失業保険(雇用保険)について、質問です。契約社員ですが、契約満期が、六月末です。
契約更新を会社から進められ、一ヶ月単位で契約更新可能ということで、
一ヶ月単位で更新希望しました。
例えば、七月末で退職した場合は失業保険、申請出来るのか?不安になりました。
会社に確認すると、一ヶ月単位でも、契約満期ということになると言っていました。
本来だと、一年更新のため、六月末で契約満期終了した場合と、一ヶ月更新で、七月末に退職した場合では、
失業保険料などが変わるのでしょうか?
また、退職理由としては、自己都合になってしまうのでしょうか?
失業保険給付までに、三ヶ月待機期間となるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
契約締結時の契約内容で区分が異なります。

雇用契約において【契約期間更新の可能性あり】など、更新の確約まではないが、更新の可能性を残した明記で、かつ契約期間が満了した後でも引き続き継続勤務したいと本人が希望したにも関わらず更新されなかった場合は、「会社都合による契約期間満了」となり、被保険者期間は6ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:23)

雇用契約において【契約期間の更新は無し】あるいは【契約期間の明記無し】【自分で更新を希望しなかった】など、契約当初から期間が定められていた契約期間で退職した場合は、「契約期間満了による退職(自己都合)」となり、被保険者期間は12ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:24)
回答よろしくお願いいたします。
今3年年6ヶ月勤務しています。
いい会社がみつかり、
現会社が15日締日の28日支給なので、
8月15日締日で辞めます。

次の会社が8月末スタートなのですが、契約社員スタートなんです。

なので失業保険や再雇用保険などはどうなりますか?

また頂けるのでしょうか?

調べましたが
全くわかりませんでした。
回答よろしくお願いいたします。
失業保険は「失業していること」が前提ですので、すぐに就職できた人は受給できません。

自己都合退職の場合は、ハロワに離職票提出後、待期期間7日(働いてない期間)を経て、給付制限3ヶ月有りですので、実際に失業保険を受給できるのは、約4ヶ月後となります。

貴方様のように、すぐに就職され(失業保険の手続きをせずに)、仮に、新しい会社を退職された場合は、前の会社での雇用保険加入暦もカウントされます。

基本的に、雇用保険被保険者番号は1人につき1つですから、こちらも、引き継ぎしてください。
(新しい会社がしてくれます)

ですので、離職票は大切に保管しておいてくださいね。
同じ様な質問はされていると思うのですが、ご教授下さい。

契約社員として2年2ヶ月就業後、3月末にて契約満了で退職する予定です。
会社からは契約更新の打診もあったのですが、お断りしよ
うと思います。
そういった場合、失業保険の給付制限は3ヶ月後からになるのでしょうか?
ハロワに問い合わせたところ自己都合なら給付制限ありと言われましたが、3年未満は給付制限はないという意見もあります。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。
自己都合だから給付制限があるわけではないのでハローワークの職員は誤りになります。
三年未満の契約社員で期間満了ならばあなた側が更新をしない場合でも給付制限はありません。

ただし、契約社員前に同じ会社でアルバイト勤務していて雇用保険に加入をしており、契約社員期間と合算して三年以上雇用保険被保険者期間がある場合には給付制限がかかってしまうのでご注意下さい。
※前職期間は含みませんのでその場合は問題ありません。
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