今晩は、質問と言うか、どうすれば良いか分からず質問させていただきます。今現在主人が失業中失業保険をいただき生活しています。
私もパートで月七万円程度6月迄扶養内と言う事で勤めてきましたが、突然の主人の会社が不景気の為解雇と言う状況です。二人分の国民年金&家族五人分の国民健康保険料を支払うと今の収入では、どうしても賄いきれず不安な日々です。気持ちを切り替える私は社員で社会保険に入れ条件でフルに働き子供三人扶養に入れて働こと思ってます。もし13万ぐらいで引かれものはいくらぐらいになるか?検討もつきませ。それとも主人も扶養に入れてくれるんですか?会社は?国保が得か?社会保険が損かどちらが良い考えか皆さんの意見を参考にしたいと思います。回答宜しくお願いします
総支給が13万円だとすると、健康保険料は月額6000円程度です。
国民健康保険より圧倒的に安いと思います。

ご主人が健康保険の扶養になれるかどうかは、あなたの勤め先に
確認してください。
失業保険について

主人が10年勤めた会社を自己都合により退社。所定給付日数120日でした。

退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職。

再就職日の一週間後に再就職手当の申請に行きま
した。

現在、再就職手当てを申請後3週間がたったところです。(就職後約1か月です。)

しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22時退社)と上司からの罵声などで心身ともに限界のようです。

現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月前に申告しないといけないため1日も早く辞めたいと言いたいといいます。

再就職手当てがハローワークの方の話によれば会社がきちんと雇用保険に加入して、2/20前後にきちんと在職確認がとれれば今月末頃に支給されると言われました。(雇用保険には加入済み)
せめて再就職手当てが支給されるまでは何も言わずに頑張ると言っていましたが限界のようです。

退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『退職予定』と言われれば再就職手当てが支給されないのは承知しています。

再就職手当てを貰わず、退職した場合、退社日は2か月先になりますが残日数120日分の失業保険はもらえるのですか?それとももう再就職先で雇用保険に加入したので無理なのでしょうか?

またもしも前職の分の失業保険がもらえるとすればいつから貰えるのですか?再就職をしていなかったら給付制限は2/19まででした。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐにもらえるのでしょうか?それとも
また三ヶ月待たないといけませんか?

わかりにくい長文でスミマセン。。
その激務の状態をハロワで話してみて下さい。
特別詮議と言って、そこのハロワの所長の判断で、
退職しても、継続して雇用保険が戻って来ます。
再就職手当をもらわず、失業保険を継続してもらい、
再び、キチンとした会社を探してください。
また3か月の給付制限は免除されると思います。
ハロワも働きたいという方には、かなり積極的になってくれます。
国民年金保険料の支払いについて

私は失業保険を受給しているため、受給開始日である平成24年3月5日からは夫の扶養から抜けています。

本日、国民年金保険料納付書が届きました。
中身を
確認したところ、平成24年4月?平成25年3月の納付書が入っていました。

私は3月5日から扶養を外れているので、月末が属している3月分から国民年金保険料を支払うと思っていました。
しかし納付書が入っていません。

このような場合は、どのように支払いをすれば良いのでしょうか?
お教えください、よろしくお願いいたします。
ねんきんダイヤルに電話してみては?

納付書は年度ごとですからね。
3月分の手配が終わる前に、新年度分の送付がされちゃったんでは?(あるいは郵便事故か、配達されていたのに気づかなかったか)


特例免除は申請していないんでしょうか?
配偶者・世帯主の所得金額が高くて条件を満たさない?
自己退職してから約4ヶ月立ちます。

かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。


この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。

このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。

補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
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