失業保険の給付に付いて
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
出産から8週が経過していれば雇用保険受給申請はできます。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。

※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
失業保険でもらえる金額を教えてください。
27才 1児の母です。
子供も大きくなってきたのでそろそろ働かなければと思い、昨日、ハローワークに行って失業保険受給申請をしてきました。
そこで受給金額を聞き忘れてしまいました。

退職前 過去6ヶ月の賃金は、

160552
160552
160552
155428
155428
155428

でした。
勤続6年8ヶ月目に退職しました。

それからもう1つ質問させていただきます。
もし、失業保険の受給期間中に第2子を妊娠してしまった場合は受給ストップになるのでしょうか?
家計も苦しいので臨月直前までは働きたいと思っています。
詳しい方宜しくお願い致します。
過去6ヶ月の平均は157990円(約158000円)です。
それから計算しますと、3934円の日額になります。自己都合退職であれば90日の支給。会社都合であれば120日の支給です。
また、受給中に妊娠しても働けるのであれば、求職活動もできますので受給はできますよ。
お尋ねします。

失業保険の認定日について、もしその日に行けないと予め分かっている場合、日にちを変えてもらったりできるのでしょうか。


もし変えてもらえたら、何かややこしい手続きがありますか?

法事の為県外へ行かないといけないので、どうかご存知の方教えて下さい(>_<)

よろしくお願い致します
三親等以内の法事でしたら、やむを得ない理由とみなされて、電話で相談したら対応してくれますよ。めんどうな手続きがあったような記憶はないです。
退職に伴う保険証の返却について
3月29日に入籍、3月31日に退職します。

2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。

ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。

3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)

4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。

できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
コピーを取って返却したらいいじゃん。どうかしたら、有給に入った途端に音信不通になるやつもいるからな。郵送するにしても、引越しでバタバタしていて忘れてましたーってパターンもある。最終に、いつまでに本社に届けば良いのかを確認して、判断したらいいよ。
失業保険の受給について教えて下さい。 3ヶ月間の待機時期?の間は知人から聞いた話ですと働いてはいけないと聞いたのですが、時間給のバイトも駄目なのでしょうか?
その期間に所得が出たら3ヶ月後の支給は貰えないのでしょうか?
給付制限中はアルバイト程度なら出来ますよ。
以下を参考にしてください。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。ハローワークに確認してください。
失業保険なんですが、出勤日が契約書の契約日数の8割を切ると特定受給資格者になるんですか?人件費をカットされています。

ハローワークで聞いたのですが会社都合離職になるみたいですが忘れてしまいました。
特定受給資格者の範囲で
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

上記のどちらかに抵触する事になるでしょう。
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