失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
>元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。
アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。
アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです…
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
こんにちは。
正解は2です。
扶養基準はあくまで年額(1月1日~12月31日)の所得が103万以内で判断されますので、一月にどれだけ働いても構いませんし、その代わりとして他の月で調整したり年末に調整したりして働く事で合算を収めればOKとなります。
※この場合、昨年12月に働いた実績があっても給与支給が本年1月だった時には、あくまで本年分の所得となりますので、くれぐれもご注意下さい。
ご参考までm(__)m
正解は2です。
扶養基準はあくまで年額(1月1日~12月31日)の所得が103万以内で判断されますので、一月にどれだけ働いても構いませんし、その代わりとして他の月で調整したり年末に調整したりして働く事で合算を収めればOKとなります。
※この場合、昨年12月に働いた実績があっても給与支給が本年1月だった時には、あくまで本年分の所得となりますので、くれぐれもご注意下さい。
ご参考までm(__)m
失業保険について
現在週3パート(派遣社員)で雇用保険に入っています。
・期間は1年半加入
派遣先が今の派遣会社(A)の契約を終了するため辞めなくてはいけません。
ただ、新しい派遣会社(B)に再度登録して、雇ってもらうという方法もあります。
しかし今妊娠している可能性があり、もしBの会社に移って5ケ月程でやめるとすると雇用保険が新しい会社で短い期間しか入れないため失業保険は申請できないのでしょうか?
それとも今A社で入っている期間も加味されるのでしょうか?
体調も良いですしまだまだ働きたいのですがここで辞めた方が良いのでしょうか?
現在週3パート(派遣社員)で雇用保険に入っています。
・期間は1年半加入
派遣先が今の派遣会社(A)の契約を終了するため辞めなくてはいけません。
ただ、新しい派遣会社(B)に再度登録して、雇ってもらうという方法もあります。
しかし今妊娠している可能性があり、もしBの会社に移って5ケ月程でやめるとすると雇用保険が新しい会社で短い期間しか入れないため失業保険は申請できないのでしょうか?
それとも今A社で入っている期間も加味されるのでしょうか?
体調も良いですしまだまだ働きたいのですがここで辞めた方が良いのでしょうか?
Aを辞めた後、失業給付を受給しなければ、A・B通算できますよ。
ただし、A退職からB入社までに1年のブランクができてしまってはNGです。
ただし、A退職からB入社までに1年のブランクができてしまってはNGです。
失業保険についての質問です。
5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。
ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。
まだ、離職票が到着していません。
この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。
また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?
受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。
ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。
まだ、離職票が到着していません。
この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。
また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?
受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
離職票提出(受給資格申請)以前のアルバイトは対象となりませんので問題ないです。
申告の必要もありません。
HWの手続き時、失業状態なら失業手当の受給に影響ありません。
給付日額は、前職の直近6ヶ月での計算となります。
< 補足の補足 >
HWで雇用保険の手続きするまでは、就労についての申請は必要はありません。
申告の必要もありません。
HWの手続き時、失業状態なら失業手当の受給に影響ありません。
給付日額は、前職の直近6ヶ月での計算となります。
< 補足の補足 >
HWで雇用保険の手続きするまでは、就労についての申請は必要はありません。
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