失業保険について質問です。私は9月に出産をしましたが、残念ながら我が子を翌月に亡くしました。仕事も8月末までは有休を消化し、9月から産休に入ってます。
産休は11月中旬まであるのですが、その後復職しようかどうか迷ってます。
会社は精神的に難しいようであれば産休終了後2ヶ月間の休職期間(無給)を与えてくれるのですが、
2ヶ月間休職をして退職をした場合、失業保険給付金の過去6ヶ月というのはどのようなカウント方法になりますでしょうか。
産休は11月中旬まであるのですが、その後復職しようかどうか迷ってます。
会社は精神的に難しいようであれば産休終了後2ヶ月間の休職期間(無給)を与えてくれるのですが、
2ヶ月間休職をして退職をした場合、失業保険給付金の過去6ヶ月というのはどのようなカウント方法になりますでしょうか。
お子さんの件は残念でしたね。休職期間は0とカウントされてしまいますね。退職日からさかのぼって6ヶ月の給料の総額で基本手当日額が決まります。例えば退職日6ヶ月前まで、毎月総額10万として60万。休職期間2ヶ月0とすると40万。【退職日からさかのぼって6ヶ月の給料総額÷180×(50~80% 給付率 給料の高い人は給付率が低く、給料の低い人は給付率が高い。ハロワ職員が決定する。)=基本手当日額】
*退職日前給料総額60万の場合=基本手当日額2666円(給付率80%で計算)
*退職日前給料総額40万の場合=基本手当日額1777円(給付率80%で計算)
休職すると、基本手当日額が889円程度違ってきてしまいますので、失業保険を貰うのであれば、休職はなるべくしない方が良いかと思います。
*退職日前給料総額60万の場合=基本手当日額2666円(給付率80%で計算)
*退職日前給料総額40万の場合=基本手当日額1777円(給付率80%で計算)
休職すると、基本手当日額が889円程度違ってきてしまいますので、失業保険を貰うのであれば、休職はなるべくしない方が良いかと思います。
この度、体調不良で3月いっぱいで退職することになり、失業保険を受給したいと思っています。
それで質問なんですが。
3月までの給与収入は税込みでおよそ90万円で、失業保険の総受給額はおよそ60万円になり、社会保険の扶養の上限130万を越えてしまいます。
そんな場合、私は主人の扶養家族には入れないのでしょうか?
もし入れない場合、今の職場で任意で健康保険を継続したほうがいいのでしょうか?
また、いつから扶養家族に入れてもらうことが可能なのでしょうか?
また、失業保険は再就職の有無を問わず、途中で受給を中止してもらうことはできますか?
それで質問なんですが。
3月までの給与収入は税込みでおよそ90万円で、失業保険の総受給額はおよそ60万円になり、社会保険の扶養の上限130万を越えてしまいます。
そんな場合、私は主人の扶養家族には入れないのでしょうか?
もし入れない場合、今の職場で任意で健康保険を継続したほうがいいのでしょうか?
また、いつから扶養家族に入れてもらうことが可能なのでしょうか?
また、失業保険は再就職の有無を問わず、途中で受給を中止してもらうことはできますか?
失業給付は非課税ですので所得には含まれません。
ですから「社会保険の扶養の上限130万を越えてしまいます」という点はご心配ありません。
ですから「社会保険の扶養の上限130万を越えてしまいます」という点はご心配ありません。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。
この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)
他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
失業保険について教えて下さい。
この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)
他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
入籍しても失業保険は受給できます。
入籍=被扶養者ではありません。
質問文には給付される3ヶ月の間は扶養に入れるとありますがこれは逆で、失業保険
が給付されている間は被扶養者になることはできません。
なぜかというと、「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくては
ならなく、失業給付金はその「年間収入」とされるのです。
たとえ給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定
されるのです。
したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると
「3,612円×360日=130万円以上」
という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
↑基本手当日額は人によって異なります。
質問者様の場合、自己退職ということなので給付制限が3ヶ月間あります。
給付制限中は収入がないため、旦那様の扶養に入ることができます。
扶養に入ると失業保険がもらえないのではなく、失業保険を受給している間は
扶養に入れないという解釈の方が分かりやすいと思います。
ハローワークに問い合わせてみるのが一番分かりやすいと思いますが。。。
入籍=被扶養者ではありません。
質問文には給付される3ヶ月の間は扶養に入れるとありますがこれは逆で、失業保険
が給付されている間は被扶養者になることはできません。
なぜかというと、「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくては
ならなく、失業給付金はその「年間収入」とされるのです。
たとえ給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定
されるのです。
したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると
「3,612円×360日=130万円以上」
という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
↑基本手当日額は人によって異なります。
質問者様の場合、自己退職ということなので給付制限が3ヶ月間あります。
給付制限中は収入がないため、旦那様の扶養に入ることができます。
扶養に入ると失業保険がもらえないのではなく、失業保険を受給している間は
扶養に入れないという解釈の方が分かりやすいと思います。
ハローワークに問い合わせてみるのが一番分かりやすいと思いますが。。。
4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでした
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
まず、ハローワークでの雇用保険金給付ですが、収入があれば支給される額からその分が減額されます、もし貴方の給付額が日額2千円以下の場合は支給額は0円です。
給付金の目安ですが貴方の4月以前6ヶ月の給与収入額を元に算出され、概ねその月額の6割が支給されます(上限があります)例えば平均月額20万円の場合、その6割の12万円程度の支給が受けられます、6万円のアルバイト収入がある場合、支給額は6万円となります。
(雇用保険給付は日額○○円とされ、休日に関係なく認定日~認定日の間の額が支払われます)
次に扶養についてですが税の計算は本年1月から本年12月までの収入にかかります、よって4月ませの収入と今後のアルバイトの収入合計が130万を越えれば扶養控除が受けられなくなります。
給付金の目安ですが貴方の4月以前6ヶ月の給与収入額を元に算出され、概ねその月額の6割が支給されます(上限があります)例えば平均月額20万円の場合、その6割の12万円程度の支給が受けられます、6万円のアルバイト収入がある場合、支給額は6万円となります。
(雇用保険給付は日額○○円とされ、休日に関係なく認定日~認定日の間の額が支払われます)
次に扶養についてですが税の計算は本年1月から本年12月までの収入にかかります、よって4月ませの収入と今後のアルバイトの収入合計が130万を越えれば扶養控除が受けられなくなります。
失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
1回目の認定日に支払われるのは1月14日~1月17日の4日分です。
ですから¥5401×4=¥21604です。
2回目の認定日は2月15日ではありませんか?
であれば1月18日~2月14日で28日分です。¥5401×28=¥151228になります。
ですから¥5401×4=¥21604です。
2回目の認定日は2月15日ではありませんか?
であれば1月18日~2月14日で28日分です。¥5401×28=¥151228になります。
現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。
①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?
②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。
①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?
②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
)現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。
)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。
)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。
)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。
)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
関連する情報