高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
お考えのように65歳以上は雇用保険に加入できません。

65歳になる前から引き続き雇用保険に加入していれば66歳でも68歳でも受けられます。65歳以上での離職の場合は原則6ヶ月以上加入していれば受けられます。66歳、68歳ではもっと長い期間になりますが。

64歳での離職ではそういうことになりますね。理解不足ではありません。現在の制度がそうなっています。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・

このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
>8月で会社を辞め現在夫の扶養です。

健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。

●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合

※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。

●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)

その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下

来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・

2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
退職後の確定拠出年金、企業年金基金に」ついて
3月30日付けで8年勤めた会社を退職しました。5月に入籍する予定で、落ち着いたら仕事をしようと考えているので、失業保険も検討しています。会社からの退職書類を見ていて、わからない事だらけでしたので、もし良いアドバイスがあれば教えて下さい。

(1)確定拠出年金について
「専業主婦になる場合→拠出はできない(運用指図者になる)、または脱退一時金を受け取る」とありました。ただ、働く事を考えると、「自営業になる場合→拠出が出来る(加入者)」になるのでしょうか?どれを選択したら良いのかわかりません。

(2)企業年金基金について
「脱退一時金で受け取る」「グループ企業の企業型確定拠出年金制度に移管する」「グループ企業以外の企業年金又は企業型確定拠出年金へ移管する」「個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)へ移管する」「企業年金連合会へ移管する」とありました。どれを選択したら良いものやら???

勉強不足で申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
>>(1)確定拠出年金について
>>どれを選択したら良いのかわかりません。

専業主婦で夫がサラリーマンなら、妻は国民年金の第3号被保険者となりますのでご自分で保険料を納付しなくてよいわけですが、第3号被保険者は確定拠出年金に加入できません。
 自営業になるなら、国民年金の1号被保険者ですので、個人型の確定拠出年金に加入できます。しかし、同時に国民年金の保険料も自身で払う必要があります。つまり支払い保険金が多くなります。
 資金パーフォーマンスなら専業主婦、将来の年金額を多くするなら自営業を選択でしょうか。
 どちらを選ぶかが、その人の考え方次第です。

>>(2)企業年金基金について

 確定拠出年金は運用費用を差し引かれますが、(1)で自営業+加入者になるなら、まとめて運用することもよいでしょう。専業主婦タイプなら、「脱退一時金で受け取る」または「企業年金連合会へ移管する」ではないでしょうか。「脱退一時金で受け取る」とその分、将来の年金は若干少なくなります。少なくなるのは加算金部分ですので、基本となる厚生年金分(代行分)は、減りません。
 企業年金連合会は、途中での手数料はなく、60歳以上になり、かつ在職(年金カット)でなければ年金を貰えます。
働いてる人でも生活保護って貰ってるんでしょうか?

例を挙げると今働いてるけど今の収入では生活するのが難しくて、そう言う人に生活保護って貰えないんでしょうか?

失業して失業保険も
底をついて次の職を見つかるまで生活保護を貰えることできないでしょうか?

そういうのを生活保護を貰えるようにすれはいいんじゃないですか?
生活保護の受給条件が全て揃えば「申請」はできますよ。

ただし「65歳未満の健康で働ける人」に対しては「審査」が厳しいですね。

また受付窓口で「ハローワークに行って仕事を探してダブルワークして頑張ってくたまさい。」と申請を拒否されてしまう場合もありますよ。

①申請条件が全て揃って
②申請が受理されて
③審査が通過すれば

晴れて生活保護が差額支給されますよ。

生活保護の支給額は自治体によって異なります。

仮に「12万円」の支給自治体で「10万円」の収入者が生活保護をうければ
差額の「2万円」が支給されますよ。
妊娠して退職しました。その後の手続きのことがわかりません。
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?

今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…

特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について

調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
まず、離職票をもらったら母子手帳や印鑑を持ってハローワークに言って失業給付の権利の延長をしてください。即働けないのですから失業手当は受けることは出来ませんが、最長で4年延長出来ますので出産ご落ち着いたら再度手続きをして下さい。

年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
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