生命保険会社を退職 失業保険について
先月末で生命保険会社を退職しました。

固定給はなく、その代わり補給金というのが出ていましたが、これがどんどん下がり、最後には総支給額12万円となってしまい退職しました

ハロワに問い合わせたら固定給が下がらないと特別な条件は付かないとのことでした。

お金が非常に厳しいのでなんとか3ヶ月の待機期間避けたいのです。

因みに退職直前にはうつ病を診断され、環境を変える=会社を辞める方法がよいとも診断されております。

どなたか良い知恵はありませんか?

よろしくお願いします。
会社には、診断書を提出しましたか?
もし、あなたが生命保険会社の健康保険に1年以上加入していたら
健保の方から傷病手当金が受けられるかもしれません。

うつ病にての退職なら直ぐにハロワにて就職活動は出来ますか?
ハロワ-クには、病気のことを伝えましたか?

私の場合、会社に在籍中に診断書を出し2ヶ月有給休暇消化中、傷病手当金の
手続きをして傷病手当金を頂き療養中です。失業保険でも、病気退職の場合は
もっと早く失業給付金をうけられるのではないでしょうか?私も専門の知識がないので
ここで誰かがご回答くださればいいですね。まずは、ご自分が傷病手当金の対象かどうか
会社または加入していた健保協会、組合の方に問い合わせをしてみてはいかがですか?

お力にならなくてすみません。
詳しい方が回答してくださることを祈っています。

カテゴリ-マスタ-さま・・・ありがとうございました。
失業保険についてお聞きしたいのですが、例えば給付制限後の認定日が9月1日でこの日にハローワークへ失業認定の手続きを踏みに行きます。と
なると保険金の支払いは1週間後の8日に振り込まれるわけですがこの時の振込み金額の計算は日当×7日になるのでしょうか?
違いますよ?

給付制限が終了した翌日から認定日までの日数×日当です。振込日は1週間後とは限りませんが、関係ありません。

補足について:今ひとつ質問の意味が理解しきれていないのかもしれませんが。
給付制限があってその後認定日がありますよね。認知日には何日分が認定されましたか?認定日に認定された日数×日額です。
認定日以降は次の認定日までの期間となりますよ。
1週間後というのは1週間以内ぐらいには振込になりますという目安です。特に意味はありません。ながめに言っているだけで普通はもっと早いです。
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
90日の支給期間は変わりません

受給期間(受給可能な期間)が離職日から1年以内ですが
妊娠や病気などで30日以上働けなくなった場合、
受給期間の延長が可能です。

支給を後回しにするだけなので、90日というのは変わりません。
退職勧奨について教えてください。
先日から「仕事でのミス」や「物忘れ」について相談させていただいています。先週、社長にボーナスをもらう際に、「君には今の仕事は向いていないと思う」「前職(今とは職種が異なります)なら、採用があるだろう」「今の職種で他社を受けても、性格的に向いていないのなら、難しいのではないかと思う」など、言われました。
仕事のミスについては6月末の査定面接で厳しく注意され、「誰かのやり方をまねるか、自分のやり方を確立せよ」と言われたばかりで、気持ちを入れ替えて頑張ろうと思っていたので、2週間もたたないうちに「他社に行っても使えない人材」と言われたことはとてもショックでした。今回6月にミスを起こすまでは、社長にも「よくがんばっている」と評価してもらっており、4月には特別昇給を受けました。いろいろ考えても仕方ないですが、ボーナスをもらう時に、「今季は赤字になる」という話があったのと、4月に入社した新人がプロジェクトの中止によって余剰人員となってしまっているので、ミスを起こした私を辞めさせて会社の負担を減らしたいのかもしれません。

そこで、皆さんに相談したいのが、これからの私の身の振り方についてです。
「前職なら採用されるだろう」「今の仕事は向いていない」「他社に行っても同じような結果になるだろう」このような社長の言葉を
私は「退職勧告」であるととらえています。(一部、そこまで言われる筋合いはないだろうと思い、とても傷つきました。)
もう辞める決意はしたのですが、悔しいので「自己都合退職」にしたくありません。
「退職勧奨」による退職として辞めて、失業保険をすぐに受給したいです。
週明けには社長に会って話をするつもりです。
退職勧奨の場合は、「自分で退職願を書いてはいけない」などの話をどこかで見かけましたが、これから私が何を準備して、どんな段取りで社長と話を進めていけばよいのか、皆さんの知恵を貸していただけましたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
自分で退職を匂わしたら退職勧奨になんかなりませんよ。
もちろん退職届の提出は厳禁です。

退職解消というのは
社長に例えば人員整理で辞めてくれと言われた場合であって
今回の様な場合は単なる指導・注意でしょう。
あまり深読みなさる事は無いと思います。
それに、その程度の事なら大抵の会社で言われますから
そう悪い意味でとらない方がよろしいでしょう。

この不景気にご自分から申し出て辞められる事なんかないですし
自己都合退職扱いされてしまうのがオチですから
充分物言いにはご注意ください。

もし辞めるつもりであっても
そ知らぬ顔で就活してさっさと乗り換えすればよいのです。
ご自分に不利な言動はお慎み下さったほうがお得ですよ。

退職解消なら入社後180日以上経過していれば
失業給付されます。
8月末で丸1年でしたら
来月末までは是非頑張って就業なさるべきと存じます。
会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職を狙って、会社が故意に県外の転勤を命じたとしても、退職届に「自己都合のため」という理由で退職した場合、確実に離職票はハローワークの判断で4D(自己都合退職)となり、3ヶ月の待機期間を免れることはできません。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
就業手当支給申請書を提出しなければ、基本手当の支給残日数は減らされませんか?
現在、失業保険を受給1ヶ月目です。
日雇いのアルバイトをしようと思うのですが、就業手当の支給要件に当てはまってしまいます。
小額の就業手当を貰って基本手当の支給残日数を減らされるより、
就業手当を貰わずに、基本手当の支給を後回しにしたいのですが、
就業手当支給申請書を提出しなければ可能なのでしょうか?

認定日に提出する失業認定申告書には正直に就労日に○印をつけて提出し、
就業手当支給申請書は提出しない。
そうすれば就業手当を受け取らずに、働いた日数だけ基本手当の支給を
後回しにできるのでしょうか?
それとも、就業手当も貰えず支給残日数も減ってしまうのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いしますm(__)m
>就業手当支給申請書を提出しなければ可能なのでしょうか?

可能と言えば可能ですが、日雇いをやりすぎると「就業」とみなされますよ。


>働いた日数だけ基本手当の支給を後回しにできるのでしょうか?

可能ですが、この場合は「失業認定申告書」に記入後に提出しなければなりません。
「提出しない=申告しない」ですから、記入しても意味はないですよ。
申告しないと、次月に繰り越されますが「やりすぎると失業とみなされなく」なりますよ。
また、失業給付金は”退職日の翌日から1年以内に受給完了」しないと、その場で受給が停止(失効)となります。
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