4/13認定日ですが、内定をいただき、4/15から仕事を始めるのですが、4/13の認定日に行く必要がありますか?
すでに失業保険の説明会には参加しました。
内定がでて、次回の認定日に出席する必要があるのでしょうか?
それとも、前日14日に内定の手続き(再就職手当ての手続き)に行くだけでよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
すでに失業保険の説明会には参加しました。
内定がでて、次回の認定日に出席する必要があるのでしょうか?
それとも、前日14日に内定の手続き(再就職手当ての手続き)に行くだけでよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
退職の理由は会社都合ですか?
会社都合ならば、認定日に行って、
失業の状態にあることを伝えればいいのでは?
認定日に行って、ハローワークの担当者に、内定
もらい15日から就業するとその日に伝えてしまえば一回で済みそうですが。
会社都合ならば、認定日に行って、
失業の状態にあることを伝えればいいのでは?
認定日に行って、ハローワークの担当者に、内定
もらい15日から就業するとその日に伝えてしまえば一回で済みそうですが。
扶養と失業保険についてです。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。
この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。
ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。
この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。
ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
まず再就職する意志があり、
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。
また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。
お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。
また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。
年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。
また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。
お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。
また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。
年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
失業保険について
給料未払いのため退職します。
雇用保険は7ヶ月かけていました。
1年以上かけていないともらえないのでしょうか?
あと、手続きができたらどれくらいでもらえますか?
給料未払いのため退職します。
雇用保険は7ヶ月かけていました。
1年以上かけていないともらえないのでしょうか?
あと、手続きができたらどれくらいでもらえますか?
月に11日以上出勤し,6ヶ月在籍で雇用保険に加入してれば,この場合,もらえますよ。自己退職ではなく,会社都合,またはやもえない事情。ただ,証明もいるので,一度,労働基準監督署にはなし,給与未払い問題を解決してもらうか,会社から証明がないと,ハロワも受給要件として満たさないかもしれない。証拠です。辞める理由が自己理由か会社都合か。
90日分で給与の6割くらいですね。
90日分で給与の6割くらいですね。
公共職業訓練について教えて下さい。私は6月9日に自己都合で離職し、6月28日にハローワークで求職申し込みをして受理されました。
待期期間が7日間ですので7月4日まで、そこから3ヶ月の給付制限があり10月5日から120日間失業保険の対象になります。ハローワークに行って公共職業訓練を受けたいという話をした時に、私は10月3日から3ヶ月間開校のパソコン講座に行きたい旨を指導員に伝えましたが、10月2日からだと待期期間の残り日数が少ないので9月2日からの講座を受けないとダメと言われました。この場合、絶対に10月2日からの講座を受ける事は不可能なんでしょうか?また9月から受けるのと10月から受ける場合のメリットとデメリットなど教えて頂けたら助かります。よろしくお願いします。
待期期間が7日間ですので7月4日まで、そこから3ヶ月の給付制限があり10月5日から120日間失業保険の対象になります。ハローワークに行って公共職業訓練を受けたいという話をした時に、私は10月3日から3ヶ月間開校のパソコン講座に行きたい旨を指導員に伝えましたが、10月2日からだと待期期間の残り日数が少ないので9月2日からの講座を受けないとダメと言われました。この場合、絶対に10月2日からの講座を受ける事は不可能なんでしょうか?また9月から受けるのと10月から受ける場合のメリットとデメリットなど教えて頂けたら助かります。よろしくお願いします。
職業訓練は就職活動をしてもなかなか決まらない、資格を求められた、資格がないために応募すら出来ない、など早く就職を決めるために取り組む方を助けるためのものです。通常の習い事ではありません。
雇用保険失業給付は就職活動をしているが決まらない方が認定、支給されるものです。
そう考えると同じ訓練があり、申し込みが間に合うならば早いコースを受講するという考え方ではないでしょうか。
実際、10月からの受講を決めた場合、それまでに就職する気はないことになりますよね。
9月との内容の違いがあればそこを挙げるなどすれば絶対不可能ではないと思いますし、申し込み期間が過ぎてしまえば必然的に10月のコースしか受講出来ませんからやりようはあると思います。
9月から受けるメリットは雇用保険失業給付が前倒しになり、訓練開始日から支払われることくらいでしょうか。3ヶ月の訓練ということなので支給の延長はありません。訓練修了後すぐ就職活動するのであれば年末年始に掛かるよりは探し易いという点で10月からよりはましかも知れません。
雇用保険失業給付は就職活動をしているが決まらない方が認定、支給されるものです。
そう考えると同じ訓練があり、申し込みが間に合うならば早いコースを受講するという考え方ではないでしょうか。
実際、10月からの受講を決めた場合、それまでに就職する気はないことになりますよね。
9月との内容の違いがあればそこを挙げるなどすれば絶対不可能ではないと思いますし、申し込み期間が過ぎてしまえば必然的に10月のコースしか受講出来ませんからやりようはあると思います。
9月から受けるメリットは雇用保険失業給付が前倒しになり、訓練開始日から支払われることくらいでしょうか。3ヶ月の訓練ということなので支給の延長はありません。訓練修了後すぐ就職活動するのであれば年末年始に掛かるよりは探し易いという点で10月からよりはましかも知れません。
雇用保険について質問です。
6年ほど前に会社を自己都合で退社し、失業保険を90日受給しました。
昨年同じ会社に再度勤めることになりましたが、経営難の為解雇になります。
雇用保険は9ヶ月
間払ってます。
解雇されてもまた失業保険を受給できますか?
6年ほど前に会社を自己都合で退社し、失業保険を90日受給しました。
昨年同じ会社に再度勤めることになりましたが、経営難の為解雇になります。
雇用保険は9ヶ月
間払ってます。
解雇されてもまた失業保険を受給できますか?
会社都合の退職であることと、
退職した日以前の1年間に、
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あることが条件なので
受給できます。
退職した日以前の1年間に、
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あることが条件なので
受給できます。
失業保険受給期間延長についての質問です。現在受給中で残り日数が約30日です。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠、即、「働けない」というわけではないので、職安で良く話をしてください。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
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