もうすぐ退職する父親のことで質問させてください。
現在63歳の父です。コンビニで7年間アルバイトをしていましたが今月いっぱいでコンビニが閉店することになりそれにともなって父も辞めることになりました。
それはいいのですが、コンビニの経営者が次に入る店舗のコンビニへ従業員を回すためなのか、父に分からないようにコソコソと違うバイトさん数人に履歴書を書くように促していました。父はまだ働きたい意思を伝えていました。
63歳という年齢なのでしょうがないとは思うのですが、若いバイトさんだけに父に内緒でコソコソされたのがよっぽど悲しかったみたいです。
父はこのコンビニで人が足りなくなるたびに休む日も削って働いていたのにコソコソとされてしょんぼり帰ってきたのでなんだか可哀想になりました( ノД`)。
ただいますこしだけ年金をもらっているので失業保険はもらえないと思うのですが、せっかく会社都合の退職なので手当てとかもらえるようにはならないものでしょうか?
雇用保険は5年以上かけているようです。保険もついていました。
なんだか不憫でしょうがないのでどなたかいいアドバイスください。よろしくお願いいたします。
現在63歳の父です。コンビニで7年間アルバイトをしていましたが今月いっぱいでコンビニが閉店することになりそれにともなって父も辞めることになりました。
それはいいのですが、コンビニの経営者が次に入る店舗のコンビニへ従業員を回すためなのか、父に分からないようにコソコソと違うバイトさん数人に履歴書を書くように促していました。父はまだ働きたい意思を伝えていました。
63歳という年齢なのでしょうがないとは思うのですが、若いバイトさんだけに父に内緒でコソコソされたのがよっぽど悲しかったみたいです。
父はこのコンビニで人が足りなくなるたびに休む日も削って働いていたのにコソコソとされてしょんぼり帰ってきたのでなんだか可哀想になりました( ノД`)。
ただいますこしだけ年金をもらっているので失業保険はもらえないと思うのですが、せっかく会社都合の退職なので手当てとかもらえるようにはならないものでしょうか?
雇用保険は5年以上かけているようです。保険もついていました。
なんだか不憫でしょうがないのでどなたかいいアドバイスください。よろしくお願いいたします。
65歳未満は老齢年金と失業手当は同時に受給する事はできませんが、どちらか多い方を選ぶ事ができます(失業手当を受給する場合は老齢年金は全額支給停止されます)
失業手当がどのくらいになるか、ハローワークで概算してもらって、多い方を選択して下さい。
7年も頑張って来られたお父様の気持ちを思うと、経営者の方の配慮のなさにがっかりですね。
でも、質問者様のような娘さんをお持ちのお父様は幸せ者だなあって思います。
まだ働きたい意志をお持ちのようですし、よい再就職先が見つかるといいですね。
失業手当がどのくらいになるか、ハローワークで概算してもらって、多い方を選択して下さい。
7年も頑張って来られたお父様の気持ちを思うと、経営者の方の配慮のなさにがっかりですね。
でも、質問者様のような娘さんをお持ちのお父様は幸せ者だなあって思います。
まだ働きたい意志をお持ちのようですし、よい再就職先が見つかるといいですね。
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
失業保険の事で聞きたいのですが・・・
一年間で4ヵ月で会社を辞めて(自己都合)・・・その後は会社都合で3ヵ月の退社は
失業保険は貰えるのですか・・・???
一年間で4ヵ月で会社を辞めて(自己都合)・・・その後は会社都合で3ヵ月の退社は
失業保険は貰えるのですか・・・???
退職理由は直近の理由が採用されますから会社都合になります。
また、3ヶ月では不足ですから(6ヶ月必要)前職の4か月と通算する必要があります。
2社の離職票で手続きしてください。
また、3ヶ月では不足ですから(6ヶ月必要)前職の4か月と通算する必要があります。
2社の離職票で手続きしてください。
高額療養費の低所得者基準を教えて下さい
自治体は札幌市です。
8月に癌(ステージ4末期)がみつかり、抗がん剤治療に入りました。
患者は、昔に離婚し、子供と二人暮らし
家は、元旦那さんの家に住んでいます。
発病前は
月9万程度の収入
発病後は、失業保険をもらいながら治療に専念
子供の収入は月15万程度
今は一般所得者として80100円+医療費の1%を支払しています。
他に低所得者扱いや、医療費減免措置など、本人がお金のことを負担と思わず、治療に専念できる方法はございませんか?
