失業保険について
失業保険の受給の基本として、すぐに仕事がきまれば働ける状態にあること。とあります。
例えば、自分が就職したい会社が新年度のみの募集しかしておらず、そこへの就職が12月ころ決まった場合
実際働き始める4月までは、失業保険→再就職手当てにきりかわるのでしょうか?

また、次の就職にむけて、アロマセラピーの資格・ベビーマッサージセラピストの資格をとりたいと思っていますが、
これらに関する、勉強・受験は求職活動にはならないのでしょうか?

よろしくおねがいします。
ハローワークに確認していただくのが良いと思います。お金に関することですので、その方が確実です。

私の考えるところでは、次のとおりです。

4月というのが再就職先の都合である場合は、失業保険の給付が継続されます。ただし、セミナー受講などの求職活動は必要です。再就職手当ては、就職した日の前日において、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上である場合に、就職した日の翌日から一ヶ月以内に申請をして、一時金で受け取るものです。

資格試験を受ける場合、受験は求職活動に該当しますが、勉強は該当しません。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。

今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。

退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。

退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税

現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・

今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・

何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。

本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・

宜しくお願い致します。
退職金は退職時に所得税と住民税を払っていると思います。

3月までの給与と株式売却益は確定申告の対象です。これらの金額を補足してください。
給与は源泉徴収票記載の支払額と社会保険料を書いてください。

市民税府民税は4期に分けて払います。
妊婦になったときの失業保険のこと教えてください
妊娠が発覚し仕事内容の都合上すぐ退職となる場合(力仕事のため仕事続行が不可能)失業手当はもらえるのでしょうか・・・

産休は取らずにそのまま退職します。夫は国民健康保・国民年金険加入者で、私は社会保険・厚生年金です。仕事は一年以上勤めています。

会社との交渉次第では力仕事からはずしてもらえるかもしれません。そうなった場合、出産1~2ヶ月前まで働く予定です。そして退職します。

この場合は失業保険や出産一時金などどうなるのでしょうか?
8月出産予定の妊婦です。

2月に妊娠を理由に退職しました。
もともとは厚生年金で現在は私も主人も国民保険加入です。


退職後、30日後から1ヶ月間(うるおぼえですので確認してください)の間に失業保険受給延期の手続きをします。

出産後、8週間経過後に手続きをすることで失業保険がもらえるそうです。

私もまだ出産前でもらっていないので確実ではありませんが、まずは延期の手続きをしてください。

仕事復帰を目的として失業保険をもらうので、旦那様が厚生年金に加入し、質問者様が扶養に入ると資格は喪失すると思います。

地域により違いがあるかは分かりませんが職安に電話して教えてもらいました。
妊娠中で職安に来るのがが大変だと思うからと言って頂き、私の地域では郵送で延期の手続きをしてくれましたよ。
失業保険は離職前の6か月を基準にするそうですが、最後の1ヶ月、1週間しか働かなかったり
1日しか働かない場合どうなるのでしょうか?
失業給付受ける資格があるかどうかについては
離職日から1ヶ月ずつさかのぼっていって11日以上働いた月が12ヵ月あればOKです。 (自己都合退職なら)

給付金額の計算は
8/21からはカウントしません、
7/21~8/20、6/21~7/20と締め日で区切ってさかのぼっていって11日以上働いた月を6か月分合計して計算します。
11日未満だとカウントしません。
8月が1週間でも7/21~8/20として数えると11日以上あるのではないですか?
その月の給料がかなり少ないと残念ながらかえって不利です。
失業保険受給の事についてお尋ねします

認定日より、前の日付で就職が決まった場合は失業保険はどうなるんでしょうか?


認定日を通過しないと受給は無しなのですか?

それとも、前回の認定日以降の数えた日数分はもらえるんですか?
基本手当は出ませんが、支給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当が出ますよ。
再就職手当は就職祝い金みたいな一時金で、額は基本手当日額×支給残日数×10分の5(支給残日数が3分の2以上残っていれば10分の6)です。

基本手当が出るのは28日分ずつですので、認定日以降の数えた日数分を日割りでもらったりはできません。
夫の扶養に入るか入らないか質問です。

一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。

受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。

社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?

来年3月までのパートです。

転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
>受給日数は150日で日額5680円です。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。

>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。

所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。

所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
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