今年の2月に旦那が失業して
現在失業保険の手続きをしています。
(6月から受給開始予定)
私は旦那の扶養に入っていて主婦です。
子供が2人います。
収入が0でも確定申告しない
といけないと聞いたのですがどうなんでしょうか?
しないといけないなら、
すぐに申告出来るものなんですか?
因みに旦那が働き出した(現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない)場合、
この時にはどうしたらいいのでしょうか?
全くの無知で何をどうしたらいいのか
本当に分かりません、、、
出来れば分かりやすい回答お願いしますm(._.)m
現在失業保険の手続きをしています。
(6月から受給開始予定)
私は旦那の扶養に入っていて主婦です。
子供が2人います。
収入が0でも確定申告しない
といけないと聞いたのですがどうなんでしょうか?
しないといけないなら、
すぐに申告出来るものなんですか?
因みに旦那が働き出した(現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない)場合、
この時にはどうしたらいいのでしょうか?
全くの無知で何をどうしたらいいのか
本当に分かりません、、、
出来れば分かりやすい回答お願いしますm(._.)m
>現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない
これは2月までのお勤め先のこと?
雇用保険の手続きをされているのでしたら離職票も発行されているようですし、源泉徴収票もお手元にありますよね。
言わなければ分からないなんてことはありません。
新しくお勤めされましたら、その源泉徴収票を新しいお勤め先に提出し、合算して年末調整していただくことになります。
>現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない
がこれからお勤めされるお仕事のことで、一人親方ですよ、ということであればその分は事業所得になりますので、2月までの給与分の源泉徴収票と、一人親方分の事業所得を合わせて来年確定申告をすることになります。
これは2月までのお勤め先のこと?
雇用保険の手続きをされているのでしたら離職票も発行されているようですし、源泉徴収票もお手元にありますよね。
言わなければ分からないなんてことはありません。
新しくお勤めされましたら、その源泉徴収票を新しいお勤め先に提出し、合算して年末調整していただくことになります。
>現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない
がこれからお勤めされるお仕事のことで、一人親方ですよ、ということであればその分は事業所得になりますので、2月までの給与分の源泉徴収票と、一人親方分の事業所得を合わせて来年確定申告をすることになります。
介護関係の仕事・資格について…
私は23才・シングルマザーで4才の子供がいます。
今は無職です。
以前はグループホームで働いていました。(約1年半)
訳あって退職しました。
将来的に介護福祉士・ケアマネを目指しています。
しかし、前の職場をやめてから新しい職場が見つかりません。
私は何も資格がありません。
求人には最低でもヘルパー2級が必要の所がほとんどです。
今ハローワークの基金訓練(ヘルパー2級)に申し込みをしていますが、2社受けて2社とも落ちました。(私は田舎に住んでいるので基金訓練の場所も電車で片道1時間30はかかります。)
雇用保険は10ヶ月しか、かけていなかったので失業保険も、もらえない状態です。
そこで、①このまま基金訓練の申し込みを続けるのがいいか、②後2ヶ月程度どこでもいいので働いて失業保険をもらえる状態にしてハローワークがしている介護従事者基礎研修をうけるのがいいか、③どこかで(介護以外)働きながら通信でヘルパーの資格を取るか、どれがいいのでしょうか…
介護の仕事が好きなので介護以外で働くのは少し気が引ける部分もあります。
しかし今現在は資格なしではどこも雇ってもらえません。
アドバイスをお願いします。
私は23才・シングルマザーで4才の子供がいます。
今は無職です。
以前はグループホームで働いていました。(約1年半)
訳あって退職しました。
将来的に介護福祉士・ケアマネを目指しています。
しかし、前の職場をやめてから新しい職場が見つかりません。
私は何も資格がありません。
求人には最低でもヘルパー2級が必要の所がほとんどです。
今ハローワークの基金訓練(ヘルパー2級)に申し込みをしていますが、2社受けて2社とも落ちました。(私は田舎に住んでいるので基金訓練の場所も電車で片道1時間30はかかります。)
雇用保険は10ヶ月しか、かけていなかったので失業保険も、もらえない状態です。
