パートなのですが、社会保険・厚生年金・失業保険に加入しています。今月、勤務はできる健康状態だったのですが、検査の結果で陰性になるまで出勤をしないで下さい。と総務にいわれ2週間休みました。
パートなので無給かな?とは思いますが、以前正社員で1か月入院した時は、給料の6割が出ました。社会保険に入っているので、何か救済しえて貰えないのでしょうか?毎月入ってくる給料が半分では、来月がとても厳しいので。よろしくお願いします。
有給休暇はないのですよね?

社会保険なら、傷病手当金とゆう制度があります。こちらは、報酬日額の2/3が支給されます。


同一の疾病で、労務に就けない状態である場合、3日間の待機期間がありますが(会社の休日も含みます)4日目以降からカウントされます。医師の証明が必要です。

質問者さまの、「勤務できる状態であった」…との部分が気になるのですが、医師から、労務できる状態ではない、と判断されれば、傷病手当金を受給できます。

もちろん、会社から給与が出ないことが条件です。
(正確には、会社側が恩恵としていくらか給与をだしてくれた場合、傷病手当金の方が多ければ、その差額分が支給されます)


前職場では、この制度を利用されたのではないでしょうか?


一度、総務の方に尋ねてみてくださいね。
年金の未払いについて、誰か教えてください。

H19.4?H21.10
まで、就職しており、国民年金を給料の中から、引かれていました。

H21.11?H22.1
まで、失業保険をもらい、無職でした
。(体調を崩し、辞めたと同時に入院だったので、申請してすぐに失業保険がでました)

H22.2?今現在
、再就職し、この職場は給料からひかれないので、毎年送られてくる納付書をコンビニなどに持っていき払っています。

そこで、質問です。
知り合いから聞いたのですが、
無職だった時のH21.12?H22.3までの未払い(12月分は納付してしまいました)は、免除になるのでしょうか?
最近まで知らなかったのでなにも申請など、していません。

今更、申請したらどうにかなるものでしょうか?


あと、職場で年末調整の為、H22.1?H22.12.31
までの、国民年金支払額を記入して提出して欲しいと言われたのですが、払っていない月があるとメリット、デメリットなにかあるのでしょうか??

それも含めてどうするのが、1番メリットがあるのか、教えていただきたいです。
「年金」と「年金保険料」の区別を。「年金」は受ける方です。


〉国民年金を給料の中から、引かれていました。
国民年金保険料が「給与から天引き」という制度はありません。
「厚生年金保険料」か、国保組合の「国民健康保険料」か、何か別のものでは?

※年金保険の加入記録や保険料の納付状況は、「ねんきん定期便」で通知されているはずですが。


〉無職だった時のH21.12〜H22.3までの未払い(12月分は納付してしまいました)は、免除になるのでしょうか?
免除のサイクルは、7月~翌年6月です。
今から申請して認められるのは、22年7月分以降です。
※22年7月分以降は、21年の所得金額によります。

〉払っていない月があるとメリット、デメリットなにかあるのでしょうか??
支払った国民年金保険料の金額が、税額の計算に使われるのです。
支払額が多ければ、その分税額が少なくなります。
『特定理由離職者』に該当するか教えてください。
4月はじめから、うつ病のため休職してます。
今後について、4月中旬に上司と面談した際は
復帰を前提に1ケ月(5月中旬まで)の休職となりましたが
考えた結果、4月28日で退職願を提示し、会社と合意しました。
離職票が送付されてきて、退職理由が「本人の申し出による退職」
となってましたが、退職を申し出たのは確かなので、署名し返送しました。

失業保険を受給する際、心身の障害と申し出れば特定理由離職者に
該当しますか?
当方、45歳以上、被保険者期間は5年以上です。
医師の診断書あります。(5月中旬まで労務不能)
また、手続きは離職後すぐ可能ですか?

会社ともう関わりたくないので、なにか会社の証明等が必要な場合は
自己都合であきらめます。

ご回答の程、よろしくお願い致します。
自己都合退職でも心身の異常により職務に耐えられないための退職であれば、特定理由離職者に該当します。私もうつ病で退職して該当しました。

手続は離職後すぐ可能ですが、5月中旬まで医師の診断により労務不能となっていますから、5月中旬になって働けると医師が判断したらハローワーク所定の診断書にその証明をもらえるよう、予め用紙をもらっておくとよいでしょう。

なお、引き続き労務不能の場合は、ハローワークで受給期間延長手続又は傷病手当の受給申請手続ができます。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
失業保険について質問します。約二ヶ月前に骨折をし、(休日に単独事故)松葉杖をついて現在治療続いています。
昨年末に失業して約一ヶ月失業保険の給付を受け二月に就職したので、再就職手当も給付されました。今回二ヶ月の休職の後退職したのですが、休職中受けていた傷病手当も社会保険の加入期間が一年間に満たないため退職後は受給出来ません。ケガが完治し次第就職したいと考えていますが失業保険の受給はケガ完治後でないと受けられませんよね?治療費、生活費等正直困っています。何か受けられる手当等ないですか?
長文失礼しました。
まず、あなたが失業保険の手続きをできるかどうかが問題です。
ご質問の内容を見る限り、自己都合退職となると思われます。その場合は1年以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
仮に手続きができたと仮定しても、あなたがおっしゃるように働ける状態でなければ手続きできません。
社会保険には入っていないのですか?入っていれば傷病手当金等の申請ができるのではないでしょうか。
今考えられるのは役場や社会保険事務所での相談かなと思うのですが・・

あまり参考にならなくてごめんなさい。
失業保険の支給額について
失業保険の支給額について教えてください。

例えば、Aさんの年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」というのと、
Bさんも同じ年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」という、
同じ内容の方が2人、同時期に失業保険の申請をした場合、
もらえる失業保険の金額も同じになるのでしょうか?

ちなみに上の事例でいうと、もらえる金額っていくらぐらいでしょうか?

よろしくお願いします。
結局AさんもBさんも同じ条件ですよね。それなら同じになります。
変わる要素はまったくありません。
ただ、質問には書いてありませんが雇用保険被保険者期間(勤務年数ではない)の期間が違えばその内容によっては変わってきます。
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