先月末で15年勤めた会社を退職し、3月に出産予定です。
国保より勤めていた会社の健康保険を任意継続した方が安いという事で
12月分と1月分の保険料を納めました。
産後、1~2年たったらまた職を探して働きたいと考えているのですが
この間、失業保険をもらい終えるまでずっと夫の扶養には入れないという事でしょうか?
今までの倍の保険料を収入のない状態で払い続けるのは痛いです。
出産一時金30万と出産手当金約40万が出るとは聞いているのですが
すぐに夫の扶養に入れる人もいるのに私の場合はダメなのでしょうか?
基本的な事ですみませんが退職後、扶養に入れる人、入れない人の違いを教えて下さい。よろしくお願い致します。
失業保険をもらっているあいだは
収入があるということで扶養にな入れません。
でも、その給付金額が日額3000円ちょっとくらいならば
扶養に入れます。
普通に勤務していた正社員の人がそんな日額になる事はまれなので、
不可能でしょう。

失業給付が終わった場合、即座に扶養に入れます。
収入のない状態で払い続けるのが痛い、とありますが
給付を受けているから扶養に入れないだけなので
そのお金が入ってこなくなれば大丈夫ですから、問題ないです。
つまり、収入はありますよね??

もらえるものはもらって、払うのは払いたくない、というのは無理なので
残念ですがあきらめてください。

妊娠中で失業保険金受け取りを延長申請のため、今収入がないということでしたら
扶養に入れますので
夫の会社の方に確認なさって手続きしてください。

私は今同じ妊婦で3月出産ですが
延長申請中なので扶養ですよ~。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。

さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
【失業保険】扶養から外れるのはいつ?

只今、失業手当受給の待機期間になります。
何も知らず旦那の扶養になっていました。


次の認定日は10月6日になります。いつまでに扶養から外れなければいけませんか?
今、保険証(被扶養)を使っても問題ないでしょうか?
>支給開始となる月の前月までは、被保険者証をご使用されて結構です。

これは残念ならが不正解です。
と言うのも、扶養の基準は「各保険者によって異なる」からです。

01と呼ばれる、いわゆる「けんぽ」の場合は9月から扶養を外れる事になります。ほとんどの保険者はこのパターンです。
ですがそれ以外の場合は扶養基準が異なる為、ご主人に会社の方などに聞いてもらって下さい。厳しい保険者となると待期期間さえも扶養から外される場合もあり、その場合は遡って扶養を外される厳しい条件となります。

今の段階で早めにご主人の会社へ確認を。
ハローワークで貰う病状証明書について
先日、勤めていた会社を退職しました。

辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。

自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。


その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。

この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。

もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
なります。ほぼ確実に。「ほぼ」というのは私が決めるわけではないから、「ほぼ」と言ってるだけです。

特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。

また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。

手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。

就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。

ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。

ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
失業保険の給付について

現在主人が無職で私の扶養に入っています。失業保険の待機が終わり,先日認定日でした。
私の扶養から外さないといけないのですが,会社の人に,受給日を教えてと言われました。その方いわく,その日から私の社会保険の扶養の資格が喪失になるという事なのですが,受給日というはしおりにも載っていません。会社の方も詳しくないらしく…。多分何かと受給日というのを勘違いされてるのでは?と思っています。
雇用保険の受給を受けるにあたって,社会保険の扶養が喪失するのはどこのタイミングでしょうか?
ご存知の方,教えてください。
「雇用保険受給資格者証」というのをご主人がお持ちのはずです。
そちらの第4面に記載されています。
待機満了と印字されている左側に4ケタの数字があります。
こちらが扶養を抜く日です(1001なら10月1日ということ)
ちょっと分かりにくいと思います。
会社の担当の方も詳しくないのであれば、
「雇用保険受給資格者証」のコピーを会社の担当の方に渡す

会社の担当の方がコピーと資格喪失届を健保に持っていく
(資格喪失届の喪失日は空欄で)

健保で確認し、その場で記載してもらう

こんな手順ではどうでしょうか?
その方が確実だし、会社の担当者の勉強にもなりますよ…
障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
肢体障害で障害基礎年金2級を受給し、失業保険を支給されたことがありますので、同時受給は可能です
しかし、精神障害での年金受給は長い時間がかかりますので、失業保険のみ受給可能かと思います
しかし、病気のために療養したい場合は、失業保険の対象にはなりませんので、延長もできません。
求職活動が必須です。

下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない

※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。

また、障害認定日(初診日から1年半後)から1年以上経ってから、障害年金の請求を行い、障害認定日時点で、障害年金の受給資格があると判断された場合、障害認定日(初診日から1年半後)の時点で受給資格があったものとされ、現在までさかのぼって、まとめて障害年金が支給されます。
これを遡及請求と言います。

一方、障害認定日に障害年金の基準に達しなかったものの、後日悪化し、障害年金を受給する資格ができた場合は、請求を
した時点で、受給資格ができたものとみなされ、請求の翌月からの分のみが支給されます。(遡っての支給はありません)
これを事後重症といいます。
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