住民税納付履歴はどのように管理されているのですか?転勤を超繰り返しまくっている場合の住民税支払いは?
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)
住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?
例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)
住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?
例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
勤務先から市役所に提出された給与支払報告書(源泉徴収票)等の課税資料は、原則1月1日現在の住民登録地に転送されます。
その後、何度転居をしようと住民票を追いかけて、課税決定通知書(納付書)を本人の元へ送付します。
基本的には6月に一年分の納付書を送付しますので、滞納等がなければ本人が何度転居(滞納があると督促状を送付するのが少し大変になります)しようが無関係です。
その後、何度転居をしようと住民票を追いかけて、課税決定通知書(納付書)を本人の元へ送付します。
基本的には6月に一年分の納付書を送付しますので、滞納等がなければ本人が何度転居(滞納があると督促状を送付するのが少し大変になります)しようが無関係です。
税金について教えてください。
昨年結婚し、今年、3月10日付けで退職予定のものです。
現在、有休消化中です。
本当は、このまま失業保険を申請するつもりでいましたが、妊娠がわかったため、急遽、主人の扶養に入ることにしました。
それに伴い、下記についてが全く分からずに困っております。
①3月10日までの収入が、退職までの給与が約92万円(税込み)、プラス3月に短期バイトをして8万円の収入が入る予定です。
よく「103万円の壁」と聞きますが、私は主人の扶養に入っても大丈夫でしょうか?
②できれば、まだ元気なうちに、もう少しバイトをして貯金をしておきたいのですが、①のことを考えると、これ以上のバイトは控えた方がいいのでしょうか?
また、1週間程度の短期バイトでも、収入に含まれるのでしょうか?
③住民税についてですが、住民税は去年の年収によって、徴収されると聞きました。
もし、扶養に入った場合、住民税は、今年支払う分は、自分で納税するのでしょうか?それとも主人の会社から天引きをされるのでしょうか?
たくさんあって申し訳ありませんが、是非、よろしくお願いいたします。
昨年結婚し、今年、3月10日付けで退職予定のものです。
現在、有休消化中です。
本当は、このまま失業保険を申請するつもりでいましたが、妊娠がわかったため、急遽、主人の扶養に入ることにしました。
それに伴い、下記についてが全く分からずに困っております。
①3月10日までの収入が、退職までの給与が約92万円(税込み)、プラス3月に短期バイトをして8万円の収入が入る予定です。
よく「103万円の壁」と聞きますが、私は主人の扶養に入っても大丈夫でしょうか?
②できれば、まだ元気なうちに、もう少しバイトをして貯金をしておきたいのですが、①のことを考えると、これ以上のバイトは控えた方がいいのでしょうか?
また、1週間程度の短期バイトでも、収入に含まれるのでしょうか?
③住民税についてですが、住民税は去年の年収によって、徴収されると聞きました。
もし、扶養に入った場合、住民税は、今年支払う分は、自分で納税するのでしょうか?それとも主人の会社から天引きをされるのでしょうか?
