アルバイトを始めて5ヶ月になります。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
社会保険に加入する事を前提とした雇用契約でない限り
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合
退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。
役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。
補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...
労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。
それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合
退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。
役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。
補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...
労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。
それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
雇用保険(扶養)について
扶養家族の保険についてお尋ねします。昨年5月に自己都合退職した為に夫の扶養で保険手続きをしたいと思いました。
夫の会社で確認した際、失業保険の受給額を尋ねられたので報告した際、一定額を超えているので扶養に入れないと返答あり。知識のない私は鵜呑みにして国保に加入。しかし、受給待機期間の3カ月だけでも加入できたはずです。また失業保険を受給せず、扶養の範囲内でバイトを始めました。雇用保険なしです。結果的に国保でなく扶養に入れば、納付がなく済んだはずです。理由を説明し、夫の会社で扶養に切り替えてもらう事ができたのですが、遡って扶養に入れて欲しいとお願いした所、それはできないと返答されましたが、本当にできないのでしょうか?できるのなら再度会社に確認お願いしたいですが、夫の事も考えるとあまり言うのもどうかと思い迷っています。しかし納付額が大きいので、質問させて頂きました。
扶養家族の保険についてお尋ねします。昨年5月に自己都合退職した為に夫の扶養で保険手続きをしたいと思いました。
夫の会社で確認した際、失業保険の受給額を尋ねられたので報告した際、一定額を超えているので扶養に入れないと返答あり。知識のない私は鵜呑みにして国保に加入。しかし、受給待機期間の3カ月だけでも加入できたはずです。また失業保険を受給せず、扶養の範囲内でバイトを始めました。雇用保険なしです。結果的に国保でなく扶養に入れば、納付がなく済んだはずです。理由を説明し、夫の会社で扶養に切り替えてもらう事ができたのですが、遡って扶養に入れて欲しいとお願いした所、それはできないと返答されましたが、本当にできないのでしょうか?できるのなら再度会社に確認お願いしたいですが、夫の事も考えるとあまり言うのもどうかと思い迷っています。しかし納付額が大きいので、質問させて頂きました。
遡って扶養に入れます。
これはよくある話だと思います。
私も妻を3ヶ月遡って扶養に入れました。
失業保険を受給していた場合でも、待機期間に遡って還付を受ける事ができるはずです。
この場合、待機期間に受給していない証明(受給資格者証等)が必要になると思います。
また、遡った日以降に国民健康保険証を使用していた場合も、後々連絡がきて、簡単に相殺処理が出来るので、問題ありません。
これはよくある話だと思います。
私も妻を3ヶ月遡って扶養に入れました。
失業保険を受給していた場合でも、待機期間に遡って還付を受ける事ができるはずです。
この場合、待機期間に受給していない証明(受給資格者証等)が必要になると思います。
また、遡った日以降に国民健康保険証を使用していた場合も、後々連絡がきて、簡単に相殺処理が出来るので、問題ありません。
早期依願退職についての質問です。
現在、会社で募集している早期依願退職についての質問です。今回の依願退職募集制度は会社の業績不振で社員規模縮小のための募集です。退職金の扱いは定年退職扱いでありますが、55歳以下だと税制や失業保険のことで定年退職扱いにならないとも聞いたことがあります。本当のところどうなのでしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃいまいしたら教えていただけませんか?
現在、会社で募集している早期依願退職についての質問です。今回の依願退職募集制度は会社の業績不振で社員規模縮小のための募集です。退職金の扱いは定年退職扱いでありますが、55歳以下だと税制や失業保険のことで定年退職扱いにならないとも聞いたことがあります。本当のところどうなのでしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃいまいしたら教えていただけませんか?
いわゆる「退職勧奨」ですね。
退職勧奨ですと、会社都合扱いになるかと思いますので、失業保険も給付制限なく受給できます。
(念のため、会社都合退職になるか、ご確認くださいね。自己都合退職だと、給付制限3ヶ月有りなど、全然変わりますから)
失業保険や、税金には、特に55歳とゆう年齢は、何もなかったと思うのですが…。
60歳は、年金か失業保険かのどちらかを選ぶことになりますよね。
65歳になると、失業保険の給付日数が一気に減り、一時金となります。
もしかすると、将来の厚生年金のことではないでしょうか。
会社を退職すると、厚生年金から国民年金になりますから、その分、受給額が少なくなりますよね。
違うかな…
どなたか補足あれば、よろしくお願いします☆
退職勧奨ですと、会社都合扱いになるかと思いますので、失業保険も給付制限なく受給できます。
(念のため、会社都合退職になるか、ご確認くださいね。自己都合退職だと、給付制限3ヶ月有りなど、全然変わりますから)
失業保険や、税金には、特に55歳とゆう年齢は、何もなかったと思うのですが…。
60歳は、年金か失業保険かのどちらかを選ぶことになりますよね。
65歳になると、失業保険の給付日数が一気に減り、一時金となります。
もしかすると、将来の厚生年金のことではないでしょうか。
会社を退職すると、厚生年金から国民年金になりますから、その分、受給額が少なくなりますよね。
違うかな…
どなたか補足あれば、よろしくお願いします☆
源泉徴収票をもらっていません!!
