失業保険を受給中(75日を残して)にハローワークの紹介で再就職しましたが、体調を崩し
1ヶ月でやめました。残してある分はまたもらえるのですか?
また、ハローワークに行くとしたら書類は何が必要ですか?
雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者証と今回の会社の離職証明(離職票でなくて可能)を持ってハローワークへ行けば、前回の残りが引き続き受給出来ます。
失業保険について教えて下さい、
来月末に6年働いた会社(現在牧場の仕事、会社は雇用保険のみ加入)を自己都合で退職します、理由はヘルニアです、腰と足が痛くとても辛いです、ヘルニアは再
発で2年前に手術をしています、今はブロック注射や痛み止めを飲んで我慢していますが、正直貯金などは無くて失業保険がすぐに出れば手術代や2,3週間の安静後再就職まで安心できます、この様な場合、失業保険が待機なしで貰えたり出来るのでしょうか?今の体の状態でもし就職出来たとしても採用して戴いた会社に失礼かと思ってしまいます、あと給料ですが元々トラックの運転手で入社したのですが半年前から部署換えにともない日給ですが、25%ほど下がってしまいました、失業保険の制度も色々あるみたいですが良くわかりません、皆さんの回答をおねがいします。
傷病手当金は請求できません。
現在の会社は雇用保険加入のみですよね。
傷病手当金は雇用保険ではなく社会保険で請求する制度です。

現在、請求可能なものは労災ですね。
労災は雇用保険と同じ厚労省が管轄していますので
会社登録を申請した会社は労災加入義務があります。
雇用保険に加入している会社でしたら登録を行っている会社です。
労災申請に関して渋る会社がいまだに多いですが、質問者様は
今の仕事が原因でヘルニアになったのでしょうか?
もしそうだとしたら仕事とヘルニア発症した因果関係があると
認められるケースがあります。
ヘルニアの場合は、労災認定されるまでに時間がかかります。
が、在職中に労災申請をすれば退職後も申請可能ですし
労災認定されれば医療費は会社負担になります。


本題に入りますが
自己都合退職の場合は出勤11日以上の月が12ヶ月以上ある事が
条件になります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後7日間の待機があり
3ヶ月の給付制限期間があります。
その間に3回以上の求職活動実績がないと働く意思がないとみなされますので
失業保険の給付はされません。
原則、退職日から離職票をハローワークへ提出する期間は1ヶ月以内です。

失業保険給付は現在、働ける状態にある人が対象になります。
・妊娠や出産
・家事に専念する
・怪我や病気で働けなくなった
(労災休業給付や社会保険の傷病手当金の受給者も含まれます)
・学校に通う
という方は失業給付を受ける事が出来ません。


失業給付受給資格決定後の怪我や病気で今すぐ働けない状態が15日あり
医師の証明書を提出し、認定されれば
代わりに傷病給付金が支給されます。
でも待機期間中・給付制限期間中は支給されません。

明らかに嫌がらせと思われる配置換えや異動の場合は
会社都合退職になるケースもあります。
例えば一切パソコンが出来ないのにパソコンなしでは仕事にならない部署への
異動だったり、退職届の提出を強制されたとか極端な例しか対象になりません。

退職届・退職願を自分の意思で提出してしまった場合は
上記のような極端な例でなければ自己都合退職になります。

失業保険の給付日額は退職日から遡って12ヶ月間の給与を360で割って
年齢や在籍期間や退職事由によって決められます。



1度、労災申請について労働基準監督署へ相談に行かれては
いかがですか?

結論を言えば質問者様が失業保険給付開始になるのは
離職票を提出後の7日間の待機+3ヶ月の給付制限後
になります。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
理解しました2ヶ月以内で手続きに行ったのですね、ハローワーク給付課にもTELで再確認しました。
ハローワークのミスか主様の説明不足のどちらかです。

契約期間満了で12ケ月満たずに退職した場合において、離職票の離職理由が期間満了になっていても、本当の離職理由が妊娠ならば、受給期間の延長は可能です。

主様はなんと説明したのでしょう、母子手帳持参で本来の離職理由は妊娠ですと言えば、延長出来た筈、言ったのであれば完全に安定所給付課のミスジャッジです、質問の回答としてハローワークの対応問題ありです。

質問が離職から2ヶ月以内であれば良かったのですが・・・今更では一応言ってみると良いと思いますが、役所ですから非常に難しいでしょう。
失業保険の不正受給について質問させてくださいm(._.)m
私は去年8月16日まで失業保険を受給していました。
その間アルバイトをしていた(申請済み)のですが、失業保険受給中の4月に知り合い
の会社に誘われたのですが、体調がよくなかった(鬱病)ので、話し合いの結果失業保険受給終了後勤務開始する事になりました。
7ヶ月務めたのですが、また体調が悪くなり、医師の勧めで退職する事になり、再度失業保険を申請する事になったのですが、雇用保険の採用日が前回の失業保険給付中の4月16日になっていました…
けど、勤務開始したのは8月16日の給付終了後からなのですが、この場合不正受給になるのでしょうか?
その会社では受給期間は働いてはいないのですが、採用されている事になっているのに給付を受けるのは不正受給にあたるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(._.)m
(補足をうけて)
[離職票]と[医師の診断書]を貰ってください。
[医師の診断書]には、「現在は(条件付きながら)働ける」旨を記載して貰いましょう。

当然ながら、[離職票]には、「雇用保険加入日:4月6日」と記載されていますので、「雇用保険受給中に雇用保険に加入している」ことになり、そのままでは、不正受給(今後も給付が受けられない)になってしまいます。これを回避するには、手続き時に説明をして調査して貰い、「故意による不正ではない」ことを明らかにする必要があります。

自己都合退職は、(雇用保険)加入期間1年以上が必要ですが、正当な理由がある自己退職の場合(医師の勧めで退職等:診断書必要)には、(雇用保険)加入期間6ヶ月でも受給できますので、手続き時には、前記の[医師の診断書]を必ず持参してください。


(参考)
今回、「故意による不正ではない」ことを明らかにしておかないと不正受給者に該当し、今後、"雇用保険に関する一切の給付が受けられない状態"になってしまいますので、留意してください。
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