失業保険について

現在、派遣(テンプスタッフ)から、大手企業へ、勤続二年になるものです。


来年に業務縮小のため派遣切りが行われます。一部の成績優秀者は残ります。

この場合、失業保険は解雇日から調度一ヶ月後から支給されるのでしょうか。
残業代込みで、現在手取り25万くらいですが、いくら受け取ることができるのでしょ。
最後に、今回の場合は、会社都合という形で、解雇時に一ヶ月分の給料が貰えるのでしょうか?
この会社の位置を考えて、最近引っ越しをしたのに、たまったもんじゃないです・・・
よろしくお願いします。
失業保険→いまは雇用保険といいます

雇用保険での離職理由は、派遣社員の場合は派遣会社を
離職した場合の理由を採用します、従って、派遣先から
「業務縮小のため」に契約を打ち切られても、それは離職理由に
なりません、あなたの場合の派遣会社を辞めたり理由が、
派遣先の仕事がなくなったにも拘らず次の仕事を紹介しなかった
ために離職したということですので、特定受給資格者の範囲に
該当します、この場合は給付制限はなく、求職の申し込み
手続きをしてから、所定の求職活動をすれば、
約1ヵ月後に所定の基本手当てが振り込まれます、
失業保険についてですが、旦那の転勤で引っ越すことになり離職しました、前職は11ヶ月加入でトータル54ヶ月ですが、貰えるか貰えないか、又認定までの期間分かる方教えてください
1.
受給資格の有無は、雇用保険に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によりますし、「トータル」ではなく離職日以前2年間のものだけを数えます。


・最終の離職日以前2年間にある雇用保険の加入期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。端数は切り捨て。
例・5/23離職なら、5/23~4/24、4/23~3/24、3/23~2/24……。

・各区切りのうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数える。

原則として、その「月」が12ヶ月以上要ります。


2.
〉認定までの期間
あなたの言いたいのは給付制限の有無でしょうか?

配偶者の転勤による転居のため、通勤が不可能・困難になった(なる)ため離職した場合は、給付制限がつきません。

通勤が不可能・困難とは、通常の手段による通勤時間が、往復でおおむね4時間以上であることなどです。
失業保険について教えて下さい。
まだ離職表が届かず、手続きが出来ないので、こちらで質問させていただきます。


3月1日付けで退職になりましました。

退職の理由は、

育児休暇を
取得していたのですが、育児休暇中に保育園が決まらず、育児休暇中に復帰が出来ませんでした。会社から育児休暇中に復帰が出来なければ退職と決まっているので。と言われ、やむを得ず退職しました。

このような場合でも、失業保険が支給されるのは、3ヶ月後からになるのでしょうか?

もし3ヶ月後からの支給だと、それまでの生活費をどうしようかと毎日不安で過ごしています。
会社が離職票の離職理由に「育児休暇後の復帰に目処が立たない為の《解雇》」とでも書いてくれていれば給付制限なく受給手続きから約1ヶ月後からの支給(振込)になるでしょうが、自分から退職されたのであれば、おそらく3ヶ月の給付制限期間が付き、手当の支給(振込)が始まるのは受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後になるでしょう。

しかし、生活費が不安って、ちょっと疑問なのですが育休ってことは配偶者が居るのですよね?
配偶者がいれば、生活費は何とかなるのでは?配偶者は働いていないのですか?
もし、配偶者が居なくて母子(父子)家庭だったら市区町村役場の福祉担当でご相談された方がいいと思います。(生活保護)
130万円を少し超える場合
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円

60万+92万円=152万円になります

人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
正確でない知識を聞きかじっている状態かな?

年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。

9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。

昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。

9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。

130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。

尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。

税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。

なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。

なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。


結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
会社都合にしてもらうには?
半年ごとの契約更新で7年パートととして働いている職場から
更新が切れる1ヶ月まえに次の契約更新はしませんと言われました。
契約内容には「更新する場合がありえる」となっています。
雇用保険にも加入しています。
会社からは「会社都合ではなく契約満了と言う認識です」といわれました。
これでは失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんよね?
何とか会社都合にならないものか・・・
よきアドバイスをお願いします。
また、この様なとき相談窓口はハローワークでしょうか?
労働基準監督署でしょうか?
会社都合は解雇だけではありませんよ。

契約満了でも特定理由離職者になるか、他の方が書かれているように、特定受給資格者になることもあります。
離職証明書を作成するときに、あなたのサインが必要になります。
離職証明書の離職理由をしっかり確認してください。

「更新する場合がありえる」=「更新する」ではありません。
「更新する場合がありえる」=「更新しない場合もありえる」です。
確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
確定申告に関係するのは、給与の源泉徴収票です。

それを申告すれば、1月給与で払った所得税が全額還付されます。

国民年金、国保保険料は御主人の申告で使いましょう。
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