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に
・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。
8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・
よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・
被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に
・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。
8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・
よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・
被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
源泉徴収票は前の会社に頼んで発行してもらってください。まともに機能している会社ならすぐに送ってくれます。
一方、健康保険は、あなたは任意継続していたのですから、被保険者資格喪失確認通知書は会社から貰うのではなく、加入していた健康保険(組合か協会けんぽ)から貰います。
任意継続を国民健康保険へ変更する手続きは、まず来月10日の健康保険料をわざと払わず、健康保険(組合か協会けんぽ)から「脱退証明書」が送られ来るのを待ちます。それを持ってお住まいの地域の役所へ行き国民健康保険の手続きをします。
一方、健康保険は、あなたは任意継続していたのですから、被保険者資格喪失確認通知書は会社から貰うのではなく、加入していた健康保険(組合か協会けんぽ)から貰います。
任意継続を国民健康保険へ変更する手続きは、まず来月10日の健康保険料をわざと払わず、健康保険(組合か協会けんぽ)から「脱退証明書」が送られ来るのを待ちます。それを持ってお住まいの地域の役所へ行き国民健康保険の手続きをします。
年金、保険、失業保険に詳しい方教えてください。
私は昨年12月末で会社を退職し、1月19日に夫の扶養に入りました。
(保険証に資格取得日1月19日とありました)
その後失業保険給付のため、5月8日に扶養から外れ国保・国民年金に切り替えました。
給付は三ヶ月だったので、8月5日で終了となりました。
(認定日は8月12日でした)
質問なのですが、
①退職後から扶養に入るまで19日空いているのですが、年金に支払い抜けはあるのでしょうか?
②今手元に国保・国民年金の支払い用紙1年分が届いていますが、調べたところ『月末に所属しているところに支払う』ようなので、私が支払うのは5~7月分で良いのでしょうか?
③国保の支払い用紙が12回払いではなく9回払いになっていて、7月までの支払い分で払い込み用紙を使うと余分に支払うことになるのですが、還付されますか?
④失業保険給付が終わり、また扶養に入るつもりですが何か必要な書類はありますか?
長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いします。
私は昨年12月末で会社を退職し、1月19日に夫の扶養に入りました。
(保険証に資格取得日1月19日とありました)
その後失業保険給付のため、5月8日に扶養から外れ国保・国民年金に切り替えました。
給付は三ヶ月だったので、8月5日で終了となりました。
(認定日は8月12日でした)
質問なのですが、
①退職後から扶養に入るまで19日空いているのですが、年金に支払い抜けはあるのでしょうか?
②今手元に国保・国民年金の支払い用紙1年分が届いていますが、調べたところ『月末に所属しているところに支払う』ようなので、私が支払うのは5~7月分で良いのでしょうか?
③国保の支払い用紙が12回払いではなく9回払いになっていて、7月までの支払い分で払い込み用紙を使うと余分に支払うことになるのですが、還付されますか?
④失業保険給付が終わり、また扶養に入るつもりですが何か必要な書類はありますか?
長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いします。
1.退職日が12月31日(厚生年金保険の資格喪失日が1月1日)であるのなら、12月は厚生年金保険の加入月数で、1月は第3号被保険者としての加入月数と数えられます。
2.国民年金保険料は5月~7月分です。
3.市町村の国民健康保険料/税は「年いくら」です。あなたの住む市町村では、それを9期で分割払いするわけです。
年度途中での加入・脱退の場合、納付すべき金額は、
4月から3月まで加入していた場合の額÷12ヶ月×加入月数
となります。
脱退手続き時に、過不足が精算になりますが、おそらく「7月までの支払い分」では不足が生じるのでは?
4.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
2.国民年金保険料は5月~7月分です。
3.市町村の国民健康保険料/税は「年いくら」です。あなたの住む市町村では、それを9期で分割払いするわけです。
年度途中での加入・脱退の場合、納付すべき金額は、
4月から3月まで加入していた場合の額÷12ヶ月×加入月数
となります。
脱退手続き時に、過不足が精算になりますが、おそらく「7月までの支払い分」では不足が生じるのでは?
4.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
関連する情報