今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職後の健康保険は、以下の三つのどれかになります。

① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。

② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。

③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。

②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。

①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。

可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
9月いっぱいで会社を退職しました。21歳です。事務の仕事をしていました。
自己都合のため失業保険は三ヶ月後にいただけます。金額は40万円程です。私は、販売の仕事に興味があるため、まずは
バイトとして働きたいと思っているのですが、働くとしたらフルタイムで働きたいです。しかし、フルタイムで週五程働いてしまうと、失業保険は貰えないんですよね?両親は、失業保険を貰え、と反対しております。私は、何もしていない時間が嫌なので働きたいです。失業保険を貰った方がお得なのでしょうか?とても悩んでいます。拙い文章で申し訳ありませんが、よろしければ回答お願いします。
なぜ「まずはバイト」?
販売は実際どんなものか分からないから、
とりあえずお試し・・・という感じでしょうか。

バイトだとちょっと難しいとは思いますが、
1年以上安定して雇用されることが見込める仕事に就くと、
再就職手当てという祝い金みたいなものがもらえます。
支給残日数に応じて、残額の何割かをまとめてもらえるものです。
(似たようなもので、就業手当もありますが調べてみてください)

ですので、就職を早く決めてしまって
こういった手当てをもらうのもありです。

というか、失業保険よりも
新しい仕事に就くことのほうがはるかに重要ですし
空白の時間をいかに少なく転職するかが
転職者の勝負でもありますから
さっさと仕事を見つけて手当をもらうのが
一番早く精神的にも楽なはず。

失業保険をもらうのは3ヵ月後、
もらうのも一括ではないですから
全額もらおうと思ったらまたそこから数ヶ月・・・
それが終わった後に就活しても
面接で空白期間設問攻めが関の山・・・

あなたの人生で大切なことは何ですか?

安定的に働くこと > 失業保険

ではないでしょうか。
失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?

雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…

「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者

(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)

労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった


チェックが入ってます。

下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。


優しい回答お願い致します。
契約期間満了は離職番号24になりますから給付制限は付かないと思います。
2Dで24なら給付制限は付かないと思います。
雇用保険被保険者証を転職先に提出することについて教えてください!
こんにちは。私は2年前に家の都合で退職しました。
その際に前回の職場から「雇用保険被保険者証」を受け取りました。

近々働く予定なのですが失業保険給付のときにハローワークに持っていく以外で
何に使うのだろうと、ふと疑問に思ったことがあったので教えてください(^^)


・転職する際に「雇用保険被保険者証」を提出すると思うのですが
正社員ではなく、派遣や契約、パート、アルバイトとして雇用された場合でも提出するのですか?

・前々職(正社員)から前職(正社員)に転職する際に「雇用保険被保険者証」の
提出を求められませんでした。それはなぜでしょうか?
①雇用形態(正社員かどうかなど)を一切問わず、各種保険や雇用保険などに加入する場合には、提出することが一つの義務に近いこと。

②提出を要請されなかった場合は、勤務先において、新規に「雇用保険被保険者証」を発行して頂いたから、要請されなかっただけ。
結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
失礼ですが質問者さんは、かなりあわてんぼうのようです。

〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。

正しいですね。
離職票をよくご覧ください。

「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?

チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。


〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。

「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。

なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?

もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・

無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。

ちなみに、勤続年数、5年以上です。
傷病金手当というものは法律上存在しません

前述者のおっしゃるとおり健康保険法では傷病手当金というものがあります
これは労務に服することができない場合に支給されるものです
失業保険(正確には基本手当といいます)と併給されることはありません
なぜなら基本手当は労働の意志および能力がある場合に職業に就くことができない場合に支給されることになっています
健康保険では「働けない」と言っておきながら雇用保険では「働けない」と言うのは矛盾している行為だからです

もうひとつ似たものがあります
それは雇用保険法の傷病手当です
「金」が付くか、付かないか、だけでどの法律のものか異なりますので注意しましょう
傷病手当は雇用保険の基本手当を支給されるようになった人が病気になって就職活動ができなくなった場合に基本手当の変わりに支給されるものです
ですから、こちらも相談者のいう「失業保険」と併給されることはありません
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