現在64才ですが年金受給はゼロです(収入額が多いためか)65才到達の二日前までに退職したならば雇用保険を150日分受給ができると聞いております。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
厚生年金と雇用保険の基本手当は、併給できません。しかし、65才以降に退職した場合の高年齢者に対するもの(50日分)は併給できます。
私S23年(63歳)生まれで64歳から年金をもらえる様になります。今は会社雇用継続では勤めており、64歳まで勤められ退職となります。インタネットで年金と失業保険について下記のような事がでていますが、
64歳の誕生日2日前に退職すると同様な事が言えるでしょうか。教えてください。
下記の事は65歳から年金をもらえる人の場合を言ってるのでしょうか。
65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。
つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
64歳の誕生日2日前に退職すると同様な事が言えるでしょうか。教えてください。
下記の事は65歳から年金をもらえる人の場合を言ってるのでしょうか。
65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。
つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
>65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが
65歳になれば老齢厚生年金も停止されません。雇用保険を受けることにより、厚生年金が支給停止になるのは65歳までです。
老齢基礎年金のみが停止対象外となるのは、65歳前に雇用保険を受けた場合です。65歳前に基礎年金が発生するのは繰上げ請求の基礎年金です。この基礎が雇用保険と併給できるということです。
65歳になれば老齢厚生年金も停止されません。雇用保険を受けることにより、厚生年金が支給停止になるのは65歳までです。
老齢基礎年金のみが停止対象外となるのは、65歳前に雇用保険を受けた場合です。65歳前に基礎年金が発生するのは繰上げ請求の基礎年金です。この基礎が雇用保険と併給できるということです。
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。
また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。
受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。
要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。
失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。
したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。
疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。
国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。
受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。
要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。
失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。
したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。
疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。
国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
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