年末調整について教えてください。
昨年結婚し、1月と2月は無職で失業保険をもらっていました。
今年の3月から主人の扶養家族になり、3月~7月までは無職です。
8月からパートを始めましたが103万を超えていません。

主人の会社で控除対象配偶者申請をしたのですが、私のパート先で
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書

の紙を貰いました。

分からないことがいくつかあります。
①主人が会社へ提出した給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書には、主人の生命保険のを記入したのですが年間払込料10万円超えるので5万の控除ですよね。
ちなみに、私の保険の年間払込料も10万を超えます。
1家族で10万以上という考えでしょうか?
それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
(主人の保険は主人の口座から引き落とされます。私の保険は私の口座から引き落とされます。)

②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、何故平成21年分なんでしょうか?
平成22年の間違えでしょうか?

③私がパート先で貰った
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?

分かりにくい文章ですみません。宜しくお願い致します。
>今年の3月から主人の扶養家族になり、

それは社会保険の話。税金とは無関係です。

>8月からパートを始めましたが103万を超えていません。

通勤手当を含めた月額給与はおいくらですか?
108,334円以上あるなんてことはありませんよね?
もし該当するのなら、8月に遡って被扶養者認定の取り消しになりますよ。

>1家族で10万以上という考えでしょうか?
>それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?

別々です。が、理由が違います。
ご夫婦それぞれが口座引き落としで支払っているから、それしか選択肢がないのです。
保険料控除はあくまで保険料負担を実際にした人が受ける所得控除なのです。

>②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、
>何故平成21年分なんでしょうか?平成22年の間違えでしょうか?

知りませんがな。(笑)
たまたま手元にあった(余ってた)用紙を使っただけのことでしょう。
担当者に直接聞いてください。

>③私がパート先で貰った・・・には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?

生命保険料控除は申告しておいたほうがいでしょう。
特に100万円近辺だと、住民税の課税・非課税が決まるラインにもあたるので、
使える所得控除があるのなら、申告しておくほうが得策です。
尤も90万円程度なら要りませんが。

税金のほうはさほど問題はないようですが、冒頭でも触れたとおり、
社会保険のほうは大丈夫なんでしょうか?
私としてはそっちのほうが心配です。
・確定申告について

確定申告についての事が全く分からないので、回答宜しくお願い致します。

今年(平成24年)の2月に勤めていた会社を退職し、失業保険の給付(3ヶ月)を受けながら約
8ヶ月間の無職期間を経て、11月から現在の会社に勤めています。

今回自分で確定申告を行う事になったのですが、以下の点が分からない為ご教授願います。

・確定申告はいつからいつまでか。

・平成24年度分の給料は1月・2月・11月・12月になるのですが、失業保険も収入として扱うのか。

・必要な物は、前職の会社の源泉徴収票、今現在勤めている会社の給与明細書でいいのか。

・もし、前職の源泉徴収票か給与明細がなければ確定申告は出来ないのか。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
確定申告の必要がありません

現在お勤めの職場に前職の源泉徴収票を提出して、年末調整をしてもらえば事足ります。

源泉徴収票が時間的に入手困難なら給与明細が各月分揃っていれば代用できます

失業保険は所得税に関係ないので無視してください


補足を見て

1月、2月の給料明細があればそれで申告できます

結論としてあなた様のケースで納税になることはありません。源泉徴収票も給料明細も不可であれば確定申告できません

戻るべき税金を諦めれば、無申告でも罪には問われません
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが

それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。

>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。

また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。

ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。

ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。

★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。

補足へ~~~

>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)

60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。

>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?

ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。

あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?

私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
4月から妻を扶養に入れたいのですが失業保険を貰うと扶養を外れ国民年金と国民保険を妻が払わないといけないのでしょうか?

失業保険を貰いながらも扶養に入ったままで国民年金、国民保険を支払わない事は出来ないのですか?
おっしゃるように、
会社等の健康保険(組合)などの被扶養者の収入の基準には、失業保険のような非課税所得も含めることになっているようです。でも、その収入の基準も他の収入の基準と同じですので、日額が3,560円以下なら問題ないとも言われています。
奥さまの失業保険の日額と、ご質問者さまの会社等の健康保険(組合)の扶養条件をご確認ください。
もし、上記以上の日額があるとちょっと難しいかもしれません。その場合は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
これは結果的に不正受給にあたるのでしょうか?
雇用保険の不正受給についてです。どなたか何か知識を教えていただきたいです。

私は、去年の1月で仕事を辞めて、ハローワークに行き、3~5月まで待機期間。6~8月の期間失業保険給付金をもらっていました。

1月で辞めた前の会社で、5月に5日間臨時バイトをして、その後給付金がすべてもらい終わっても結局仕事が決まらず、再び9月から同じ前の会社で現在もアルバイトをしています(月に10~15日くらい)。

もちろん、5月に働いた日はハローワークにきちんと申告しています。

先日、会社から源泉徴収表が届いたのですが、表の就職した日に書かれていた日が5月のアルバイトをした初日の日になっています。

アルバイトなので、確定申告にその源泉徴収表を持っていくのですがこれも結果としては不正受給になってしまうのでしょうか?自分としては、きちんとアルバイトした日を申告していたのでそんなつもりはないのですが、確定申告した後に何ヵ月後とかにハローワークから何か言われたりしたらと不安になってしまいます。

ハローワークに確認しに行こうかと思ったのですが、なんだか不安なのでどなたか詳しい方おしえていただけないでしょうか?お願いいたします。
源泉徴収票はその年に支払った給料についての集計ですから、このように記載されることになります。
申告しているので問題ないと思います。
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