失業保険はどんな人が貰えるのですか?
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。

そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。

失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり「働ける能力がある」ことに加え「積極的に就職活動をする」こととあります。妊娠しており出産を控えている人は、前述の要件を満たしておりませんので、給付を受けることはできません。このような人は「受給延長」の手続きをして、出産後に原猛状態になった後に受給することができるのです。

なお、大前提として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が規定されております。
現在職業訓練に通っています。
6月末で自己都合にて退職し、8月より3ヶ月の職業訓練に通いだしました。
初回の給付金はおそらく9月末に入金予定です。
ですが、情けないですが金銭的に厳しくそれまで生活費が
持ちそうになく、正直学校に通っている余裕がなくなって来ました。
なるべく早く就職を、と就活していますが
それ以前に日払いのバイトでもしなければきつい状態です。
せっかく合格した学校ですが、退校を考えています。
現在は、就活の状況は面接結果待ちです。

教えていただきたいことは、この面接が受かった場合
再就職手当が出るのかどうか、また、出るのであれば
いくらぐらいなのか。
という事と
就職が決まるまでに金銭的問題で退校してしまった場合
日払いのバイトに行くと失業保険等は
どうなってしまうのか
という事です。

分かりにくい質問で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただきたいです。
再就職手当ては、もらえるはずの失業手当×0.6はもらえると思います。
額は、失業給付金の額が個人によって違うので、失業給付金の残の6割で計算して下さい。
あと、日払いバイトは、これは条件があります。
一週間の労働時間が20時間を越えない、かつ労働契約が31日を越えなければセーフです。
日払いなのか、日雇いなのかで違います。

詳しくは、ハローワークの窓口でご確認される事をお勧めします。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
失業保険についてですが・・
平成19年10月1日以降に離職した方から、改正になり、12ヶ月以上の雇用保険適用からの受理になると見ました。
私は、H19.7月~12月末(6ヶ月)と、H20.6月~H21.3月末(11ヶ月)雇用保険に加入しています。
それ以外は雇用保険はついていないパートをしていました。
今回、3/31で離職をする事になり(主人の転勤で引越しの為)、失業保険の申請に行きたいと考えています。
仕事を探す気も勿論ありますが、800キロも離れた土地に引っ越す為、検討が付かず、すぐに見つかるか不安でいっぱいなので。
ハローワークに申請しようと思います。
この場合、2年間でこのような雇用保険の加入期間ですが、受理されますでしょうか・・・
とても不安です。
ご回答お願いします。
H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の末日とH20.6月~H21.3月末(11ヶ月)の期間の開始日の間が1年未満であり、H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の失業保険の申請をされていませんので、この2つの期間は通算されます。

そして、H21年4月の時点で離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ありますので、受給資格を満たしています。
失業保険について教えて下さいm(__)m

勤続23年、現在64歳で近く定年退職です。
失業保険は何日分もらえますか?

4ヶ月という人もいれば6ヶ月という人もいます。

よろしくお願いします!
64歳で定年ですか?だとすれば定年退職の場合は自己都合と同じ扱いですから150日です

なお、65歳以上の労働者が失業した場合、高年齢求職者給付金が支給されます。給付金の額は、被保険者であった期間が、1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は基本手当日額の50日分となります。
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