そこで、①このまま基金訓練の申し込みを続けるのがいいか、②後2ヶ月程度どこでもいいので働いて失業保険をもらえる状態にしてハローワークがしている介護従事者基礎研修をうけるのがいいか、③どこかで(介護以外)働きながら通信でヘルパーの資格を取るか、どれがいいのでしょうか…
介護の仕事が好きなので介護以外で働くのは少し気が引ける部分もあります。
しかし今現在は資格なしではどこも雇ってもらえません。
アドバイスをお願いします。
雇用保険を6ヶ月以上かけていれば、失業保険が給付されると思います。
ハローワークで聞いてみて下さい。
補足を読んで。
私は妊娠、出産の為の退職だったから、6ヶ月でも受給できたんですね。
お役に立てず、すみませんm(__)m
ハローワークで聞いてみて下さい。
補足を読んで。
私は妊娠、出産の為の退職だったから、6ヶ月でも受給できたんですね。
お役に立てず、すみませんm(__)m
〔緊急〕退職→再就職→すぐ退職 皆さんの回答をお待ちしております。
長文になりますがご容赦ください。
3月末に契約満了で働いた会社を退職しました。
健康保険は、それまでの社会保険から、自営業をしている父の組合の健康保険の扶養手続きをしました。
失業保険については、4月下旬に手続きを行い、7日間の待機期間を経て、一回目の受給済み(2週間分)を
いただいています。
5月17日にハローワーク紹介から紹介された会社に入社しました。
若年者トライアル併用求人です。再就職手当ての手続きは、トライアル期間の3ヶ月が済んだ後に正規雇用
された場合、行うことになっていました。
しかし、入社2日間で
●会社の環境
(仕事を教えてくれる人がいない等、尋ねようにもそもそも事務所には役職しかいない→聞けない)
●労働条件の相違
(正社員とあったのにフルタイムパート ※一度は納得したものの、いざ仕事をしてみると仕事量が割りにあわない)
を理由に切実に辞めたいと思うようになりました。
私の前職の方も2人、おうちの事情とやらで、それぞれ2日間と一ヶ月で退職しておられます。
会社からはいろいろと書類(扶養控除の書類・給与振込先の用紙等)をもらっておりますが、まだ提出していません。
さて質問ですが、
①前職の受給期間満了年月日は、24年3月末までです。次の認定日は予定では6月8日でした。
この場合、前職の失業保険の残り分をいただくことはできますか?
また、その手続きには今の職場からの離職票は必要ですか? 退職(就労等終了)証明書のみで良いですか?
②会社側の社会保険の手続きがまだの場合は、特にこちらは父の組合には何も知らせず国民健康保険に戻れば
いいですか? もし会社側が社会保険の手続きを行いかけていた場合、また国民健康保険に戻す手続きが
必要ですか?(通院しているので、すぐに保険証が必要です)
③退職後この会社に連絡を取るのはなるべく控えたいので、今のうちに、渡すもの・返すものがあれば教えていただけますか?
(今の職場には短期間で辞めてご迷惑をかけて申し訳ない半分、辛い思いをしたので・・・)
会社に退職とまだ告げていないのですが、辞める理由は正直に告げた方がいいですか? それとも前のお二人みたいに「家の事情が・・・」と伝えた方がいいのでしょうか(三人目なので、また方便か?と思われるでしょうが)
たくさん質問してごめんなさい。自分でも調べているのですが、急いでいるため時間がなく皆さんに
助けを求めた次第です。
本当にすみません。
長文になりますがご容赦ください。
3月末に契約満了で働いた会社を退職しました。
健康保険は、それまでの社会保険から、自営業をしている父の組合の健康保険の扶養手続きをしました。
失業保険については、4月下旬に手続きを行い、7日間の待機期間を経て、一回目の受給済み(2週間分)を
いただいています。
5月17日にハローワーク紹介から紹介された会社に入社しました。
若年者トライアル併用求人です。再就職手当ての手続きは、トライアル期間の3ヶ月が済んだ後に正規雇用
された場合、行うことになっていました。
しかし、入社2日間で
●会社の環境
(仕事を教えてくれる人がいない等、尋ねようにもそもそも事務所には役職しかいない→聞けない)
●労働条件の相違
(正社員とあったのにフルタイムパート ※一度は納得したものの、いざ仕事をしてみると仕事量が割りにあわない)
を理由に切実に辞めたいと思うようになりました。
私の前職の方も2人、おうちの事情とやらで、それぞれ2日間と一ヶ月で退職しておられます。
会社からはいろいろと書類(扶養控除の書類・給与振込先の用紙等)をもらっておりますが、まだ提出していません。
さて質問ですが、
①前職の受給期間満了年月日は、24年3月末までです。次の認定日は予定では6月8日でした。
この場合、前職の失業保険の残り分をいただくことはできますか?
また、その手続きには今の職場からの離職票は必要ですか? 退職(就労等終了)証明書のみで良いですか?
