5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
失業保険の就職の報告について
ただ今給付制限期間中(3ヶ月)です。待機満了が5/15で初回の認定日が6/6、次の認定日が8/29です。支給認定期間は5/16~8/28だと思うので、次の認定日までに給付日数が90日ありますが消化するはずです。
そんな中、9/1に一応就職が出来そうです。この場合就職が決まったとハローワークには報告する必要はあるのでしょか?次の認定日までに報告する必要があるのか、又次の認定日の時に報告すればいいのか、又給付日数は全て消化する為報告の必要はないのか、どうなのでしょうか。
又報告が必要な場合、採用証明書は必要なのでしょうか?採用証明書は再就職手当を貰う為の書類という意見が書いてあったので必要ないとは思うのですが・・・。
まるでわからないのでどうぞお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いします。
ただ今給付制限期間中(3ヶ月)です。待機満了が5/15で初回の認定日が6/6、次の認定日が8/29です。支給認定期間は5/16~8/28だと思うので、次の認定日までに給付日数が90日ありますが消化するはずです。
そんな中、9/1に一応就職が出来そうです。この場合就職が決まったとハローワークには報告する必要はあるのでしょか?次の認定日までに報告する必要があるのか、又次の認定日の時に報告すればいいのか、又給付日数は全て消化する為報告の必要はないのか、どうなのでしょうか。
又報告が必要な場合、採用証明書は必要なのでしょうか?採用証明書は再就職手当を貰う為の書類という意見が書いてあったので必要ないとは思うのですが・・・。
まるでわからないのでどうぞお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いします。
給付日数の消化?
初回認定日が6月6日で2回目の認定日が8月29日と言う事は、貴方は自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間があるのでしょう。
給付制限期間とは給付金支給対象にはなりません。
5/15待期満了、5/16~8/15の3ヶ月間は支給対象日でなく、8/16からが支給対象日になります。
9/1に就職であれば、8/29の認定日に就職決定の申告をしてください、8/29日の認定日には8/16~8月28日までの13日間の基本手当が支給決定され9/2までに振込されます。
8/29~8/31までの3日分の基本手当は9/1又は採用証明書を提出(郵送も可)してから約1週間後に振込されます。
所定給付日数90日に対して支給済みが16日ですので支給残は74日、再就職手当の受給要件である1/3以上の支給残を残しての再就職ですので、再就職手当の受給もできます(但し受給要件が満たされた場合)。
再就職手当は74日×50%×基本手当日額、すなわち37日分の基本手当日額が一括で支給されます。(振込時期は早くて就職日から約1ヶ月半です)
初回認定日が6月6日で2回目の認定日が8月29日と言う事は、貴方は自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間があるのでしょう。
給付制限期間とは給付金支給対象にはなりません。
5/15待期満了、5/16~8/15の3ヶ月間は支給対象日でなく、8/16からが支給対象日になります。
9/1に就職であれば、8/29の認定日に就職決定の申告をしてください、8/29日の認定日には8/16~8月28日までの13日間の基本手当が支給決定され9/2までに振込されます。
8/29~8/31までの3日分の基本手当は9/1又は採用証明書を提出(郵送も可)してから約1週間後に振込されます。
所定給付日数90日に対して支給済みが16日ですので支給残は74日、再就職手当の受給要件である1/3以上の支給残を残しての再就職ですので、再就職手当の受給もできます(但し受給要件が満たされた場合)。
再就職手当は74日×50%×基本手当日額、すなわち37日分の基本手当日額が一括で支給されます。(振込時期は早くて就職日から約1ヶ月半です)
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
現在、失業中で失業保険をもらっています。以前は社会保険に加入していましたが、すぐに仕事を見つけるつもりで国民健康保険未加入です。
失業中なので国民健康保険料の一部軽減は知っているのですが、特に病気でもないし急いで保険証が必要でもないのです。
今回聞きたいのは、今後、社会保険に加入した際、保険料がどうなるのか知りたいです。どちらにも加入していない時期のものをその時に請求されるのでしょうか?未加入時期のものを請求されるなら今のうちに国民健康保険に加入しておこうか悩んでます。どうしたらいいでしょうか?
失業中なので国民健康保険料の一部軽減は知っているのですが、特に病気でもないし急いで保険証が必要でもないのです。
今回聞きたいのは、今後、社会保険に加入した際、保険料がどうなるのか知りたいです。どちらにも加入していない時期のものをその時に請求されるのでしょうか?未加入時期のものを請求されるなら今のうちに国民健康保険に加入しておこうか悩んでます。どうしたらいいでしょうか?
未加入であれば、いづれ国保料を請求されます。ご存じのように失業中に手続きをしていれば控除(減額)されるので必ず今のうちに手続きをして下さい。あわせて国民年金も控除されますから。
スムーズに手続きができますように。
スムーズに手続きができますように。
関連する情報