、
離職票の離職理由について
-----------------------------
4 労働者の判断によるもの
(1) 職場における事情による離職
① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
-----------------------------
が選ばれていること。
会社が、自己都合に丸をつけていたら、会社の離職理由に異議あり、とします。
あくまでも貴方の理由は、「過度の時間外労働があったから、自分で判断して離職」ですから、そこを譲ってはいけません。
ハローワークが判定条件として明示する項目に該当するからと言って、会社や本人が「特定受給資格者でお願いします」なんて決めて提出するわけじゃないし。
ましてや第三者が、該当しますなんて断言できるものなのかどうか、、、
予め、「こういう勤務状態で、退職するしかないと思ってやめるんですが、特定受給資格者になるでしょうか」と、ハローワークに聞いておいたほうがはっきりすると思います。
尚、「退職願を書いた人は自己都合」。そういう迷信は信じなくても良いです。それも、貴方がかってに決めてしまう必要はありません。
ひとつだけ、退職時に間違いのないようにしておくことは、
離職票の離職理由について
-----------------------------
4 労働者の判断によるもの
(1) 職場における事情による離職
① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
-----------------------------
が選ばれていること。
会社が、自己都合に丸をつけていたら、会社の離職理由に異議あり、とします。
あくまでも貴方の理由は、「過度の時間外労働があったから、自分で判断して離職」ですから、そこを譲ってはいけません。
【健康保険】退職後2年目は任意継続を継続すべきか?国民健康保険に切り替えるべきか?
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
任意継続は1人分の保険料ですが、国民健康保険料は2人分になりますね。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
1年以内に再離職した場合の失業保険等
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
>1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
雇用保険受給の件で
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
失業保険受給の手続きは何も行っていません。。。。なら何も心配しなくても
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
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