②会社側の社会保険の手続きがまだの場合は、特にこちらは父の組合には何も知らせず国民健康保険に戻れば
いいですか? もし会社側が社会保険の手続きを行いかけていた場合、また国民健康保険に戻す手続きが
必要ですか?(通院しているので、すぐに保険証が必要です)
③退職後この会社に連絡を取るのはなるべく控えたいので、今のうちに、渡すもの・返すものがあれば教えていただけますか?
(今の職場には短期間で辞めてご迷惑をかけて申し訳ない半分、辛い思いをしたので・・・)
会社に退職とまだ告げていないのですが、辞める理由は正直に告げた方がいいですか? それとも前のお二人みたいに「家の事情が・・・」と伝えた方がいいのでしょうか(三人目なので、また方便か?と思われるでしょうが)
たくさん質問してごめんなさい。自分でも調べているのですが、急いでいるため時間がなく皆さんに
助けを求めた次第です。
本当にすみません。
①通常は全部受給されていない場合は再就職手当が出ますのでもらえないと思います。(手続き必要)一度もらってしまっているので途中からまたもらうという事は出来ないような気がします。特殊ですのでハローワークに問い合わせしたほうがいいと思います。ハローワーク手続きに行った際にしおりをもらったと思いますが読まれましたか。
②保険証がすぐ必要かもしれませんがそれは本人の事情です。10割払っていかれたらどうでしょうか。後で返してもらえます。通常保険証を切り替えるのに3週間から1か月みておいたほうがいいと思います。
③退職後ですが離職票の関係があるので連絡は取らないといけないかもしれませんね。会社によります。
④私であればですが、すぐに退職と考えず上司の方に入ったところなのでこの仕事量をこなすのは今の自分には難しい。どなたに聞いていけばいいかわからないなど、まずは相談という形でもっていき後何か月かがんばります。そのうえで相手も自分も改善されなければ辞めるという形をとります。2日間でしたらまだ仕事をしたとは言えず自分も努力していませんので。
労働基準を守るのがもちろん当たり前かもしれませんが、今のご時世そんなこと言ってたら仕事を探すのも難しいです。これだけ短期間にやめるという事はご自身の考え方など一度見直した方がいいのではないでしょうか。ご質問を見ていると全体的にご自分の事しか考えていないような気がします。すぐやめる方の特徴として自分の事ばかりを考えて、別の事のせいにしていろいろ理由をつけて我慢できなくなってやめるケースが多いようです。やりがいを見つけることが出来るといいですね。少しの事では辞めなくなりますので。
②保険証がすぐ必要かもしれませんがそれは本人の事情です。10割払っていかれたらどうでしょうか。後で返してもらえます。通常保険証を切り替えるのに3週間から1か月みておいたほうがいいと思います。
③退職後ですが離職票の関係があるので連絡は取らないといけないかもしれませんね。会社によります。
④私であればですが、すぐに退職と考えず上司の方に入ったところなのでこの仕事量をこなすのは今の自分には難しい。どなたに聞いていけばいいかわからないなど、まずは相談という形でもっていき後何か月かがんばります。そのうえで相手も自分も改善されなければ辞めるという形をとります。2日間でしたらまだ仕事をしたとは言えず自分も努力していませんので。
労働基準を守るのがもちろん当たり前かもしれませんが、今のご時世そんなこと言ってたら仕事を探すのも難しいです。これだけ短期間にやめるという事はご自身の考え方など一度見直した方がいいのではないでしょうか。ご質問を見ていると全体的にご自分の事しか考えていないような気がします。すぐやめる方の特徴として自分の事ばかりを考えて、別の事のせいにしていろいろ理由をつけて我慢できなくなってやめるケースが多いようです。やりがいを見つけることが出来るといいですね。少しの事では辞めなくなりますので。
失業保険を90日以上貰えるなんて有り得るのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
本来は「特定理由離職者」は給付制限3ヶ月がないだけで給付日数は自己都合退職と同じはずです。
ただし、会社と結託して会社都合ということにしてもらえば5年以上雇用保険被保険者なら30歳未満で120日、30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日が受給できます。
しかし、それはあくまでも不正受給になりますよ。
ただし、会社と結託して会社都合ということにしてもらえば5年以上雇用保険被保険者なら30歳未満で120日、30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日が受給できます。
しかし、それはあくまでも不正受給になりますよ。
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
出産手当金と失業保険について
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。
また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて下さい!
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。
また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて下さい!
社会保険庁の言う「単純にカレンダーで42日以降」のほうが正解です。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。
また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。
この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。
また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。
この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
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