たくさんあって申し訳ありませんが、是非、よろしくお願いいたします。
①まず、扶養には二種類あります。税法上の扶養と社会保険の扶養です。「103万円の壁」と呼ばれるものは、税法上の扶養で、その年の1月1日から12月31日までの給与収入が103万以下であり、かつ他に何も収入がないならば、ご主人様の扶養に入るコトができ、ご主人様が非課税でなければ所得税や住民税が軽減されます。
②正社員の給料も1週間程度の短期バイトの収入も、同じ給与収入です。
いわゆる損得の話では、その方が何を1番に考えるかによって違います。ご主人様が所得税累進課税が何%かにもよりますが、仮に5%だとすると、奥様を税法上の扶養にとると、所得税住民税合わせた単純計算で5万2千円ほど節税効果がありますが、ぶっちゃけ奥様がそれを上回る給料をもらう方が得だと思います。
ただ、あまりがっつりは…というのであれば保険の扶養範囲内に抑えてみてはどうでしょうか?いわゆる130万の壁の範囲内で…
③平成23年度住民税は平成22年1月1日から12月31日の年収や他の所得により課税されます。
扶養というのは関係なく、住民税は、その個人に対し賦課されるものです。ご主人様の給与から合算して天引きされるコトはありません。あくまで質問者様にかかる税金です。ただし、お支払いはご主人様がしても差し支えはありませんが。
②正社員の給料も1週間程度の短期バイトの収入も、同じ給与収入です。
いわゆる損得の話では、その方が何を1番に考えるかによって違います。ご主人様が所得税累進課税が何%かにもよりますが、仮に5%だとすると、奥様を税法上の扶養にとると、所得税住民税合わせた単純計算で5万2千円ほど節税効果がありますが、ぶっちゃけ奥様がそれを上回る給料をもらう方が得だと思います。
ただ、あまりがっつりは…というのであれば保険の扶養範囲内に抑えてみてはどうでしょうか?いわゆる130万の壁の範囲内で…
③平成23年度住民税は平成22年1月1日から12月31日の年収や他の所得により課税されます。
扶養というのは関係なく、住民税は、その個人に対し賦課されるものです。ご主人様の給与から合算して天引きされるコトはありません。あくまで質問者様にかかる税金です。ただし、お支払いはご主人様がしても差し支えはありませんが。
使わなかった失業保険はどうなるんですか?
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
前のを使っていない(ハローワークで手続きしていない)のなら、両方の期間を通算して受給資格があるかどうか判定され
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
現在、失業保険をもらっている者です。再就職手当のことでご相談です。
先日あるエステの会社に面接に行ったのですがハローワークの求人票とは条件が大きく違いました。労働時間と、給与面のことです。そういう場合、私から断ることになったとして失業保険に影響はありますか??就職する意思がないと判断されてしまいませんでしょうか、、。もう就職しても再就職手当がもらえない、、なんてないですか??どなたか教えていただければ幸いです。
先日あるエステの会社に面接に行ったのですがハローワークの求人票とは条件が大きく違いました。労働時間と、給与面のことです。そういう場合、私から断ることになったとして失業保険に影響はありますか??就職する意思がないと判断されてしまいませんでしょうか、、。もう就職しても再就職手当がもらえない、、なんてないですか??どなたか教えていただければ幸いです。
ハローワークの求人票と会社側から提示された雇用条件が大きく異なる場合、
入社を辞退できる理由になります。
よって、それだけで、就職する意思が無いとは判断されませんので、
再就職手当を受給できなくなることはありません。
ただし、再就職手当を受給される際には、色々な受給用件がありますので、
申請される際にはご注意なさって下さい。
(例えば、過去3年以内に受給経歴がある場合は受給することができません。)
入社を辞退できる理由になります。
よって、それだけで、就職する意思が無いとは判断されませんので、
再就職手当を受給できなくなることはありません。
ただし、再就職手当を受給される際には、色々な受給用件がありますので、
申請される際にはご注意なさって下さい。
(例えば、過去3年以内に受給経歴がある場合は受給することができません。)
失業保険について教えて下さい。
現在契約社員です。
①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?
②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?
③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
現在契約社員です。
①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?
②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?
③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
契約期間満了による退職は自己都合では有りませんので、3カ月の待機期間は有りません。
離職票は提出してしまったので手元に無く記憶が定かでは無いのですが、退職理由を記入する(選択?)する欄が有ったように思います。私は早期定年退職でしたが離職票には依願退職となっており、ハローワークで説明した所その場で定年退職と訂正して呉れました。これで3カ月間の待機期間が無くなり、給付日数も150日間と認定されました。就労期間が10年未満であれば通常は90日間です。
ハローワークで登録時に金額や日数、認定日等が決定されます。
離職票は提出してしまったので手元に無く記憶が定かでは無いのですが、退職理由を記入する(選択?)する欄が有ったように思います。私は早期定年退職でしたが離職票には依願退職となっており、ハローワークで説明した所その場で定年退職と訂正して呉れました。これで3カ月間の待機期間が無くなり、給付日数も150日間と認定されました。就労期間が10年未満であれば通常は90日間です。
ハローワークで登録時に金額や日数、認定日等が決定されます。
失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。
1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。
特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。
1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。
特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。
昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。
しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。
しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。
給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。
まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。
しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。
しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。
給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。
まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
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