雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
失業保険について。
今年に入り会社の経営が危なくなり、3月4月の給料が規定の日にちを過ぎて支払われています。

詳しくは…

3月→22日(日)が給料日、23日(月)に10万円25日(水)に14万円。
4月→22日(水)支払い日支給0円、25日に10万円、29日5時万円、残りは5月12日に7万円。

会社都合で退職し失業保険を直ぐにもらいたいのですが、会社都合で退職させてもらえません。(給料で退職の場合二ヶ月未払いでないとダメだとか)
職安に行き相談したのですが曖昧でした。どなたか失業保険に詳しい方教えてください。
職安が公式に打ち出しているルールは、「賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」、です。

質問者さんの場合、3月4月とも遅れた分は総手取り額の3分の1には達していないので、このことで会社都合に持っていくのはやはり難しいと思われます。

なお、職安が曖昧な見解だったのは、本来「自己都合・会社都合」の区分けは結果においてそうなるものであって、当初からの目的として退職理由を作っていくのでは好ましくなく、それでそういう応接態度になった可能性としてはあります・・・
基金訓練に詳しい方に相談です!!

私は基金訓練に通っています失業保険が切れて給付金に切り替え申請し許可がおりました。


それで1ヶ月の8割の出席率に1日足りません…
なのでお金がおりません
この場合何かいい方法ないでしょうか??

本当に困っています
よろしくお願い致します!
>>この場合何かいい方法ないでしょうか??

真面目に通ってないからそうなる訳です。(@_@")b""
まぁ、既に取り返しのつかない状態に陥っているようですから、今更説教するのも手遅れですが、、^_^;

生活費が無いなら、後はもう残る手段は3通りのみです。
1.親兄弟や親戚が少なからずいるのでしょうから、土下座してでも生活費を援助して貰う。

2.○○県社会福祉協議会と言う件の外郭団体が各地域にありますから、そこでやっている第二のセーフティーネットと言われている福祉資金貸し付けとか緊急資金貸し付け等の制度を利用し、格安の金利で当面の生活費を借り入れる。
一応、現在の貴方向けの制度でもあります。
WEBサイトもありますから、貴方の地元の所を調べるなりすれば解ります。

3.貴方の置かれた状況が生活保護制度を活用可能な要件に沿っているようなら、生活保護の申請を行う。
尚、これは車や解約したら払い戻しのあるような保険類があると、先にそれらを処分して生活しなさいと言う流れになりますので、本当に財産類を食い尽くした後じゃ無いと使えませんです。
申請は貴方の地域の市町村の福祉部生活福祉課等に行って処理する事になります。
失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。

れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
退職の翌日から請求と受給ができる1年間のうちの1日が始まります。
受給がすべて完了しなくても、退職の翌日から1年間で打ち切りとなります。

退職後、おおよそ1週間から10日間くらいで、離職票ー1、-2、雇用保険被保険者証が送られてくるかと思います。
(会社の担当者により、多少のずれ、あるいは社外の社労士に委託される場合にも多少遅れる場合アリ)

書類が届いてから、ハロワで申請をされますと、7日間の待期期間+3か月の給付制限があり、4週間ごとの指定された認定日までに3回以上の求職活動をされた実績が必要です。

給付期間の90日に満つまで受給ができることになります。

上記のすべてが来年の10月19日までに完了すればよいかとは思いますが、金銭的な生活状況との兼ね合いもありますので、
受給できるものは速く受給されて、新しく再就職された方が良いのではないでしょうか。
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