失業保険について教えて下さい。私は自己退職の後、3ヶ月がたち最初の3分の1の給付を受けたのですが、次回認定日の1日前にアルバイトの仕事が決まりそうです。その場合残りのお金はもらえますか?
認定日は28日ごとですが、認定自体はその日ごとにやりますのでアルバイトの前日までの分は貰えます。
アルバイト等が決まった方に就業手当というのがあるのですが、
支給要件が支給残日数が所定給付の3分の1以上かつ45日以上です。
受給資格があるのかを解り易くするために書いてあるのだと思いますよ。
質問者様は45日は残りませんよね。まあ、就業手当はビックリするくらい安いですけど・・
失業保険について教えて下さい。

今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。

詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
失業率の増加で、今は、給付対象枠が拡大措置されています。

今回の退職が「会社都合」なら、半年経っているので、失業保険の給付対象です。(本来は1年)
「自己都合」なら1年です。
(自己都合の場合でも、前回、満額貰っていなければ(再就職手当て含めて)その差額分だけ受給する申請はできます)
ハローワークに失業保険の手続きに行きますが スーツで行った方がいいのですか? あと写真を持っていかないといけないのですがやはりスーツで写ったものがいいですか? 35歳技術職です。
ちなみに 自営をしていこうと思っているので 就職のあっ旋は形上受けても 就職するつもりではありません。 皆様のお知恵をお貸しください。
失業給付金の申請をすると、雇用保険受給資格者証が発行されますが、これに写真を厳重に貼ります。
写真が必要なのは、求職活動、また求職活動の認定日に、本人を確認する為です。
私服の方が、大半です。
失業保険について
1/31付でA社退職、有給消化中の1/25から派遣で二週間の短期勤務開始。
当初は二月上旬勤務終了予定も延長の繰り返しで退職したのが3/31。
短期契約の派遣では雇用保険加入
なし。
この状況で正直に申告したら、失業保険は認定されるでしょうか?

もし、約2ヶ月派遣で働いたことが不利になり、失業保険が認定されないのなら遠いハロワまで申請に行かないので、失業保険について詳しい方、教えてください!
ちなみに初めて失業保険を申請するため、右も左も分からないです。
ハローワークで求職の申込はされましたか?これからされるというのであれば、問題はないでしょう。既に求職の申込をし、失業給付を受給中にお仕事をされたのであれば、正直に申告しなければいけません。

なお、短期派遣で雇用保険に加入されていないのであれば、A社退職時の離職票にて手続きをすることとなります。


補足拝見しました。

求職申込後7日間は、待機期間とし就業はできません。就業していた場合は、待機期間の7日を満たす為、延長となります。正直に申告し、正しい受給手続きを行いましょう。
質問者様の年齢やA社での被保険者期間、退職理由により失業保険の受給日数は異なります。しかし、受給可能期間は、原則離職日から1年間となっております。その間に就業期間があったり、給付制限期間があったりなどで給付開始日が送れた場合、1年間の間に全てを受給できない事もあります。ご注意下さい。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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