失業保険についてです。


わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。

ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。

契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。

その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?

安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
認定日はいつなんですか?

第1回の認定日にちゃんと出席し、そのときに働いた期間を申し出れば
その期間に取得した給与額を引いた額が支給されます。
非課税証明書について教えてください。夫の職場で、健康保険の扶養に入るために、非課税証明書をもらってくるように言われました。私は昨年10月まで正社員で働いていました。その後、失業保険をもらうため手続きを
始めましたが、妊娠したため、今失業保険の延長手続きをした状態です。出産後まで働く意思はなく、収入もありません。
この場合、現状非課税証明書をもらえますか?今年の六月に住民税を支払わないといけないのですが。。。
非課税証明書が発行してもらえない場合、夫の健康保険の扶養にはいるために必要な書類はどんなものが一般的ですか?
宜しくお願いします。
非課税証明書とは基本的には、昨年度の収入金額が一定基準以下の場合に役所で発行される証明書です。
奥さんの場合、昨年10月まで働いてましたから、おそらく課税証明書になると思います。

しかし、奥さんの場合、妊娠の為の失業ですから、基本的には旦那さんの扶養に入れない訳はないはずです。
健康保険組合によって、その辺の基準に多少の違いがありますので、旦那さんの会社の総務、無ければ直接健康保険組合に電話をして、具体的に内容を説明すれば、指示してくれるはずですよ。
また、必要な書類はおそらく課税証明書と旦那さんとの関係を証明できる住民票と、もしかすると奥さんの仕事を辞めた時の退職証明(これは辞めた会社で書いてくれます)だと思いますが、その辺も、健康保険組合にお尋ねになられれば、教えてくれますよ。
妻が失業して会社勤めの主人の扶養になるまでの失業保険をもらっている間は国民健康保険に入っていて
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
1.後から加入した健康保険被扶養者<家族>証が優先します。保険料の払い損にはなりません!!
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
失業保険について。
教えてください!
来年結婚のため3月末で会社を自主退社します。
ですが、彼が低所得という事もあり今の会社を退社しても失業保険が支給になる三ヶ月後を待たずにすぐに働こうと思っています。

例えば、市役所や県庁の臨職で半年位働いて、子供が出来て退職するとなると失業保険は貰えるのでしょうか?

今在職中の会社では青森で28歳で勤続5年で年収470万位です。今の収入はいい方だと思うので失業もいくらか来るのではないかと思うのですが、貰わず再就職したら次の職(臨職とか…)を退職した時の失業保険は低くなってしまうのでしょうか?
直近6か月の給与でもらえる金額は決まってきます。年収470万円を超える給料は難しいと思いますので、金額的には下がってしまいますね。
役所関係の臨職でも雇用保険をかける場合とかけない場合がありますのでその辺は調べてみて下さい。
たとえば貰える金額が減ったとしても、失業保険+6か月の給与を考えるとそちらの方が多かったりする場合もありますので、そういったことを考慮したうえで質問者様がどちらがよいのか判断すべきです。
失業保険について。

来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。

飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」

と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ

先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています


この場合
失業保険はどうすればいいですか??

給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??

失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??


後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです


宜しくお願い致します
この文章からはよく分かりませんが、2月末に帰郷するのですよね。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。

ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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