確定申告などについて。
主人が今年の5月にリストラされ、6月から9月までハローワークの紹介で職業訓練校に通い、10月から働いています。

6月にリストラされた会社から最後の給料が出、7月から11月までは失業保険をいただいてました。

さきほどリストラされた会社で天引き予定だった市民税の支払いをしてきたのですが、今年は確定申告などをしないといけない、と言われました。

リストラされたのは初めてで、こういった働き方をしたことがなく、今まですべて会社まかせだったのでこれからどういった手続きをすればいいのかわかりません。

こういった場合どこに相談に行けばよいのでしょうか?

新しい就職先で手続きしてもらえるのでしょうか?
あなたの場合は2通りのやり方があります。
1つは10月から就職した会社に、リストラされた会社からの源泉徴収票を
提出して新たに就職した会社で年末に年末調整を受ければ
それで事が済みます。
12月の給与で精算してくれます。
失業保険の給付金は非課税ですから、関係して来ません。
もう1つは自ら翌年の確定申告期間中に税務署に行って
同様に両方の源泉徴収票を持ってそれぞれの所得額を合算して
確定申告書を作成して提出します。
どちらにしても結局、途中退職していますから、所得税が還付されて来ますから、
還付金の振込先口座を記載しますと、還付金がその口座に振り込まれてあなたに戻って来ますね。
結婚していまして最近扶養に入りました。
扶養に入っていると失業保険をもらえないと聞きましたが
実際手続きの時に確認されるのでしょうか?
扶養されていて、失業保険の受給資格がなくなるというのは、聞いたことがありません。
実際の手続きの時、そのような確認はされなかったと記憶してます。
ただ、専業主婦として、以後仕事をする意思が無い場合、受給資格はありません。
あくまで、仕事をする意思のある現在失業中の人に、受給資格があります。
今年の1月に、7年間在籍していた会社を退職しました。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
申請は出来ますが、申請期間がすぎてないですか?

退職して1ヶ月くらいで手続きしないと、貰えないんじゃ

なかった?間違いだったらスイマセンが・・・

失業保険で検索すればハローワークのHPが表示される

と思います。
雇用保険について
世間知らずで申し訳ないんですが雇用保険と言うのは失業保険も含んだ保険なんでしょうか?

自分自身バイトの身なんですが、そこを辞める事になり就職するまで無職と言う事になりますので、もし出来るなら失業手当など貰おうかなと思っています。
話によると市役所に行って手続きをすれば貰えると言われたんですが自分自身バイトですし、確証がないので…。
御返答よろしくお願いします。
正社員の4分の3の日数以上の時間を働いているアルバイトであるなら、会社が雇用保険に加入してくれている可能性があります。
とういか、本当なら加入していないといけないのですが、加入していない会社が多いのも事実です・・・。
会社に確認してみてください。
(強引に追納させることも可能ですが、会社とけんかすることになります。それでもよければ、ハローワークに一度相談に行ってください)

失業保険の申請はハローワークです。市役所ではありません。
ハローワークにお問い合わせください。
妻が失業保険の給付を受けている間の、健康保険の扱いに関して
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
会社の担当者が言われた様に、失業給付受給中に健康保険の扶養から外れなければならないのに、手続きをされず扶養のままで会社の健康保険証で、医療機関を受診された場合の医療費は、あなたの会社の建国保険組合で7割を負担してしまっていますので、今までに立て替えた分は返還を求められます。

しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。

タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
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