失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
上の方がおっしゃってるように、退職後すぐに延長手続きをするのが一番いいと思います。
私も9ヶ月で退職して延長手続きをして、1年後に失業給付を受けました。
出産は自己都合(3ヶ月待機)になると思ってたら、延長明けの手続き後すぐに給付が始まりましたよ。
子連れの手続きは大変と上で書かれてますが、初回の手続きと毎月の認定手続きは30分程度で終わりますから大丈夫です。ただし2回目の説明会だけは2時間程度かかるので子供は預けてきてくださいと言われます。
延長手続きは退職後一定期間内しかできませんのでこの点は注意してください。

また、すぐに働くアテがある場合、これまでの労働期間は次に持ち越されますから次回の退職後にまとめて貰うこともできます。
どちらにせよ通常通りいただくことが可能です。
少し休んでからまた働きたいと思ってるのですから堂々と貰っていいんですよ^^
ハローワークの職業訓練についてです。

失業保険をもらっている身です。
今度職業訓練校に応募しようか悩んでいます。
まだ子供が小さいので急な欠席や学校行事による欠席や早退が考えられ
ますが
話によるとあまり多いと退校や給付金停止になると聞きました。
可能性がある以上、職業訓練は諦めるべきなのでしょうか?

実際に行かれた方など同じ境遇であった方などお話を聞かせて頂ければと思います。

宜しくお願い致します。
風邪を引いたとかの理由で薬局でドリンク剤や、薬を買い、領収証のコピーを付ければ、大丈夫です。

また、就職活動の場合、証明出来るものがあれば、大丈夫です。

面接証明書とか、職業相談のハローワークの証明とかあれば、大丈夫です。

しかし、職業訓練を休むと、授業について行けないので、かなり、解りにくくなります。

それから、職業訓練校の面接ですが、かなり難しくなっていますが、職業訓練のパンフレットにあるアンケートに従って、面接をされますのでそこに筋が通る志望動機や、再就職の職業の理由を考えて下さい。

因みに、『資格を取りたい』とかの理由は、面接は、ゼロになり、ハローワークに行かれ回数も正しく書かないとマイナス評価になります。

それと、筆記試験と安全に関する適性試験があります。

筆記試験は、図形の形を見極める試験と、数学と、国語で3枚で試験時間25分と、安全に関する試験は、『同じ形の図形が3個あるものが3種類あるので探してはみ出さない様に塗り潰す問題』があります。
試験時間5分

数学は、文章を数式に変えて式を解く問題と、簡単な整数、少数、分数、方程式の+-÷×問題です。
失業保険の申し込み時期について

4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。

そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。

あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
かなり分かりづらいのですが、3年働いた前職を辞めた後、離職票を持ってハローワークに行ったのでしょうか?
なんとなく、行っていなくて、自分の中で脳内給付制限中に見えるのですが・・・

待機期間や給付制限中に働いても、短期であれば問題ありませんが、あなたの場合、まだ手続きをしていないのではないですか?離職票を提出し、受給資格決定になってから待期期間7日+3ヶ月の給付制限があります。
その間に支給はありませんが、認定日もあります。でも、あなたの場合、自己判断をしていませんか?
失業保険もらう上で必要になる就職活動は
企業に応募するだけでも認められますか
面接までいかなくても大丈夫ですか?
・企業に応募
・ハローワーク内のパソコンで検索(検索後にアンケートに答える必要あり)
・窓口で職業相談
・ハローワークで開かれるセミナーに参加

等が求職活動としてカウントされます。
失業保険で、離職票を提出した後、説明会・認定も受けていない状態でやはり辞退しようと思った場合ですが、ハローワークの人は説明会をこなければ自然に辞退したという形になると、言っていたのですが、そのような場合は前の職場にそのような話は伝わるのでしょうか?
伝わりません。

ところでなぜに辞退したいのかが疑問です。
短期間に就職が決まった場合に祝い金が支給されるのに…。
失業保険について。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。

ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。

ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。

一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。

手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。

すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。

少しでも何かお分かりになればご教授願います。
認定日にハローワークに来所することができなかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。ただ、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。


やむを得ない理由とは?
就職
求人者との面接、選考、採用試験等
各種国家試験、検定等資格試験の受験
働くことができない期間が14日以内の病気、けが
本人の婚姻
親族の看護、危篤又は死亡、婚姻
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式などです。

再度ハローワークに相談してみて下さい。
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