兄の話ですが、約15年勤めた会社をクビになりました。
朝、出勤すると帰っていいと言われたそうです。
次の日に会社から電話があり、会社に行くと、離職票などの書類にサインをさせられたそうです。
後で、書類を見せて貰うと退職理由が自己都合になっていました。
ハローワークに電話して聞くと、失業保険の支給期間が自己都合と会社都合とでは倍違うと言われました。
会社に電話をかけ、会社都合ではないかと言いましたが、もぅサインをしているので変えられないっ言われました。
こう言う場合はどうしたらいいのでしょうか?
朝、出勤すると帰っていいと言われたそうです。
次の日に会社から電話があり、会社に行くと、離職票などの書類にサインをさせられたそうです。
後で、書類を見せて貰うと退職理由が自己都合になっていました。
ハローワークに電話して聞くと、失業保険の支給期間が自己都合と会社都合とでは倍違うと言われました。
会社に電話をかけ、会社都合ではないかと言いましたが、もぅサインをしているので変えられないっ言われました。
こう言う場合はどうしたらいいのでしょうか?
詳しい内容が判らないので、早急にユニオン等の労働組合や法テラス等に相談する事をお勧めします。
質問の解答としては、まず今回の解雇について解雇予告・解雇予告手当なしでの即時解雇ですから、労働基準監督署に申告して是正してもらって下さい。
離職票の退職理由に付いては、ハローワークで離職票提出の際に退職理由に付いて確認欄があります。
自己都合でなく会社都合であると言う事を確認欄に記入して下さい。
待機期間中に事実関係を確認してくれます。
質問の解答としては、まず今回の解雇について解雇予告・解雇予告手当なしでの即時解雇ですから、労働基準監督署に申告して是正してもらって下さい。
離職票の退職理由に付いては、ハローワークで離職票提出の際に退職理由に付いて確認欄があります。
自己都合でなく会社都合であると言う事を確認欄に記入して下さい。
待機期間中に事実関係を確認してくれます。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
失業保険について質問です。
受給期間中に就労した場合、失業認定申告書に○印を書きますよね?
この時、職員の人にアルバイトの内容や、場所、金額など詳しく聞かれたりしますか?
受給期間中に就労した場合、失業認定申告書に○印を書きますよね?
この時、職員の人にアルバイトの内容や、場所、金額など詳しく聞かれたりしますか?
聞かれると言うより、申告書に働いた日とその収入額を書く欄があったと思います。
内容は聞かれるかもしれませんが、場所までは聞かれないのでは・・・。
内容は聞かれるかもしれませんが、場所までは聞かれないのでは・・・。
妊娠出産で失業保険の給付延長手続きをしていました。そろそろ給付の手続きに行こうと思っていますが、待機期間に行う「活動」は、ハローワーク内の閲覧機での検索でも一回の活動とみなされてい
ますか?ちなみに池袋のハローワークです。数年前は、上記でオッケーでしたが、現在はどうなのか知りたいです。
ますか?ちなみに池袋のハローワークです。数年前は、上記でオッケーでしたが、現在はどうなのか知りたいです。
失業保険が受給される為には一定回数の求職活動が必要になります。この求職活動はハローワークごとに内容が異なるようです。検索機で検索すれば求職活動になる場所と、それだけでは求職活動にならない場所があるようです。まず、下記の求職活動はどこのハローワークでも大丈夫みたいです。
☆求職活動になる内容
1、ハローワークで職業相談をする
2、ハローワークで職業紹介を受ける
3、求人に応募する
4、公的機関が主催する求職活動支援セミナーなどに参加する
5、企業説明会に参加する
6、各種国家試験や検定などを受験
上記の内容は求職活動になるみたいですが、ハローワークにより異なるみたいなので、詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい。
☆求職活動になる内容
1、ハローワークで職業相談をする
2、ハローワークで職業紹介を受ける
3、求人に応募する
4、公的機関が主催する求職活動支援セミナーなどに参加する
5、企業説明会に参加する
6、各種国家試験や検定などを受験
上記の内容は求職活動になるみたいですが、ハローワークにより異なるみたいなので、詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい。
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