宜しくお願いします。
自治体は札幌市です。
8月に癌(ステージ4末期)がみつかり、抗がん剤治療に入りました。
患者は、昔に離婚し、子供と二人暮らし
家は、元旦那さんの家に住んでいます。
発病前は
月9万程度の収入
発病後は、失業保険をもらいながら治療に専念
子供の収入は月15万程度
今は一般所得者として80100円+医療費の1%を支払しています。
他に低所得者扱いや、医療費減免措置など、本人がお金のことを負担と思わず、治療に専念できる方法はございませんか?
宜しくお願いします。
>他に低所得者扱いや、医療費減免措置など、本人がお金のことを負担と思わず、治療に専念できる方法はございませんか?
医療費が 無料は 生活保護です。
相談次第では 医療費のみ免除の方法も有ります。
福祉事務所に相談してください。
【先に 民生委員(役所に聞けば解ります)に相談された方が良いかも・・】
医療費が 無料は 生活保護です。
相談次第では 医療費のみ免除の方法も有ります。
福祉事務所に相談してください。
【先に 民生委員(役所に聞けば解ります)に相談された方が良いかも・・】
先月3/30に会社都合で退職し、書類が揃ったので失業保険給付の手続きに行きたいです。
GWが近いため、失業認定日が前倒しにならないか心配です。
前倒しになった場合、給付期間もその分少なくなると聞きました。
ハローワークによっては受給手続きが4週間、または3週間とマチマチです。
ハローワークのGW期間はいつからいつまででしょうか?
私の場合、4月のいつに行けば失業認定日がGW後になりますでしょうか?
4月16日(月)から3週間後の5月7日が確実でしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
GWが近いため、失業認定日が前倒しにならないか心配です。
前倒しになった場合、給付期間もその分少なくなると聞きました。
ハローワークによっては受給手続きが4週間、または3週間とマチマチです。
ハローワークのGW期間はいつからいつまででしょうか?
私の場合、4月のいつに行けば失業認定日がGW後になりますでしょうか?
4月16日(月)から3週間後の5月7日が確実でしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
直接ハローワークに問い合わせましょう。
GW期間はカレンダー通りです。
書類に、管轄のハローワークの電話番号が
書かれてありますよ。
※給付期間=ハローワークに給付を申請できる期間
で、失業してから一年間位だったと思います。失業認定日が
一週間遅くなっても大差ありません。
失業認定日が早い方が、失業給付受給(お金をもらえる)
日が早くなるので、早く行った方が得ですよ。
GW期間はカレンダー通りです。
書類に、管轄のハローワークの電話番号が
書かれてありますよ。
※給付期間=ハローワークに給付を申請できる期間
で、失業してから一年間位だったと思います。失業認定日が
一週間遅くなっても大差ありません。
失業認定日が早い方が、失業給付受給(お金をもらえる)
日が早くなるので、早く行った方が得ですよ。
3月末で12年間勤めた会社を退職することにしました。
退職後、夫の扶養には入らず健康保険を任意継続し、国民年金を支払い、失業保険の給付を受けるのと、退職後すぐに夫の扶養に入るのとではどっちの方が得なんでしょう?
ちなみに今の私の月々の手取りは26~28万円です。
あと、今年の1月~3月の私の合計収入が100万円を超えてしまうので夫の扶養家族自体に入ることがそもそも無理なんでしょうか?
退職後、夫の扶養には入らず健康保険を任意継続し、国民年金を支払い、失業保険の給付を受けるのと、退職後すぐに夫の扶養に入るのとではどっちの方が得なんでしょう?
ちなみに今の私の月々の手取りは26~28万円です。
あと、今年の1月~3月の私の合計収入が100万円を超えてしまうので夫の扶養家族自体に入ることがそもそも無理なんでしょうか?
任意継続した場合の保険料や失業給付の金額が確定できないと単純に比較できませんが、
通常は扶養に入った方が有利ではないでしょうか。(入れれば、の話ですが)
ご主人が会社の健康保険に加入されているのであれば、あなたの健康保険・年金の保険料負担はなくなりますし、税金の面でもメリットを受けられます。会社からも扶養手当が出たりするのではないでしょうか。
扶養に入れるかどうかはご主人のお勤め先へご相談ください。
通常は扶養に入った方が有利ではないでしょうか。(入れれば、の話ですが)
ご主人が会社の健康保険に加入されているのであれば、あなたの健康保険・年金の保険料負担はなくなりますし、税金の面でもメリットを受けられます。会社からも扶養手当が出たりするのではないでしょうか。
扶養に入れるかどうかはご主人のお勤め先へご相談ください。
関連する情報